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兄弟の1人が相続放棄をした。『法定相続情報一覧図には、放棄した兄の名前も書くの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、放棄した人も一覧図には載ります。この記事では、放棄者がいるケースごとに、一覧図の書き方と相続登記で足す書類を見ていきます。
放棄した人がいても、一覧図にはそのまま書くの?
夫が亡くなり、妻と子2人のうち長男だけが相続放棄したケースでは、一覧図には妻・長男・次男の3人を書きます。放棄の事実は一覧図には出ません。相続登記では、一覧図の写しに加えて家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」を添えます。
法務局の説明では、法定相続情報一覧図は戸籍の記載から分かる法定相続人を一覧にしたものです。相続放棄や遺産分割協議で実際には相続しない人がいても、その人の氏名は一覧図に記載されます。
『放棄したのに名前が残るなんて、間違いでは?』と思いますよね。でも、これで正しいんです。一覧図はあくまで「戸籍上だれが相続人か」の証明で、放棄の結果までは表しません。
ちなみに、家庭裁判所で相続人から廃除された人は、相続権がなくなっているため一覧図に載りません。放棄と廃除で扱いが違う点は覚えておきましょう。
| ケース | 一覧図に書く人 | 登記で足す書類 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 妻と子2人、長男だけ放棄 | 妻・長男・次男 | 長男の放棄の受理証明書 | 妻と次男が1/2ずつの法定相続分になる |
| 妻と子2人、遺産分割で長男が何も取らない | 妻・長男・次男 | 遺産分割協議書と印鑑証明書 | 放棄ではないので受理証明書は使わない |
| 子が全員放棄し、兄弟姉妹が相続人になった | 戸籍上の相続人(妻・子) | 子全員の受理証明書と、兄弟姉妹が相続人だと分かる戸籍 | 一覧図だけでは兄弟姉妹が相続人だと示せない |

一覧図の作り方そのものは一覧図はどんな時に取るかのケース別解説でも紹介しています。
長男だけが放棄したケースの登記はどう書く?
ここが大事なところです。長男が放棄すると、長男は初めから相続人でなかったことになります。残る相続人は妻と次男で、法定相続分は1/2ずつになります。
自宅を法定相続分どおり妻と次男の共有で登記するなら、登記申請書の書き方はこうなります。
- 登記の目的: 所有権移転
- 原因: 令和〇年〇月〇日相続(亡くなった日)
- 相続人: 被相続人の氏名と、妻・次男の住所・氏名・持分(各2分の1)
- 添付情報: 登記原因証明情報(一覧図の写し、長男の相続放棄申述受理証明書)、住所証明情報
- 課税価格と登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
放棄した長男は、申請書の相続人欄には書きません。一覧図には名前があり、申請書には名前がない。そのズレを埋めるのが受理証明書なんです。
受理証明書は、放棄の申述をした家庭裁判所に請求します。放棄の手続きをした時に届く受理通知書とは別の書類なので、取り違えに注意しておきましょう。
「一覧図に兄の名前があるけど、このまま出していいの?」
「いいよ。放棄したことは受理証明書で別に示すから、一緒に出せば大丈夫」
なお、2024年4月1日から相続登記は義務になり、取得を知った日から3年以内に登記が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
子が全員放棄して兄弟姉妹が相続人になったら?
子が全員放棄すると、次の順位の人に相続権が移ります。父母がすでに亡くなっていれば、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人です。
このケースで妻がいれば、法定相続分は妻3/4、兄弟姉妹1/4(複数なら均等)になります。
ただ、一覧図は戸籍から分かる相続人を書くものなので、子全員が載り、兄弟姉妹は載りません。『一覧図があれば戸籍の束はもういらない』と思っていた方は要注意です。
兄弟姉妹が登記をするには、子全員の受理証明書に加えて、亡くなった人の父母の出生から死亡までの戸籍など、兄弟姉妹が相続人になったことが分かる書類が別に必要になります。どこまで求められるかは、事前に管轄の法務局で確認してみてください。
| 比べる点 | 長男だけ放棄 | 子が全員放棄 |
|---|---|---|
| 登記で名義人になる人 | 妻と次男 | 妻と兄弟姉妹 |
| 法定相続分 | 妻1/2、次男1/2 | 妻3/4、兄弟姉妹1/4 |
| 一覧図だけで足りるか | 受理証明書を足せば足りる | 兄弟姉妹の分の戸籍も必要 |
| 相続税の基礎控除の人数 | 放棄した長男も数える(3人) | 放棄した子も数え、兄弟姉妹は数えない |
相続税の基礎控除は、放棄がなかったものとした法定相続人の数で数えます。妻と子2人なら、誰かが放棄しても3人で4,800万円です。
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よくある質問
放棄した人を一覧図から外して作り直せますか?
外すことはできません。一覧図は戸籍から分かる法定相続人を記載するもので、相続放棄した人もそのまま載ります。放棄の事実は、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書で別に示します。
放棄した人がいる時、銀行の手続きでも受理証明書がいりますか?
多くの場合、一覧図の写しとは別に放棄を示す書類を求められます。提出先によって必要な書類が違うので、手続き前に金融機関へ確認しておきましょう。
一覧図の写しは何年まで再交付してもらえますか?
一覧図は申出日の翌年から5年間保存され、その間は当初の申出人が再交付を受けられます。申出人にならなかった相続人は再交付を受けられません。
まとめ
- 相続放棄した人も、法定相続情報一覧図には名前が載る
- 相続登記では一覧図の写しに相続放棄申述受理証明書を添える
- 長男だけ放棄なら、妻と次男が1/2ずつで登記できる
- 子が全員放棄して兄弟姉妹が相続人になると、一覧図だけでは足りない
- 廃除された人は一覧図に載らない点が放棄と違う
参考: 法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)
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