当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
相続の手続きで、印鑑証明書や戸籍謄本を何度も取り直していませんか。『前に取ったものはもう使えないの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、相続で使う書類の有効期限は、法律で一律に決まっているわけではなく、提出先ごとに違います。この記事では、法務局・税務署・銀行などの提出先別に、どこまで古い書類が使えるかを見ていきます。
相続の印鑑証明書や戸籍に有効期限はある?
法務局での相続登記なら、印鑑証明書にも戸籍謄本にも有効期限はありません。一方で、銀行やゆうちょ銀行などの金融機関は「発行から何か月以内」という独自の期限を決めていることが多く、税務署の相続税申告では戸籍に作成時期の条件があります。
印鑑証明書や戸籍謄本そのものに、何か月で無効になるという期限が書いてあるわけではありません。期限を決めているのは、書類を受け取る側なんです。
だから、同じ印鑑証明書でも、法務局では使えて銀行では取り直しを求められる、ということが起こります。提出先ごとにまとめると、こうなります。
| 提出先 | 印鑑証明書 | 戸籍謄本 | 根拠・注意 |
|---|---|---|---|
| 法務局(相続登記) | 期限なし | 期限なし(相続人の戸籍は亡くなった日以降に発行されたもの) | 法務局の必要書類一覧で有効期限「なし」 |
| 税務署(相続税申告) | 期限の定めは示されていない | 相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの | 国税庁の提出書類一覧 |
| 銀行・ゆうちょ銀行・証券会社 | 金融機関ごとの期限あり | 金融機関ごとの期限あり | 「発行から何か月以内」を指定されることが多い。事前に確認 |
| 公証役場(公正証書の作成) | 作成後3か月以内 | 公証役場で確認 | 法務省のお知らせ |

法務局の期限は、相続登記の必要書類の一覧で、印鑑証明書も戸籍謄本も有効期限「なし」と示されています(法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等)。
公証役場で使う印鑑証明書は、作成後3か月以内のものと決められています(法務省 公正証書の作成等で使用する印鑑証明書等の有効期間について)。
相続税の申告では、いつの戸籍が必要?
ここが大事なところです。相続税の申告に添付する戸籍謄本は、「相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの」とされています(国税庁 相続税の申告の際に提出していただく主な書類)。
亡くなってから10日が過ぎる前に作られた戸籍は、この条件に当たりません。亡くなってすぐに戸籍を取りに行った場合は、10日が過ぎてからもう一度取り直すことになります。慌てて取りに行かず、少し日を置いてから請求すると無駄がありません。
戸籍謄本の代わりに、法務局の法定相続情報一覧図の写しも使えます。一覧図の写しは無料で交付されるので、提出先が多い家庭ほど戸籍の束を持ち歩かずに済みます。子が実子か養子か分かる書き方のものに限られるので、交付を申し出る時に気をつけておきましょう。
印鑑証明書は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う時に、遺産分割協議書に押した相続人全員の分を添付します。国税庁の一覧では、こちらには作成時期の条件は書かれていません。
『特例を使わないなら、印鑑証明はいらないの?』と思いますよね。国税庁の一覧では、特例を使わない一般の場合は、戸籍と遺言書または遺産分割協議書の写しが挙げられています。
申告の段取りは遺産規模別の相続税申告の手順で詳しく見られます。
半年前の印鑑証明は使える?ケース別に判断
実際によくある迷いを、ケースで考えてみます。証明書には発行日が書かれているので、提出前に日付を見ておきましょう。
| ケース | 使える? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 半年前に取った印鑑証明で相続登記をする | 使える | 法務局の相続登記では期限なし。遺産分割協議書の実印と同じ印鑑のものであること |
| 半年前に取った印鑑証明で銀行の相続手続きをする | 取り直しになることがある | 金融機関の期限を超えていないか確認 |
| 亡くなって5日後に取った戸籍で相続税を申告する | 使えない | 相続開始から10日を経過した日以後の作成が必要 |
| 遺産分割協議の後で引っ越して住所が変わった | 提出先に確認 | 協議書の住所と印鑑証明の住所がずれると、追加書類を求められることがある |
「銀行で、印鑑証明が古いから取り直してくださいって言われた」
「法務局の登記には古いままで使えるから、登記用は取っておこう」
こんなふうに、提出先によって使い道を分けると取り直しの回数を減らせます。
相続人が遠方に住んでいるケースでは、印鑑証明書を郵送で集めることになります。取り直しをお願いするたびに時間がかかるので、最初に金融機関の期限を聞いてから、まとめて頼むのがおすすめです。
取り直しを減らすには、どの順番で回ればいい?
『窓口を回るたびに書類を取り直すのはもう嫌』。そんな方は、期限の厳しい提出先から先に回るのが基本です。
- 戸籍を一式そろえ、法務局で法定相続情報一覧図の写しを複数通もらう
- 遺産分割協議書を作り、相続人全員が実印を押して印鑑証明書をそろえる
- 期限のある銀行・ゆうちょ銀行・証券会社から先に手続きする
- 期限のない法務局の相続登記を進める
- 相続税の申告が必要なら、申告書に添付して税務署へ出す
金融機関の手続きでは、原本を返してもらえる場合が多いですよ。ただし、返してもらえるかどうかは金融機関ごとに違うので、提出前に確かめておきましょう。窓口で「原本を返してほしい」と伝えておくと、同じ印鑑証明書を次の提出先でも使えることがあります。
提出先ごとの期限は、ほかの手続きの期限とあわせて死亡日から数える相続の期限カレンダーで確認しておくと安心です。残高証明書が必要かどうかは、申告あり・なし別の残高証明書の判断で確認できます。
口座がいくつもの金融機関にある、相続人が遠方に住んでいて印鑑証明書の取り直しが大変、相続税の申告も必要。こんなケースは、書類集めから申告まで専門家に頼むと楽です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
相続登記に使う印鑑証明書に有効期限はありますか?
法務局の必要書類一覧では、相続登記で遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は「なし」とされています。遺産分割協議書に押した実印と同じ印鑑の証明書であることが必要です。
相続税の申告に使う戸籍謄本はいつ以降のものが必要ですか?
相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものが必要です。法定相続情報一覧図の写し(子が実子か養子か分かる書き方のもの)でも代わりにできます。
ゆうちょ銀行の相続手続きでは、印鑑証明書は何か月以内のものが必要ですか?
金融機関ごとに期限を決めているので、手続き前にゆうちょ銀行の窓口や案内で確認してください。法務局のように期限がない提出先と同じだと思って出すと、取り直しになることがあります。
まとめ
- 印鑑証明書と戸籍謄本の有効期限は、提出先ごとに違う
- 法務局の相続登記は、印鑑証明書も戸籍謄本も有効期限なし
- 相続税の申告の戸籍は、相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの
- 銀行・ゆうちょ銀行・証券会社は独自の期限があるので事前に確認
- 公証役場で使う印鑑証明書は作成後3か月以内




