法定相続情報一覧図を自分で作るなら|子のみ・代襲あり・兄弟のケース別作成例

法定相続情報一覧図を自分で作る方法を子のみ・代襲・兄弟のケース別に解説する記事のアイキャッチ

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銀行や法務局に何度も戸籍の束を出すのが大変なので、法定相続情報一覧図を作ることにした。『専門家に頼まず、自分で作れるもの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、家族の形に合った法務局のテンプレートを使えば、自分で作れます。この記事では「子だけ」「代襲あり」「兄弟」の3つのケースで、作成例と迷いやすい所を見ていきます。

目次

子2人だけが相続人なら、一覧図はこう書く

このケースの結論

母が亡くなり、父はすでに他界していて、長男と長女の2人が相続人なら、法務局の「子のみである場合」の様式を使います。母を上に書き、その下に長男と長女を並べ、手続きを申し出る人に「(申出人)」と書き添えれば完成です。

法務局のサイトには、家族のパターンごとにExcel形式の様式とPDFの記載例が置いてあります。パソコンで作るならExcelの様式に入力するのが早いです。

一覧図に書く中身は、次のとおりです。

書く人書くこと迷いやすい所
被相続人(母)氏名、最後の住所、生年月日、死亡日最後の住所は住民票の除票か戸籍の附票で確かめる
被相続人(母)最後の本籍書くかは任意。ただし除票が廃棄済みなら本籍を書く
相続人(長男・長女)氏名、生年月日、続柄続柄は戸籍どおり「長男」「長女」と書く
相続人(長男・長女)住所任意。書くなら住民票の写しを一緒に出す
申し出る人名前の横に「(申出人)」申し出る相続人1人に付ける
作成者作成日、住所、氏名末尾に「以下余白」と書く
子2人だけが相続人のケースで、被相続人の母の下に長男と長女を並べた法定相続情報一覧図の作成例

『続柄は「子」でいいんじゃないの?』と思うかもしれません。実は「子」と書くこともできますが、そうすると相続税の申告などで使えなくなる手続きがあるんです。迷ったら戸籍どおりに書いておきましょう。

長男が先に亡くなっていて孫が相続する場合は?

例えば、父が亡くなり、妻と子2人がいたけれど、長男は父より先に亡くなっていて、長男の子2人(孫)がいるケースです。この時は孫が長男の代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。

使う様式は「代襲相続が生じている場合」です。子のみのケースと違うのは、次の点です。

  • 先に亡くなった長男も「被代襲者」として図に書き、死亡日を添える
  • その下に孫を書き、続柄は「(孫・代襲者)」とする
  • 妻と二男は、子のみのケースと同じように書く

「お兄ちゃんはもう亡くなってるのに、図に載せるの?」
「載せるみたい。誰の代わりに孫が相続するのか、線でつながってないと分からないからね」

長男の分を孫2人で分けるので、相続分は孫1人あたり長男の半分になります。一覧図に相続分は書きませんが、ここは協議の時に知っておきたいところです。

子がいなくて妻と兄弟が相続する場合は?

夫が亡くなり、子はいない、夫の両親もすでに亡くなっている。このケースでは、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。

使う様式は「配偶者及び兄弟姉妹である場合」です。父と母は相続人ではありませんが、兄弟とのつながりを見せるために図の中に出てきます。

兄弟のケースで手間がかかるのは、一覧図そのものより戸籍集めの方なんです。夫の出生から死亡までの戸籍に加えて、夫の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍も要ります。ほかに兄弟がいないことを確かめるためです。

戸籍の集め方は被相続人の戸籍謄本をケース別に集める方法で詳しく見ています。

なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる時は、法務局に専用の様式があります。相続分も変わるので、その様式を選んでください。

ケース別に、選ぶ様式と注意点を比べると

3つのケースを並べると、こうなります。

ケース選ぶ様式図に出てくる人注意
子2人だけ(母が死亡・父は他界)子のみである場合母、長男、長女続柄は戸籍どおり「長男」「長女」
長男が先に死亡し孫2人が代襲代襲相続が生じている場合父、妻、長男(被代襲者)、二男、孫2人長男の死亡日を書く
子なし・両親他界で妻と兄弟配偶者及び兄弟姉妹である場合夫、妻、父母、兄弟父母の戸籍も集める
子が多くて1枚に収まらない子が多数で複数枚にわたる場合被相続人と子全員2枚目以降のつながりが分かるように書く

ここで1つ気をつけたいのが、相続放棄をした人がいるケースです。一覧図は戸籍から分かる相続人を書くもので、相続放棄や遺産分割の結果は載りません。

放棄した人がいる時は、手続き先に相続放棄申述受理証明書を別に出すことがあります。詳しくは受理証明書が要るケースで見られます。

用紙や書き方で、やり直しにならないためには?

せっかく作っても、書き方が決まりから外れていると作り直しになることも。法務局の記載例に書かれている決まりは、次のとおりです。

一覧図を作る時の確認
  • A4縦の用紙を使う
  • 下から約5cmは認証文が入るので、何も書かない
  • 長く保存できる丈夫な紙を使う
  • パソコンで入力するか、黒のインク・黒のボールペンで楷書ではっきり書く(こすると消えるペンは使えない)
  • 最後に「以下余白」と書き、作成日と作成者の住所・氏名を入れる

手書きでも作れますが、氏名や日付を戸籍と1字ずつ照らし合わせる作業になります。Excelの様式なら直すのも簡単です。

作った一覧図は、戸籍の束と申出書と一緒に法務局へ出します。郵送でも申し出られて、写しの交付は無料です。どの書類がいるかは一覧図の必要書類のケース別リストにまとめています。

代襲や兄弟が絡んで相続人の確定に自信がない、預金や不動産が多くて相続税の申告も必要になりそう。そんなケースなら、戸籍の確認から申告まで税理士に頼んでしまうのも1つの手です。

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よくある質問

法定相続情報一覧図のテンプレートはどこにありますか?

法務局のサイトの「主な法定相続情報一覧図の様式・記載例」に、家族のパターン別のExcel様式とPDFの記載例があります。

手書きで作っても大丈夫ですか?

大丈夫です。黒のインクか黒のボールペンで、楷書ではっきり書きます。こすると消えるペンは使えません。

自分で作った一覧図は、何年保管されますか?

申出日の翌年から5年間、法務局で保管されます。その間は写しの再交付を受けられます。

まとめ

この記事の要点
  • 様式は「子のみ」「代襲」「兄弟」など家族の形で選ぶ
  • 続柄は戸籍どおりに書くと、相続税の申告にも使える
  • 代襲のケースは先に亡くなった子も被代襲者として書く
  • 兄弟のケースは父母の出生から死亡までの戸籍も集める
  • A4縦・下5cmは空ける・黒のペンかパソコンで作る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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