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法定相続情報一覧図を自分で作ろうとしたら、相続人の中にもう亡くなっている人がいた。『この人は一覧図に書くの?書かないの?』と手が止まってしまう方は多いはずです。
結論から言うと、ポイントは「その人が被相続人より先に亡くなったか、後に亡くなったか」です。この記事では、亡くなった時期ごとに一覧図のどこに何を書くかを、家族のケースで見ていきます。
亡くなった相続人がいる時、一覧図はどう変わる?
父より先に亡くなった子は、相続人としては書きません。その子に子ども(父から見て孫)がいれば、孫を「代襲者」として書き、亡くなった子は「被代襲者」として死亡日と一緒に添えます。父の後に母が亡くなった場合は「数次相続」で、一覧図は父の分と母の分の2枚に分けて作ります。
法定相続情報一覧図は、被相続人が亡くなった時点で「誰が相続人だったか」を写すものです。なので、相続人が亡くなった時期で書き方が分かれるんです。
まずはケースごとの結論を表で見てください。
| ケース | 一覧図での書き方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父より先に長男が亡くなり、長男に子がいる | 長男の子(孫)を「孫・代襲者」として書く。長男は「被代襲者」として死亡日を添える | 孫が長男の立場を引き継ぐ代襲相続 |
| 父より先に長男が亡くなり、長男に子がいない | 長男は相続人として書かない | 代わりに相続する人がいない |
| 父より先に母が亡くなっている | 母は書かない | 配偶者は亡くなった時点で生きていた場合だけ相続人 |
| 父の後に母が亡くなった | 父の一覧図には母を相続人として書く。母の一覧図を別に作る | 数次相続。一覧図は亡くなった人1人ごとに作る |
| 兄弟相続で、先に弟が亡くなり甥がいる | 甥を代襲者として書く | 兄弟姉妹の代襲は甥姪まで |

例えば、父が亡くなり、母と長男・長女が相続人だったとします。手続きの途中で母も亡くなった場合、父の一覧図では母はまだ「妻」として載ったままです。
母が亡くなったことは、母を被相続人にしたもう1枚の一覧図で表します。ここが混乱しやすいところなので、次で詳しく見ていきますね。
父の後に母が亡くなった(数次相続)の記載例
『母はもう亡くなっているのに、相続人として書いていいの?』と不安になりますよね。実は、それで正しいんです。
法務省の資料でも、数次相続が起きている場合は「一人の被相続人ごと」に一覧図を作ると案内されています。父の一覧図は、父が亡くなった日の状態を写します。
例えば、こんなケースで考えてみます。
- 父が亡くなる。相続人は母・長男・長女
- 遺産分割が終わる前に母が亡くなる。母の相続人は長男・長女
この場合の一覧図は、次の2枚になります。
| 一覧図 | 被相続人 | 相続人として書く人 | 書き方のポイント |
|---|---|---|---|
| 1枚目 | 父 | 母(妻)・長男・長女 | 母は父が亡くなった時点の相続人として書く |
| 2枚目 | 母 | 長男・長女 | 母の最後の住所・死亡日を被相続人欄に書く |

申出は、母の相続人である長男や長女がしてかまいません。一覧図の申出ができるのは相続人だけでなく、相続人の地位を相続で引き継いだ人も含まれるからです。
相続登記で父名義の家を長男が引き継ぐ時は、この2枚をセットで使う場面が多いです。登記の申請書側の書き方は相続登記の申請書の書き方で確認してみてください。
なお、1枚目に母の死亡を書き足すかどうかは、迷う方が多いところです。書き方に不安があれば、申出をする法務局に下書きを見せて確認しておきましょう。
父より先に子が亡くなっていた(代襲相続)の記載例
次は、父より先に長男が亡くなっていたケースです。長男に子どもが2人いれば、その2人が長男の代わりに相続人になります。
一覧図では、亡くなった長男を「被代襲者」として死亡日とともに書きます。その下に孫2人をつなげ、続柄は「孫・代襲者」と書くのが法務局の記載例の形です。
| 書く人 | 続柄の書き方 | 書く項目 |
|---|---|---|
| 父 | 被相続人 | 最後の住所・出生・死亡・氏名 |
| 長男(父より先に死亡) | 被代襲者 | 死亡日・氏名 |
| 長男の子2人 | 孫・代襲者 | 出生・氏名(住所は任意) |
| 長女 | 長女 | 出生・氏名(住所は任意) |
「兄が先に亡くなってるけど、兄の子どもたちも一覧図に入るの?」
「入るよ。兄の代わりに相続人になるから、孫として書くんだって」
一方で、長男に子どもがいなかったら、長男の名前は相続人として出てきません。代わりに相続する人がいないので、残った家族だけで一覧図を作ります。
兄弟相続・配偶者が先に亡くなっている時は?
子どもがいない人が亡くなり、親もすでに亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人になります。この兄弟相続でも、亡くなった兄弟がいると書き方が変わります。
- 兄弟が被相続人より先に亡くなっている:その子(甥・姪)が代襲者として載る
- 甥・姪も先に亡くなっている:甥姪の子は代襲しないので載らない
- 兄弟が被相続人の後に亡くなった:数次相続になり、その兄弟の一覧図を別に作る
兄弟相続の一覧図は、親の欄(父・母)も被相続人とのつながりを示すために書くのが法務局の記載例の形です。父母の片方だけが同じ兄弟がいる時は、専用の記載例もあります。
配偶者についても整理しておきますね。被相続人より先に亡くなった配偶者は相続人ではないので、一覧図には載りません。離婚した元配偶者も相続人ではないので書きません。
ただし、前妻との間の子は相続人です。今の家族の子と同じように「長男」「長女」など戸籍どおりの続柄で書きます。養子も「養子」と書いて相続人として載せます。
- 亡くなった日が被相続人より前か後かを戸籍で確かめた
- 先に亡くなった子・兄弟に子どもがいるかを確かめた
- 後に亡くなった人がいれば、その人の一覧図も作る準備をした
- 前妻の子・養子が戸籍に出てこないか確かめた
- 相続放棄した人も一覧図には載せた
相続放棄した人も一覧図には載ります。一覧図は戸籍から分かる相続人を写すもので、放棄の結果は書かれないからです。
住所の書き方・住所変更があった時は?
相続人の住所は、書いても書かなくてもかまいません。書かない時は「住所」の項目ごと消してしまいます。
書く場合は、住民票の写しどおりに書き、その住民票の写しも一緒に出します。住所を書いておくと、そのあとの相続登記で住所の証明書を省けることがあるんです。
亡くなった人については、被相続人欄に「最後の住所」を書きます。住民票の除票か戸籍の附票で確かめた住所です。
引っ越しで住所が変わった相続人は、今の住民票の住所を書きます。昔の住所を書いてしまうと、住民票と合わずに直しを求められることがあります。
ここまで見てきたように、亡くなった人が1人いるだけで、一覧図の枚数も書き方も変わります。
数次相続で一覧図が2枚以上になる、相続人に甥姪や前妻の子が入る、といったケースは、戸籍集めから時間がかかりがちです。相続税の申告も控えているなら、まとめて専門家に相談すると手戻りを減らせます。
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よくある質問
数次相続の時、1枚目の一覧図に「死亡」と書き足してもいいですか?
一覧図は被相続人が亡くなった時点の相続関係を写すものなので、後に亡くなった人は相続人として書き、その人の分は別の一覧図で表すのが基本です。迷う時は申出先の法務局で確認してみてください。
父より先に亡くなった長男に子がいない場合、長男の妻は相続人になりますか?
なりません。代襲相続するのは長男の子(被相続人の孫)で、長男の妻は代わりに相続できません。一覧図にも載りません。
一覧図の続柄を「子」とだけ書いてもいいですか?
申出人の選択で「子」と書くこともできます。ただ、相続税の申告など、その書き方だと使えない手続きがあるので、戸籍どおり「長男」「養子」などと書いておくと安心です。
まとめ
- 亡くなった相続人の書き方は、被相続人より先か後かで分かれる
- 先に亡くなった子・兄弟に子がいれば、その子を代襲者として書く
- 後に亡くなった人がいる数次相続は、一覧図を亡くなった人ごとに作る
- 先に亡くなった配偶者・離婚した元配偶者は載らない。前妻の子・養子は載る
- 相続人の住所は任意。書くなら住民票どおりに書く
一覧図そのものの基本的な書き方は、法定相続情報一覧図の書き方をケース別の記載例で解説にまとめています。どんな時に一覧図を取ると楽かは一覧図はどんな時に取る?も参考にしてみてください。




