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親が亡くなり、葬儀の支払いが迫っている。でも親に借金があって、相続放棄も考えている。『故人の預金から葬儀代を出したら、放棄できなくなる?』と心配になりますよね。
結論から言うと、安全なのは自分のお金か香典で払うことです。故人の預金から払う場合は、身の丈に合った葬儀の範囲に収めておくことが大切になります。ここでは、払い方と金額の使い道ごとに、どこまでなら安全かを見ていきます。
相続放棄するなら、葬儀費用はどこから払うのが安全?
放棄する予定なら、葬儀費用は喪主や家族の自分のお金、または香典から払うのが安全です。故人の預金から払っても、社会的に見て相当な範囲の葬儀費用なら単純承認にあたらないとされた裁判例があります。ただ、墓石や仏壇の購入、豪華すぎる葬儀に故人の財産を使うと、処分とみなされるおそれがあります。
相続放棄をする前に、故人の財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあります。葬儀費用の支払いもこの「処分」にあたるかが問題になるんです。
ただ、亡くなった人を弔うのは当然のことでもありますよね。そのため、葬儀費用に故人の預金を使った場面について、相当な範囲なら処分にあたらないと判断した裁判例があります。
| ケース | 判断 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 喪主が自分のお金で葬儀代を払った | 問題にならない | 故人の財産を使っていない |
| 香典で葬儀代をまかなった | 問題になりにくい | 香典は一般に喪主への贈り物と考えられている |
| 故人の預金から、身の丈に合った葬儀代を払った | 問題になりにくい | 相当な範囲なら処分にあたらないとされた例がある |
| 故人の預金で、豪華な祭壇や会食を含む葬儀をした | 注意が必要 | 相当な範囲を超えると処分とみなされるおそれ |
| 故人の預金で墓石・仏壇を買った | 避ける | 葬儀費用とは別の支出と見られやすい |
| 葬儀後に残った預金を家族で分けた | 避ける | 相続財産を受け取ったことになる |

「相当な範囲」に決まった金額はありません。故人の財産の額や、地域の慣習、葬儀の内容で判断されます。迷った時は、故人の預金に手をつけず、まず自分で立て替えておくのが無難です。立て替えた分は、相続の結論が出てから考えれば間に合います。
葬儀費用は誰が払う?喪主と相続人の関係
『放棄するなら、葬儀代も払わなくていいの?』と考える方もいるかもしれません。
葬儀費用は、故人の借金とは違い、葬儀を出した後に生まれる支払いです。誰が負担するかは、葬儀を主宰した喪主が払うという考え方が多く見られます。
つまり、相続放棄をしても、喪主として葬儀社と契約したのであれば、その支払いは自分の契約として残ります。
例えば、父が亡くなり、長男が喪主を務めたケースです。長男が相続放棄をしても、葬儀社への支払いは長男の契約として残ります。
「放棄するなら、葬儀は兄弟で割り勘でいいよね」
「それなら、誰がいくら出したかメモしておこう。後で揉めないから」
葬儀の後で、市区町村や健康保険から葬祭費・埋葬料を受け取れることがあります。請求の期限は2年以内です。請求した人が受け取るお金なので、葬儀代の足しにできます。
故人の預金から引き出す前に確かめたいこと
『葬儀社の支払いが来週なのに、自分のお金が足りない』。そんな切実なケースもありますよね。
銀行の預金は、死亡を伝えると凍結されます。預金の仮払い制度を使えば、1金融機関で「相続開始時の預金額×1/3×法定相続分」、上限150万円まで単独で払い戻せます。
ただし、仮払いで受け取ったお金は相続財産の一部を受け取ったことになります。放棄を考えている人が使うと、単純承認とみなされるおそれがあるので注意が必要です。
- 自分のお金や香典、葬祭費で足りないかを先に考えた
- 葬儀の内容は、故人の財産や地域の慣習から見て身の丈に合っている
- 葬儀社の見積書と領収書を、葬儀の分だけ分けて保管する
- 墓石・仏壇・四十九日の法要代には、故人の預金を使わない
- 余った預金は家族で分けず、そのまま残す
火葬費用は葬儀の一部と考えやすいですが、納骨やお墓の費用は葬儀とは別の支出として見られやすいです。お墓や仏壇をどう扱うかは相続放棄とお墓・仏壇の引き継ぎで詳しく見られます。
相続税の申告では、葬式費用は財産から差し引けます。ただし香典返し・四十九日などの法要・墓石の購入費は葬式費用に入りません。
支出ごとに、相続税での扱いと放棄への影響を並べると、こうなります。
| 支出 | 相続税で差し引けるか | 故人の預金で払った時の放棄への影響 |
|---|---|---|
| 通夜・告別式の費用 | 差し引ける | 相当な範囲なら問題になりにくい |
| 火葬の費用 | 差し引ける | 相当な範囲なら問題になりにくい |
| 香典返し | 差し引けない | 香典で払うなら影響は考えにくい |
| 四十九日などの法要 | 差し引けない | 葬儀とは別の支出と見られやすい |
| 墓石・仏壇の購入 | 差し引けない | 処分とみなされるおそれ |
火葬だけで済ませるケースは?
『借金があるし、葬儀は火葬だけで小さくしたい』という方もいますよね。
通夜や告別式をせず火葬だけにすれば、費用は抑えられます。故人の預金を使う場合も、相当な範囲に収まりやすくなります。
ただ、親族の中には『ちゃんと送ってあげたい』という人もいます。放棄の事情を先に話しておくと、葬儀の形で揉めにくくなります。
「火葬だけなんて、さみしくない?」
「借金のこともあるから、身内だけで静かに送ろうと思うんです」
費用を親族で出し合うなら、誰がいくら出したかを記録しておきましょう。故人の預金を使っていないことの説明にもなります。
相続放棄を迷っている時の葬儀の進め方
放棄するかどうか、まだ決めきれない時期に葬儀が来ることも多いです。そんな時は、故人の財産にできるだけ触れない形で葬儀を済ませておくと、後でどちらを選んでも困りにくくなります。
例えば、喪主の長女が葬儀代を立て替えておき、相続すると決めた後で故人の財産から精算するケースです。この順番なら、放棄を選んだ場合も立て替えた分が残るだけで済みます。
立て替えた時は、葬儀社の請求書と振込の控えを一緒に保管しておきましょう。
放棄で後から困ったケースは相続放棄で後悔したケース集にまとめています。携帯や公共料金など、葬儀以外の支払いの扱いは解約してよい手続きの分類も参考になります。
故人に預金がそれなりにあって借金と比べたい、葬儀代を相続税の申告で差し引けるか知りたい、放棄するか承認するか兄弟で決めかねている。こんなケースは、税理士に財産の全体を見てもらうと判断が楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続放棄したら葬儀代は払わなくていいのですか?
葬儀費用は故人の借金とは違い、葬儀を出した後に生まれる支払いです。喪主として葬儀社と契約したなら、放棄しても自分の契約として支払いが残ります。
香典を葬儀代に使ってもいいですか?
香典は一般に喪主への贈り物と考えられていて、故人の財産には入らないとされています。葬儀代に充てても、放棄への影響は考えにくいです。
故人の預金から葬儀費用を引き出してしまいました。放棄できますか?
身の丈に合った葬儀の範囲なら、単純承認にあたらないとされた裁判例があります。ただ、金額や使い道で判断が分かれるので、見積書と領収書をそろえて早めに専門家に相談しましょう。
まとめ
- 葬儀費用は自分のお金か香典で払うのが安全
- 故人の預金でも、相当な範囲の葬儀費用なら処分にあたらないとされた例がある
- 墓石・仏壇の購入や、残った預金の分配は避ける
- 喪主として契約した葬儀代は、放棄しても自分の支払いとして残る
- 預金の仮払い制度は、放棄を考えている人には注意が必要




