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亡くなった父の車を、家族の誰かが引き継ぐことになった。『名義変更に遺産分割協議書がいるらしいけど、車のことはどう書けばいいの?』と迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、車検証どおりに車を特定して「誰が取得するか」を書けば足ります。この記事では、査定額や車の種類ごとに、協議書の文例と使い分けを見ていきます。
車を1人が相続するなら、協議書はどう書く?
父の普通車を長男1人が相続するなら、協議書には車検証の「登録番号」「車台番号」などで車を特定し、「長男が取得する」と書きます。相続人全員が署名して実印を押し、運輸支局での名義変更に使います。査定額が100万円以下なら、協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を使える場合があります。
協議書で一番大事なのは、どの車の話か取り違えようがないことです。車名だけだと同じ車種がいくらでもあるので、車検証の記載をそのまま書き写しましょう。
- 自動車登録番号(ナンバー)
- 車台番号
- 車名と型式
- 使用の本拠の位置(必要に応じて)
文例はこうなります。
「第〇条 次の自動車は、相続人〇〇(長男)が取得する。
自動車登録番号 〇〇 〇〇〇 あ 〇〇〇〇
車名 〇〇 / 型式 〇〇〇〇 / 車台番号 〇〇〇〇〇〇」
ほかの財産と一緒に1通にまとめても、車だけの協議書を別に作ってもかまいません。車だけ先に名義変更したい時は、車だけの協議書にしておくと手続きが進めやすいです。

査定額が100万円以下なら、もっと簡単に済む?
実は、ここが車ならではのポイントです。国土交通省の運輸支局の案内では、相続する車の価格が100万円以下だと分かる査定証などの写しを付ければ、「遺産分割協議成立申立書」で申請できます。
この申立書は、車を取得する相続人だけが記入して実印を押す書類です。ほかの相続人全員の実印を集めなくていいので、遠方に兄弟がいる家ではかなり楽になります。
『うちの車、古いし査定なんてしてないけど…』という方もいますよね。その場合は買取店やディーラーの査定証を取るか、査定価格が分かる資料を用意しておきましょう。
| ケース | 使う書類 | 署名・実印 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 普通車・査定額100万円以下・長男が取得 | 遺産分割協議成立申立書 | 長男だけ | 査定証などの写しを添える |
| 普通車・査定額100万円超・長男が取得 | 遺産分割協議書 | 相続人全員 | 全員の実印が必要 |
| 普通車を売るので一度相続人名義にする | 遺産分割協議書(または申立書) | 取得者・全員 | 相続と売却の名義変更を同時に進められる |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会の書式 | 協会の案内による | 普通車と提出先も書類も違う |
関東運輸局の案内では、1人が相続する時の主な書類は次のとおりです。
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印)または遺産分割協議成立申立書
- 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
- 取得する相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 車庫証明(使用の本拠や住所が変わる時)
- 車検証、委任状、手数料の印紙(700円)
戸籍の束の代わりに一覧図の写しが使えるので、銀行の手続きと並行するなら法定相続情報一覧図を先に取っておくケースも見ておくと便利です。
軽自動車や、車を売る予定のケースはどう違う?
軽自動車は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。必要な書類や書式も普通車とは別なので、協会の案内を見てから用意するのが近道です。
「軽でも普通車と同じ協議書でいいんでしょ?」
「提出先が違うから、先に協会の案内を見ておいた方がいいよ」
もう1つ多いのが、誰も乗らないので売りたいケースです。相続による名義変更と、買主への名義変更を同時に申請する方法も運輸支局で案内されています。
ただし、売るにしても車は相続財産です。相続税がかかるかを見る時は、預金や自宅と一緒に車の価額も合計に入れます。
『車くらいなら税金に関係ないでしょ?』と思いがちですが、ほかの財産と合わせて基礎控除を超えるかで判断します。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
| 比べる点 | 長男がそのまま乗る | 売って代金を分ける |
|---|---|---|
| 協議書の書き方 | 長男が取得すると書く | 代表者が取得して売り、代金を分けると書く |
| 名義変更 | 長男名義へ | 相続人名義と買主名義を同時に |
| 相続財産への計上 | 車の価額を入れる | 同じく車の価額を入れる |
車のほかに土地や預金も多い、相続人が遠方に散らばっている。そんなケースは書類集めと申告を一緒に進められる専門家に任せると楽です。
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よくある質問
車の名義変更に、相続人全員の印鑑証明書はいりますか?
遺産分割協議書で申請する時は相続人全員の実印が押されている必要があります。査定額が100万円以下で遺産分割協議成立申立書を使える時は、取得する相続人の書類で申請できます。
協議書に車の査定額を書く必要はありますか?
協議書自体に査定額は書かなくても名義変更の申請はできます。遺産分割協議成立申立書を使う時は、100万円以下だと分かる査定証などの写しを添えます。
車だけ先に協議書を作り、ほかの財産は後で分けてもいいですか?
できます。車だけの協議書で名義変更を済ませ、預金や土地は別の協議書で分ける方法もあります。後で見つかった財産の扱いも書いておくと安心です。
まとめ
- 協議書では車検証の登録番号・車台番号で車を特定し、取得者を書く
- 協議書には相続人全員の署名と実印が必要
- 査定額100万円以下なら、遺産分割協議成立申立書で取得者だけで申請できる
- 軽自動車は軽自動車検査協会で、書類も普通車と違う
- 売る予定でも車は相続財産に含めて考える
参考: 単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)(国土交通省 関東運輸局)
預金も一緒に分けるなら預金を口座ごとに分ける協議書の記載例も参考にしてみてください。




