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親が経営していた会社がある。『会社そのものを相続するの?それとも株?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、相続人が受け継ぐのは「会社」ではなく、亡くなった人が持っていた株や持分です。そして、受け継げるものは会社の形によって大きく変わるんです。
この記事では、株式会社・有限会社・合同会社・一般社団法人のケースを並べて、何を誰が受け継ぐのか、相続税はどうなるのかが分かります。
会社の形で、相続人が受け継ぐものはどう違う?
株式会社と有限会社では、亡くなった社長の株がそのまま相続財産になり、相続人が受け継ぎます。合同会社では、定款に定めがなければ社員は亡くなった時点で退社し、相続人は「持分の払い戻しを受ける権利」を受け継ぎます。一般社団法人は持分がないので、相続する株や持分はありません。
会社の財産は会社のものです。社長個人の財産として相続されるのは、社長が持っていた株や持分、会社に貸していたお金などなんです。
| 会社の形 | 相続人が受け継ぐもの | 経営への影響 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 株式会社(同族会社) | 社長が持っていた株 | 株を持つ人が株主総会で役員を選ぶ | 分けるまで株は相続人の共有。議決権を使う人を1人決めて会社に通知する |
| 有限会社(特例有限会社) | 社長が持っていた株(旧出資) | 株式会社と同じ考え方 | 定款の定めを確認する |
| 合同会社 | 定款に定めがなければ、持分の払い戻しを受ける権利 | 相続人は社員にならない | 定款に「相続人が持分を引き継ぐ」定めがあれば社員になれる |
| 一般社団法人 | 持分がないので、相続するものはない | 理事の地位は相続されない | 次の理事は法人の手続きで選ぶ |
『社長が亡くなったら、長男が自動的に社長になるの?』と思う方も多いはずです。実は、社長の地位は相続されません。
株を受け継いだ人が株主として役員を選び、取締役会などで代表を決める。この手順を踏んで、はじめて次の社長が決まるんです。
株を後継者に集めると、相続税はどうなる?
例えば、社長の父が亡くなり、自社株6,000万円と自宅・預貯金4,000万円(合計1億円)を、母・長男(後継者)・長女で相続するケースです。長男が株をすべて受け継ぐと、納付額は合計504万円(母0円・長男378万円・長女126万円)です。母が先に亡くなっていて子2人なら、合計770万円になります。
自社株の評価は、非上場株式なので、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式を要件で使い分けます。ここでは評価額が出た後の計算として見てください。
| ケース | 取得の仕方 | 基礎控除 | 納付額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 母・長男・長女 | 母2,000万円・長男6,000万円(株すべて)・長女2,000万円 | 4,800万円 | 合計504万円(母0円・長男378万円・長女126万円) | 母は配偶者の税額軽減で0円。申告は要る |
| 長男・長女(母は先に死亡) | 長男6,000万円(株すべて)・長女4,000万円 | 4,200万円 | 合計770万円(長男462万円・長女308万円) | 長男は株だけで現金がなく、納税資金に困りやすい |
『長男は株をもらっただけで、お金は入ってこないのに?』という声はよく聞きます。非上場の株は簡単には売れないので、相続税は手元の現金で払うことになるんです。


例えば、長男と長女でこんな話し合いになることがあります。
「会社を継ぐのは僕だから、株は全部僕が持ちたい」
「それはいいけど、私の取り分が少なくなるなら預金で調整してほしい」
株を後継者に集めると、ほかの相続人との取り分の差が大きくなります。遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の取り分)も考えて、預貯金や生命保険金で調整する方法を検討しておきましょう。
株を兄弟で分けた場合に起こることは、同族会社の株を兄弟で分けるとどうなるかで詳しく見ています。
株を分けないまま放っておくと、どうなる?
分割が決まるまで、株は相続人全員の共有です。共有の株で議決権を使うには、権利を使う人を1人決めて会社に通知する必要があります。
『しばらくは今のままでいいよね』と思いがちです。でも、その間に役員の任期が切れたり、取引先や銀行から代表者の確認を求められたりすることがあります。
さらに、会社が定款で定めていれば、相続で株を取得した人に「会社に株を売り渡すよう」請求できる仕組みがあります。この請求は、会社が相続を知った日から1年以内に限られます。
ここが大事なところです。後継者が持つはずの株にこの請求が向けられると、経営が揺らぐことがあるんです。定款に売渡請求の定めがあるか、先に確認しておきましょう。
- 定款に、株の売渡請求や持分の承継の定めがあるか
- 亡くなった社長が持っていた株の数(株主名簿)
- 社長が会社に貸していたお金・会社から借りていたお金
- 会社の借入金に社長が連帯保証をしていたか
- 役員の任期と、次の代表を決める手順
社長が会社に貸していたお金は、相続財産として相続税の対象になります。扱い方は役員貸付金の相続の記事で確認できます。
合同会社や資産管理会社だと、何が違う?
合同会社では、社員が亡くなると原則として退社になります。相続人は社員にはならず、持分の払い戻しを会社に請求する権利を受け継ぎます。
払い戻しは金銭で受けることができます。会社にとってはまとまったお金が出ていくことになるので、残った社員と相続人で時期や金額を話し合うことになります。
| ケース | 定款の定め | 相続人の立場 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 1人で作った合同会社の社員が亡くなった | 相続人が承継する定めあり | 相続人が社員になり会社を続けられる | 定款の変更をしたものとみなされる |
| 1人で作った合同会社の社員が亡くなった | 定めなし | 社員がいなくなるので会社は解散に向かう | 事業を続けたいなら定款を生前に整えておく |
| 家族で作った資産管理会社(株式会社) | 定款の定めによる | 株を相続し、不動産を間接的に持つ | 株の評価は非上場株式のルールで、純資産価額方式などを使う |
『資産管理会社なら相続税は安くなるのでは?』と考える方もいます。株の評価方法は会社の規模や資産の中身で決まるので、安くなるかどうかは家ごとに違います。
一般社団法人は持分がないので相続するものはありません。ただ、同族の役員が多い一般社団法人では、役員が亡くなった時に法人に相続税がかかる仕組みもあります。該当するかは税理士に確認してみてください。
会社の株の評価、後継者への集め方、納税資金の用意。この3つは同時に決めないと、どれかで行き詰まりやすいんです。自社株がある家や、事業承継税制(後継者の株にかかる相続税を猶予する制度)を使えるか知りたい家は、非上場株式の評価に慣れた税理士に早めに頼むと段取りが組みやすくなります。
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事業承継税制は要件や手続きの期限が細かく、改正されることもあります。最新の内容は国税庁で確認するか、税理士に聞いてみてください。
よくある質問
社長が亡くなったら、会社の財産も相続税の対象ですか?
会社の財産そのものは会社のものなので、直接は対象になりません。社長が持っていた株の評価に、会社の財産の中身が反映される形になります。
有限会社の株も、株式会社と同じように相続できますか?
特例有限会社の株も、株式会社の株と同じように相続財産になります。定款に売渡請求の定めがあるかは確認しておきましょう。
会社を継がない相続人も、株を受け継がなければいけませんか?
遺産分割で後継者に株を集め、ほかの相続人は預貯金などを受け継ぐ分け方ができます。全員の合意が要るので、取り分の差をどう埋めるかを話し合っておきましょう。
まとめ
- 相続されるのは会社ではなく、社長が持っていた株や持分
- 株式会社・有限会社は株を相続。合同会社は定款に定めがなければ払い戻しを受ける権利を相続
- 自社株6,000万円を含む1億円の例では、母と子2人なら合計504万円、子2人だけなら合計770万円
- 株を後継者に集める時は、遺留分と納税資金を預貯金や保険で調整する
- 定款の売渡請求は会社が知った日から1年以内。定款の中身を先に確認する




