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親が昔に自己破産していた、あるいは自分がいま破産の手続き中。そんな時に相続が起きると、『借金まで引き継ぐの?』『もらった遺産は取られるの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、誰が破産したのか、そしていつ破産したのかで答えが変わります。この記事では、立場別のケースで行き先を見ていきます。
自己破産した親が亡くなったら、借金も相続する?
親が自己破産して免責が確定していれば、免責された借金は子に引き継がれません。残っているのは、破産後に新しくできた借金や、免責されない税金などだけです。預金や自宅が残っていれば、普通に相続できます。
免責とは、裁判所が「この借金は払わなくてよい」と認める決定のことです。親が払わなくてよくなった借金は、子が相続することもありません。
ただ、注意したいのは破産の「後」です。例えば、破産後に親がまた借り入れをしていたケース。この新しい借金は、相続の対象になります。
『免責されたなら全部ゼロでしょ?』と考える方も多いはずです。実は、税金や国民健康保険料のように免責されない支払いもあるんです。
親の郵便物や通帳を見て、督促状や引き落としの跡がないか確かめてみてください。借金が多いと分かったら、相続放棄も選べます。期限は、相続が始まったことを知った時から3か月以内です。
一方で、親が破産の手続き中に亡くなったケースは事情が違います。免責がまだ出ていないので、借金はそのまま残っている状態なんです。
この場合は、財産と借金のどちらが多いかを先に確かめましょう。財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ限定承認という方法もありますが、相続人全員で申し立てる必要があります。
申述先や必要書類は、裁判所の相続の放棄の申述のページで確認できます。
立場とタイミングで、遺産の行き先はどう変わる?
破産した人が「亡くなった親」なのか「相続する子」なのかで、話がまったく違います。代表的なケースを表にまとめました。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親が免責確定後に死亡 | 免責された借金は相続しない | 破産後の借金や税金は残る。残った財産は普通に相続 |
| 親が破産手続き中に死亡 | 借金を抱えたままの相続になりやすい | 財産より借金が多ければ相続放棄を検討 |
| 子の破産手続き開始の前に相続が始まった | 相続した財産は破産手続きの対象側に入る | 破産管財人が管理し、債権者への配当に回ることがある |
| 子の破産手続き開始の後に相続が始まった | 原則として自分の手元に残せる | 免責の手続き中なら、申立てを頼んだ弁護士に早めに伝える |
| 子が免責確定後に相続 | 普通の相続と同じ | 破産したことは相続の権利に影響しない |

ここが大事なところです。破産しても相続人の資格はなくなりません。破産中の人も、きょうだいと同じ割合で相続人になります。
誰が相続人になるか自体は、法定相続人の家族図で確かめておきましょう。
自分が破産中なら、相続放棄したほうがいい?
『遺産をもらっても債権者に取られるなら、放棄したほうがいいのでは』と迷いますよね。考え方は、相続が始まった時期で分かれます。
破産手続きの開始前に相続が始まっていたケースでは、開始後に放棄しても、債権者との関係ではそのまま認められないことがあります。自己判断で動く前に、破産管財人か弁護士に相談しておきましょう。
一方で、まだ破産を申し立てていない段階なら、相続放棄は本人の判断として扱われます。ただ、遺産分割の話し合いで「自分の取り分はゼロでいい」と合意するのは別の話なんです。
「放棄と、分割で何ももらわないのは同じじゃないの?」
「似ていますが、分割で取り分を手放すと、債権者から問題にされることがあるんです」
ビットコインなどの暗号資産も、亡くなった時点で持っていれば遺産になります。親の破産後に残っていた資産を見落とさないよう、取引の記録も探してみてください。
生命保険金は受取人の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし、放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えません。
親に預金や自宅が残っていて、相続税がかかるか判断が要るケースもあります。財産と借金の両方を一覧にしたい時は、税理士に一度見てもらうと楽です。個別の判断は税理士に確認を。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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ほかの家族構成でのケースは、子供がいない夫婦のケース別の相続割合もあわせて見てみてください。
よくある質問
親が自己破産したことがあると、子の信用情報に影響しますか?
親の破産は親本人の情報です。子が相続したからといって、子が破産したことにはなりません。
破産中の相続人がいると、遺産分割の話し合いは進められませんか?
進められます。ただ、破産手続きの開始前に相続が始まっていた時は、破産管財人が話し合いに関わることがあります。
相続放棄の期限を過ぎてから親の借金が見つかったらどうなりますか?
借金を知った事情によっては、申述が認められることがあります。早めに家庭裁判所の手続きを確かめてみてください。
まとめ
- 親が免責確定後に亡くなれば、免責された借金は相続しない
- 破産後の借金や免責されない税金は相続の対象になる
- 子の破産手続き開始の前に始まった相続は、遺産が破産手続きの対象側に入る
- 開始後に始まった相続なら、原則として手元に残せる
- 分割で取り分をゼロにする合意は、放棄と同じ扱いにならないことがある




