純金積立をしていた家族が亡くなった時の相続手続きと評価

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亡くなった家族の郵便物から、純金積立の取引報告書が出てきた。『毎月引き落とされているけど、止めた方がいいの?』『これも相続税の計算に入る?』と気になりますよね。

結論から言うと、純金積立で貯めた金は相続財産です。まずは取扱会社に連絡して積立を止め、亡くなった日時点の残高を確認するところから始まります。

この記事では、家族構成ごとの相続税の違いと、名義変更・解約・引き出しの選び方を見ていきます。

目次

純金積立の残高、うちのケースは相続税がかかる?

このケースの結論

純金積立の残高が800万円分、ほかの財産が3,000万円のケースなら、相続人が子1人だけだと課税価格3,800万円が基礎控除3,600万円を超え、相続税は20万円です。配偶者と子1人が相続するなら基礎控除は4,200万円なので、相続税は0円で申告も要りません。

純金積立は、少しずつ買った金が口座にたまっていく仕組みです。たまった金の量に、亡くなった日の価格を当てはめて評価を考えます。

同じ財産でも、相続人の数で結果が変わります。

ケース課税価格の合計基礎控除納付額理由・注意
子1人だけが相続3,800万円3,600万円20万円課税遺産総額200万円 × 10%
配偶者と子1人が相続3,800万円4,200万円0円基礎控除以内なので申告も不要

『金の値段は毎日変わるのに、どの日の価格?』と思いますよね。相続税は、亡くなった日の価値で評価するのが基本です。その後に金の値段が上がっても下がっても、評価額は変わりません。

純金積立800万円分とほかの財産3,000万円を、子1人の場合と配偶者と子1人の場合で比べた家系図つきのケース図

純金積立の評価はどの価格を使う?

金の評価について、財産評価基本通達に個別の定めはありません。定めのない財産は、通達のほかの評価方法に準じて、亡くなった日の時価で評価する考え方になります。

金には毎日の売買価格が出ていますよね。取扱会社には、亡くなった日の残高(グラム数)と、その日の価格を書いた残高証明書を出してもらいましょう。

ここが大事なところです。金の価格には、買う時の価格と売る時の価格があります。どちらを使うかで評価額が変わるので、迷ったら申告前に税理士に確認しておくと安心です。

積立を止めた後は、名義変更・解約・引き出しのどれにする?

亡くなった後も、口座が止まるまでは毎月の積立が続くことがあります。早めに取扱会社に連絡して、積立を止めてもらいましょう。

例えば、こんなやり取りになります。

「母の純金積立、まだ毎月引き落とされているみたい」
「まずは会社に連絡して止めてもらおう。残高証明書もその時に頼もう」

止めた後の受け取り方は、取扱会社の決まりで選べるものが変わります。

受け取り方向いているケース注意
相続人の名義に移して持ち続ける金のまま持っておきたい相続人が口座を開く必要があることも
売って現金で受け取る分けやすくしたい・納税資金にしたい売る日の価格で受け取る額が決まる
金地金(現物)で引き出す現物で持ちたい手数料がかかることも。分ける時に割り切れないことがある
純金積立の手続きで確認したいこと
  • どの取扱会社で、何グラムたまっているか
  • 積立の引き落としが止まっているか
  • 亡くなった日の残高証明書をもらったか
  • 名義変更・売却・現物の引き出しのどれができるか

相続した金を売ったら所得税はかかる?

相続した金を後で売って利益が出たら、相続税とは別に所得税の話になります。

国税庁の金地金の譲渡による所得(No.3161)では、金地金を売った所得は、原則として総合課税の譲渡所得とされています。譲渡益から特別控除50万円を差し引けます。

一方で、金投資口座や金貯蓄口座などの利益は、金融取引に近いとして源泉分離課税になると書かれています。純金積立でも、契約の中身しだいでどちらに当たるかが変わるんです。

取得費や取得した時期は、亡くなった人から引き継ぎます。相続税を払った人が、申告期限の翌日から3年以内に売れば、払った相続税の一部を取得費に加算できる特例もあります。

金のほかに不動産や株もある、評価にどの価格を使うか迷う、売る時期で税金がどう変わるか知りたい、というケースは税理士に頼むと楽です。

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外貨の資産がある時は外貨預金を相続した時の円換算レート、家族の人数ごとの基礎控除は相続税の基礎控除の早見表で確認できます。

よくある質問

純金積立をしていた人が亡くなったら、積立はどうなりますか?

取扱会社が死亡を知るまでは続くことがあります。早めに連絡して積立を止め、亡くなった日の残高証明書を出してもらいましょう。

純金積立は相続人の名義に変更できますか?

取扱会社の決まりによります。名義変更のほか、売って現金で受け取る、金地金で引き出す、などの方法を選べる場合もあるので、会社に確認してみてください。

相続した金の値段が下がったら、相続税は減りますか?

減りません。相続税の評価は亡くなった日の価値で決まり、その後の値動きは反映されません。

まとめ

この記事の要点
  • 純金積立でたまった金は相続財産になる
  • 残高800万円分・ほかの財産3,000万円なら、子1人で20万円、配偶者と子1人で0円
  • 評価は亡くなった日の価値。残高証明書でグラム数と価格を確認する
  • 名義変更・売却・現物の引き出しのどれができるかは取扱会社しだい
  • 売却益は契約の中身で総合課税の譲渡所得か源泉分離課税かが変わる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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