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父が再婚していて、前の奥さんとの間にも子がいる。『相続の家系図って、どこまで書けばいいの?』と手が止まっていませんか。
結論から言うと、相続用の家系図は「亡くなった人から見て、誰が相続人か」が分かれば十分です。この記事では、再婚や養子がいる家の作図例を、ケースごとに見ていきます。
再婚した家の家系図には、誰を書けばいい?
夫が亡くなり、今の妻と、今の妻との子1人、前妻との子1人がいるケースでは、相続人は今の妻と子2人の3人です。前妻は相続人ではないので、家系図には「前妻の子の親」として線でつなぐだけにします。法定相続分は今の妻1/2、子2人が1/4ずつです。
前妻の子も、今の妻との子とまったく同じ立場の相続人です。連絡を取っていなくても、遺産分割協議には加わってもらう必要があります。
『前の家族とはもう縁が切れているから、書かなくていいよね?』と思う方もいるかもしれません。でも、ここが一番の落とし穴なんです。戸籍をたどれば前妻の子は出てくるので、家系図から外すと後の手続きが全部やり直しになります。
家系図の基本の書き方はこうです。
- 亡くなった人を中心に置き、「被相続人」と書いて氏名・生年月日・死亡日を添える
- 配偶者を二重線でつなぎ、前の配偶者は離婚と分かるように書く
- 子を下に並べ、どの配偶者との子かが分かるように線を引く
- 相続人の横に続柄と取り分(法定相続分)を書き込む
- すでに亡くなっている人は死亡日を書き、代わりに相続する孫がいれば下につなぐ

連れ子や養子がいると、家系図はどう変わる?
連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人になりません。いくら一緒に暮らしてきても、戸籍上の親子でなければ相続権はないんです。
一方、養子縁組をした子は実子と同じ相続分を持ちます。家系図では、養子縁組の日付を添えて、実子と同じ段に並べるのが分かりやすい書き方です。
| ケース | 相続人 | 法定相続分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 今の妻・今の妻との子1人・前妻の子1人 | 3人 | 妻1/2、子各1/4 | 前妻は相続人ではない |
| 妻・実子1人・妻の連れ子1人(養子縁組あり) | 3人 | 妻1/2、子各1/4 | 養子は実子と同じ相続分 |
| 妻・実子1人・妻の連れ子1人(養子縁組なし) | 2人 | 妻1/2、実子1/2 | 連れ子は相続人にならない |
| 配偶者なし・実子1人・養子2人 | 3人 | 各1/3 | 相続税の基礎控除では2人と数える |
最後のケースは少し注意がいります。民法上の相続人は3人ですが、相続税の基礎控除を計算する時は、実子がいれば養子は1人までしか数えません。
なので、基礎控除は2人分の4,200万円です。家系図の人数と、税金の計算に使う人数がずれることがあると覚えておきましょう。
「家系図だと子が3人なのに、基礎控除は2人分なの?」
「養子は実子がいると1人までしか数えないんだって」
家系図と相続関係説明図、一覧図は何が違う?
相続の手続きで出てくる「図」は3種類あります。どれも見た目は家系図ですが、使い道が違うんです。
| 図の種類 | 作る人 | 主な使い道 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 家系図(自分用) | 家族 | 相続人の確認、話し合いの準備 | 書式は自由 |
| 相続関係説明図 | 家族や専門家 | 相続登記などに添える | 戸籍の記載どおりに書く |
| 法定相続情報一覧図 | 家族が作り法務局が認証 | 銀行・登記・相続税申告で戸籍の束の代わり | 法務局の様式と記載例に合わせる |
自分用の家系図から始めて、手続きが増えそうなら一覧図に清書する流れが無理がありません。一覧図は法務局の記載例に「配偶者及び子(養子を含む)」の型もあります。
一覧図では続柄を「子」とまとめて書くこともできますが、その書き方だと相続税の申告などに使えない場合があると法務局は案内しています。申告で使うなら「長男」「養子」など戸籍どおりに書いておきましょう。
テンプレートの選び方は法定相続情報一覧図のテンプレートと家族別の記入例で、どんな時に一覧図を取るかは一覧図を取るべきケースで詳しく見られます。
前妻の子と連絡がつかない、養子が何人もいる、相続税の申告も必要そう。そんなケースは、相続人の確定から申告まで専門家と一緒に進めると楽です。
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よくある質問
前妻の子の住所が分からない時はどうすればいいですか?
戸籍の附票をたどると住所が分かることがあります。遺産分割協議には前妻の子も加わる必要があるので、早めに連絡方法を探しておきましょう。
家系図は手書きでもいいですか?
自分用の家系図なら手書きで問題ありません。法定相続情報一覧図として法務局に出す時は、様式と記載例に合わせて作ります。
内縁の妻は家系図に書くべきですか?
内縁の配偶者は相続人ではないので、相続人として書く必要はありません。財産を渡したい事情があるなら、特別縁故者の制度や遺言など別の方法を考えます。
まとめ
- 相続用の家系図は、誰が相続人かが分かれば十分
- 前妻は相続人ではないが、前妻の子は相続人になる
- 連れ子は養子縁組がなければ相続人にならない
- 実子がいる時、相続税の基礎控除で数える養子は1人まで
- 手続きが多いなら、家系図を法定相続情報一覧図に清書する




