親が子ども名義で貯めていた預金は相続財産?通帳の管理者で変わる判定

親が子ども名義で貯めていた預金が相続財産になるかの判定を解説する記事のアイキャッチ

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親の遺品を片付けていたら、自分名義の通帳が出てきた。『これはもう自分のお金だよね?』と思う方も多いはずです。

結論から言うと、名義が子どもでも、親がお金を出して通帳と印鑑を管理していたなら、相続財産として扱われる可能性が高いです。いわゆる名義預金です。

この記事では、通帳を誰が持っていたかで判定がどう分かれるか、相続税にどう響くかが分かります。

目次

子ども名義の預金は、親の相続財産になる?

このケースではこうなる

例えば、父が子2人の名義で毎年お金を積み立て、通帳と印鑑は父がしまっていたケースです。子がその口座を知らず、自由に使えなかったなら、実質は父の財産と見られます。父の相続財産に含めて相続税を計算するのが基本です。

相続税では、名義ではなく「実際に誰の財産か」で判断します。家族の名義でも中身が被相続人の財産なら、名義預金として相続財産に入ります。

ポイントになるのは、お金を出したのは誰か、受け取った側が自分の物として使える状態だったか、です。贈与は「あげます」「もらいます」という合意で成り立つので、子が知らない積み立ては贈与と言いにくいんです。

『でも、口座を作ったのは子どものためだったのに…』という気持ちは自然ですよね。ただ、親の思いと、税務上の判定は分けて考えておきましょう。

通帳の管理者で、判定はどう分かれる?

名義預金かどうかは、いくつかの事情を合わせて判断されます。よくあるケースを表にしました。

ケース判定の傾向理由・注意
親がお金を出し、通帳・印鑑も親が管理。子は口座を知らない親の相続財産子が使える状態になかった
親が通帳を管理していたが、子は口座の存在を知っていた判断が分かれやすい知っていただけでは足りないことがある
毎年贈与契約書を作り、通帳・印鑑は子が管理子の財産贈与が成り立っていたと説明しやすい
子が働いて自分で入金した分子の財産もともと子のお金
贈与税の申告はしていたが、通帳は親が持っていた判断が分かれやすい申告だけで子の財産と決まるわけではない
子ども名義の預金が、通帳と印鑑の管理者や贈与契約書の有無で親の財産か子の財産かに分かれる流れを示した分岐表

例えばこんな会話が、税務調査の場面で出ることがあります。

「この口座の届出印は、どなたが保管していましたか?」
「父が金庫に入れていました。私は通帳を見たこともなくて」

この答えだと、父の財産と見られる方向に傾きます。国税庁によると、令和6事務年度の相続税の実地調査では、申告漏れなどが見つかった割合が82.3%でした。申告の段階で、家族名義の預金を一つずつ確かめておきたい理由がここにあります。

名義預金が入ると、相続税はいくら変わる?

名義預金を相続財産に足すと、基礎控除を超えて税金がかかることがあります。例えば、母はすでに他界していて子2人が相続するケースです。数字は計算ツールで確かめた金額です。

項目名義預金を入れない名義預金1,000万円を入れる
課税価格の合計4,000万円5,000万円
基礎控除(相続人2人)4,200万円4,200万円
課税遺産総額0円800万円
相続税の総額0円80万円
子1人あたりの納付税額0円40万円

名義預金を外して「申告不要」と判断していた場合、あとで申告が必要だったと分かることもあります。期限後の申告には延滞税や加算税がかかることがあるので、最初の判定が大事なんです。

子の財産と言えるなら、生前贈与加算に注意

子が管理していて贈与が成り立っていた預金でも、安心はできません。2024年1月1日以降の贈与は、相続開始前7年以内の分が相続財産に加算されます(加算期間は2027年1月以降の相続から段階的に伸びます)。

相続で財産を受け取った子への贈与が対象です。いつ、いくら入ったかを通帳で確かめておきましょう。

子ども名義の口座で確かめること
  • 入金したお金は誰が出したか
  • 通帳と届出印を誰が保管していたか
  • 子が口座の存在を知り、自分で引き出せたか
  • 贈与契約書や贈与税の申告書が残っているか
  • 亡くなる前7年以内の入金がいくらあるか

名義預金が何口座もある、入金の時期や出どころがはっきりしない、という場合は判断が難しくなります。通帳の読み取りから申告まで税理士に相談すると、後から慌てずに済みます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

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子が何人もいて口座も複数ある場合の税額は子ども4人が相続人の場合の早見表が参考になります。相続人が誰になるかは法定相続人の家族図10パターンで確認できます。

よくある質問

子ども名義の口座を、親の死後すぐに解約してもいいですか?

名義預金と見られる口座は、親の相続財産として遺産分割の対象になります。ほかの相続人と話し合う前に引き出すと、トラブルや申告漏れのもとになるので、先に中身を確認しておきましょう。

毎年110万円以内なら、名義預金にはなりませんか?

金額だけでは決まりません。子が知らない、通帳を親が持っていた、という状態なら、110万円以内でも親の財産と見られることがあります。毎年同じ額を約束していた場合は、まとめて贈与されたとみなされるおそれもあります。

孫名義の預金も同じ考え方ですか?

同じです。誰がお金を出し、誰が管理していたかで判断します。孫が相続人でない場合は、生前贈与加算の対象にならないのが原則です。

まとめ

この記事の要点
  • 名義が子どもでも、親が出して親が管理していたら相続財産になりやすい
  • 判定は、お金の出どころ、通帳と印鑑の管理、子が知っていたかで分かれる
  • 名義預金を足すと、基礎控除を超えて税金がかかることがある
  • 子の財産でも、亡くなる前7年以内の贈与は加算の対象になりうる
  • 迷う口座は、申告前に一つずつ確認しておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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