親の介護をしなかった兄弟と遺産を同じに分けるのは不公平?

親の介護をした子としなかった子の遺産の分け方を解説する記事のアイキャッチ

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何年も親の介護をしてきたのに、遠くに住んでほとんど顔を出さなかった兄弟と遺産が同じ。そう聞くと、納得できないですよね。

結論から言うと、法律の取り分(法定相続分)は、介護をしたかどうかでは変わりません。ただ、介護の中身によっては「寄与分」として上乗せを求められます。話し合いで多めに分けることも、もちろんできます。

この記事では、介護の仕方ごとに取り分が変わるか、変えるために何を準備すればいいかが分かります。

目次

介護した妹と、しなかった兄。遺産は同じになるの?

このケースの結論

何もしなければ、介護した妹もしなかった兄も2分の1ずつです。妹が仕事を辞めて無償で長く介護し、親がヘルパー代などを払わずに済んだようなケースなら、寄与分として上乗せを求められます。ときどき通って身の回りを手伝った程度だと、家族として当然の範囲と見られ、認められにくいのが実際のところです。

例えば、母が先に亡くなり、父の遺産を兄と妹が相続するケースで、介護の仕方ごとに並べてみます。

ケース取り分が増える見込み理由・注意
妹が同居し、仕事を辞めて数年間ほぼ毎日介護。報酬は受け取っていない寄与分を主張しやすい長い期間・無償・付きっきり、という事情がそろっている
妹が週末だけ通って買い物や通院に付き添った認められにくい親子として通常期待される範囲と見られやすい
介護したのは兄の妻(相続人ではない)兄の妻が「特別寄与料」を請求できる請求期限が短い(知った時から6か月・相続開始から1年)
妹は介護したが、親の年金から毎月お金を受け取っていた主張は弱くなる無償でなければ、その分は差し引いて考えられる

ポイントは、介護の「量」より「親の財産を減らさずに済んだか」です。ここが大事なところなんです。

寄与分が認められると、取り分はどのくらい変わる?

寄与分は、まず遺産から差し引き、残りを法定相続分で分け、介護した人に寄与分を上乗せする形で計算します。

例えば、遺産6,000万円を兄と妹で分けるケースで、話し合いで妹の寄与分を600万円と決めた場合です。

計算の流れ金額
遺産の合計6,000万円
寄与分を差し引く6,000万円 − 600万円 = 5,400万円
2分の1ずつに分ける1人2,700万円
妹の取り分(寄与分を上乗せ)2,700万円 + 600万円 = 3,300万円
兄の取り分2,700万円

600万円という数字は、説明のための例です。実際の寄与分は、介護の日数や、ヘルパーなどに頼んだらいくらかかったかを目安に、話し合いや調停で決めていきます。

相続税も見ておきます。このケースの基礎控除は4,200万円で、相続税の総額は180万円です。取り分に応じて按分すると、妹が99万円、兄が81万円になります。

遺産6,000万円から寄与分600万円を差し引き、兄と妹の取り分を出す流れを示した計算シート

兄から『介護は当たり前』と言われたら

話し合いの場で、兄から「親の面倒を見るのは子どもとして当然だろう」と言われることも。

そう言われると、言い返しにくいですよね。ただ、気持ちの話でぶつかるより、記録で見せる方が話は進みます。

寄与分を主張する前に集めておきたい記録
  • 介護日誌やカレンダーのメモ(いつ、何をしたか)
  • 要介護認定の通知や、ケアマネジャーとのやり取り
  • 介護のために仕事を辞めた・減らしたことが分かる書類
  • 親のために立て替えたお金の領収書
  • デイサービスや施設を使わずに済んだ期間の分かるもの

例えば、こんなやり取りになることがあります。

「介護って言っても、同じ家に住んでたんだから当たり前じゃないか」

「3年間、毎日の食事と入浴とおむつ替えをしてた。ヘルパーさんを頼んでいたら、その分の費用がかかっていたはずだよ」

具体的な中身とお金で話すと、相手も考えやすくなります。

長男の妻が介護していたケースは?

親の介護を、実際には長男の妻(お嫁さん)が担っていた、という家も多いはずです。

長男の妻は相続人ではないので、寄与分は主張できません。その代わり、2019年7月1日から「特別寄与料」として、相続人にお金を請求できるようになりました。

比べる点寄与分特別寄与料
主張できる人相続人(子など)相続人でない親族(長男の妻など)
求める相手遺産分割の中で、ほかの相続人に相続人に対してお金で
期限相続開始から10年を過ぎると原則主張できない相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年

特別寄与料は期限がとても短いので、四十九日を待っているうちに過ぎてしまうことも。請求するかもしれないなら、早めに家族で話しておきましょう。

介護していた側が、逆に疑われることも

介護をしていた子は、親の通帳やキャッシュカードを預かっていることが多いですよね。すると今度は、介護しなかった兄弟から「親のお金を使い込んだのでは?」と言われることがあります。

『こっちは必死で面倒を見ていたのに…』と悔しくなる場面です。こうならないためにも、親のお金で払ったものは領収書を取っておき、簡単な出納メモを付けておきましょう。

疑われた時にどんな資料で説明すればいいかは、兄弟が親の財産を隠しているかもしれない時の調べ方を、調べる側の目線で読んでみると分かりやすいです。

親が元気なうちにできること

亡くなった後に寄与分を認めてもらうのは、記録があっても簡単ではありません。いちばん確かなのは、親が元気なうちに意思を形にしておくことです。

  • 遺言書で、介護してくれた子に多めに残すと書いてもらう
  • 理由を「付言事項」として書いてもらう(兄弟の納得感が違う)
  • 介護の対価として、毎月お金を受け取る約束をしておく

遺言で多めに残す場合も、ほかの兄弟の遺留分には気をつけたいところです。書き方の文例は遺言書の書き方をケースで学ぶ、遺留分の金額は遺留分の金額をケース別に計算した記事で確認できます。

もう1つ注意したいのが期限です。2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、寄与分を原則主張できなくなりました。『そのうち話そう』と先送りにしないことが大事です。

取り分で話がまとまらず、相続税の期限も近い人へ

寄与分の話し合いが長引いても、相続税の申告期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)は待ってくれません。まとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、分け方が決まった後で直す方法があります。

兄弟の言い分が割れている・遺産に土地がある・期限が近い、というケースは、相続税にくわしい税理士に計算と手続きを任せると、家族は話し合いに集中しやすくなります。

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よくある質問

介護した分を、時給で計算して請求できますか?

寄与分は時給をそのまま足すものではありません。ヘルパーなどに頼んだ場合の費用を目安にしつつ、家族としての扶養の範囲を差し引いて考えるのが一般的です。金額は話し合いか、家庭裁判所の調停・審判で決まります。

介護しなかった兄の取り分を0にできますか?

寄与分を認めても、兄の取り分が0になるわけではありません。遺言で兄に何も残さないとしても、兄には遺留分があります。

寄与分は調停で決めてもらえますか?

話し合いでまとまらなければ、遺産分割調停の中で主張できます。それでも決まらなければ、家庭裁判所が審判で判断します。

まとめ

この記事の要点
  • 介護をしても、法定相続分は自動では変わらない
  • 長く無償で付きっきり、親の出費が減ったケースなら寄与分を主張しやすい
  • 主張するなら記録とお金の目安で話す
  • 長男の妻などは特別寄与料。期限は6か月・1年と短い
  • 寄与分は相続開始から10年を過ぎると原則主張できない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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