実家を売りたい兄と住みたい妹がもめた時の落としどころ

実家を売りたい兄と住みたい妹の意見が分かれた時の落としどころを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって、兄は「実家は売って分けよう」、妹は「私が住み続けたい」。どちらの言い分も分かるだけに、話がこじれやすいですよね。

結論から言うと、落としどころは「妹が兄にお金を払って実家を取る」か「売って分ける」のどちらかに寄せるのが基本です。どちらに寄せるかは、妹が払えるお金と、実家以外の財産があるかで決まります。

この記事では、ケース別の落としどころと、話し合いで決めておくこと、税金と期限の注意点が分かります。

目次

兄は売りたい、妹は住みたい。どう決着させる?

このケースの結論

実家以外に預金があれば、妹が実家、兄が預金を多めに取る形でまとまりやすいです。実家しかなく、妹に払えるお金が無いなら、売って分けるか、期限を決めて妹が住み、その後に売る形が現実的です。「とりあえず2人の共有」は、問題を先に送るだけになりがちです。

例えば、母が先に亡くなっていて、父の財産を兄と妹の2人が相続するケースで考えます。法定相続分は2分の1ずつです。

ケース落としどころ理由・注意
実家3,000万円+預金2,000万円、妹に貯金なし妹が実家、兄が預金2,000万円。差の500万円を妹が兄へ払う1人2,500万円ずつ。500万円が払えないなら分割払いの相談も
実家3,000万円だけ、妹に貯金なし売って分ける。または期限を決めて住み、その後売る妹が兄に払う額は1,500万円。払えなければ住み続けるのは難しい
実家3,000万円だけ、妹が1,500万円を用意できる妹が実家を取り、兄に1,500万円を払う(代償分割)実家の値段をいくらと見るかで、払う額が大きく変わる

金額は話し合いのための例です。実家の値段を何で決めるかは、次の見出しで見ていきます。

実家と預金の内訳と、兄と妹の取り分、妹が払う代償金を並べた財産内訳バー

妹が住み続けたい時は「代償分割」を考える

代償分割は、1人が実家を受け取り、ほかの兄弟に差額をお金で払う分け方です。住み続けたい妹にとって、いちばん素直な落としどころなんです。

ただ、ここでぶつかるのが実家の値段です。『兄は高く見たい、妹は安く見たい』。払う側と受け取る側で、見たい金額が逆になりますよね。

よく使われる物差しは次のとおりです。

  • 不動産会社の査定額(実際に売れそうな値段に近い)
  • 相続税の評価額(路線価などで出す。売値より低めになることが多い)
  • 固定資産税評価額(毎年の通知書で分かる)

どれを使うかに法律の決まりはありません。2人が納得できる物差しを1つ決めることが大事です。値段で行き詰まった時の決め方は、実家の評価額で兄弟の意見が合わない時の決め方にまとめています。

代償金がすぐ払えない時は、分割払いにする方法もあります。その場合は、回数・金額・払えなかった時の扱いまで遺産分割協議書に書いておきましょう。くわしくは代償金を払うお金がない時の分割払いの決め方で確認できます。

売って分けるなら、先に決めておきたいこと

売ってお金で分けるのは「換価分割」と呼ばれます。値段の言い合いがなくなるので、兄弟の関係を保ちやすい分け方でもあります。

ただ、『売るのはいいけど、いつ・いくらで?』で、またもめることも。売る前に次の点を決めておくと、後の話し合いがずっと楽になります。

売る前に兄弟で決めておくこと
  • いくらまでなら値下げしてよいか(下限の金額)
  • いつまでに売るか(売れなかった時の次の手)
  • 片付け・解体・仲介手数料などの費用を誰がどう負担するか
  • 売れるまでの固定資産税や管理を誰が担うか
  • 妹が住んでいるなら、いつ引っ越すか

税金の面では、相続した実家を売ると譲渡所得の税金がかかることがあります。取得費や取得時期は親から引き継ぐので、昔に買った家ほど利益が大きく見えやすいんです。

一方で、使える特例もあります。

特例主な条件注意
空き家を売った時の3,000万円特別控除1981年5月31日以前に建てられた家など。2027年12月31日までの売却2024年以降の売却で相続人が3人以上なら1人2,000万円
取得費加算の特例相続税の申告期限の翌日から3年以内に売る相続税を払った人が対象

特例が使えるかどうかは、家の建てた年や、亡くなる前の住み方で変わります。要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。

「とりあえず共有」はどんなケースなら大丈夫?

話がまとまらない時、『ひとまず2人の名義にしておけば』という案が出ますよね。

実はこれ、後で困ることが多い形です。売る・大きく直す・貸すといった時に、兄弟で意見がそろわないと動けません。兄弟のどちらかが亡くなると、その配偶者や子が共有者に加わって、話し合う相手が増えていきます。

ケース共有でよいか理由・注意
1年以内に売ると2人で決めている売るまでの一時的な形ならあり売る時期と下限の値段を書面にしておく
妹が住み、兄は名義だけ持つおすすめしにくい固定資産税・修繕の負担や家賃の扱いで、後からもめやすい
決められないので先送り避けたい次の世代に話し合いを持ち越すことになる

どうしても共有にするなら、妹が兄に家賃にあたるお金を払うのか、固定資産税を誰が持つのかまで決めておきましょう。

話し合いが進まない時と、相続税の期限

兄弟だけで話がまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停で、第三者を入れて話し合う道があります。それでも決まらなければ審判で分け方が決まります。

期限にも気をつけたいところです。遺産分割そのものに期限はありません。ただ、相続開始から10年を過ぎると、生前にもらった援助や介護の貢献を主張できなくなります。

相続登記も2024年4月1日から義務です。実家を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。分け方が決まらない時は、相続人申告登記という簡単な手続きで義務を果たせます。

相続税がかかる家なら、申告と納税の期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。例えば、上の表の1行目(実家3,000万円+預金2,000万円・子2人)なら、基礎控除は4,200万円で、相続税は2人で80万円、1人40万円です。

分け方が決まらないまま期限が来たら、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。こうしておくと、分け方が決まった後に小規模宅地等の特例などを受け直せます。

期限が近い・特例が使えるか分からない人へ

実家の値段で兄弟の意見が割れている、10か月の期限が近い、妹が親と同居していて小規模宅地等の特例が使えそう。こんなケースは、税理士に入ってもらうと話が早く進みやすいです。

第三者が出した評価額や税額があると、兄弟どちらの言い分でもない数字で話せるのも利点です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

兄が勝手に実家を売ることはできますか?

遺産分割が終わるまで、実家は相続人全員のものです。兄が1人で実家全体を売ることはできません。売るには、妹を含む全員の合意が必要です。

妹が実家に住み続けている間、兄は家賃を請求できますか?

親と同居していたかどうかなど、事情によって扱いが変わります。話し合いでは、家賃にあたるお金を払うのか、代わりに固定資産税や修繕を妹が持つのかを決めておくと、後のもめごとを減らせます。

実家の値段は相続税の評価額で決めないといけませんか?

決まりはありません。査定額・相続税の評価額・固定資産税評価額など、兄弟が納得できる物差しを選べます。相続税の申告では、税法の評価額を使います。

まとめ

この記事の要点
  • 預金があれば「妹が実家、兄が預金を多めに」でまとまりやすい
  • 実家しかなく代償金が払えないなら、売って分ける形が現実的
  • 代償分割は実家の値段の物差しを先に1つ決める
  • 共有は先送りになりやすい。するなら負担と期限を書面に
  • 相続登記は3年以内、相続税の申告は10か月以内
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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