お墓や仏壇を誰が引き継ぐかで兄弟がもめた時の決め方と費用負担

お墓の引き継ぎでもめる兄弟のための決め方と費用負担を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなり、実家の仏壇と先祖代々のお墓が残った。『お墓は誰が見るの?管理費は誰が払うの?』と、兄弟の間で話が止まってしまう方も多いはずです。

結論から言うと、お墓や仏壇は遺産分割とは別のルールで、引き継ぐ人が1人決まります。この記事では、親の指定があるかないかなどのケース別に、決め方と費用の分け方を見ていきます。

目次

お墓や仏壇は誰が引き継ぐ決まり?

このケースの答え

お墓・仏壇・家系図などは「祭祀財産」と呼ばれ、遺産とは分けて1人が受け継ぎます。親が指定していればその人、指定がなければ地域や家の慣習、それでも決まらなければ家庭裁判所が決めます。長男でなければいけない決まりはなく、兄弟で話し合って決めることもできます。

民法では、お墓などは「祖先の祭祀を主宰すべき者」が受け継ぐとされています(民法第897条)。この人を祭祀承継者と呼びます。

ポイントは、預金や不動産のように兄弟で割って分けるものではないこと。お墓を半分ずつ、とはいかないんです。

『じゃあ、継いだ人だけが損をするの?』

そう感じますよね。実は、そこが兄弟でもめやすいところなんです。

親の指定・慣習・話し合いで決まり方はどう違う?

ケースごとに、誰が引き継ぐかの決まり方を並べてみます。

ケース結論理由・注意
親が遺言やエンディングノートで「次男に」と書いていた次男が引き継ぐ親の指定が優先。口頭の指定でも認められることがある
指定はないが、実家近くに住む長女が墓参りを続けてきた兄弟の話し合いで長女に決めてよい慣習があいまいな家は、話し合いで決めるのが現実的
指定がなく、兄と弟の両方が「自分が継ぐ」と譲らない家庭裁判所に決めてもらう調停や審判で、故人との関係やお墓との距離などを見て決める
誰も継ぎたくない継ぐ人を決めた上で墓じまいを検討墓地の管理者との話し合いが必要
お墓の引き継ぎについて、親の指定がある場合・ない場合・誰も継ぎたくない場合で決まり方が分かれるケース別の分岐表

例えば、兄はお墓の近くに住み、弟は遠方に住んでいるケース。こんな会話になりがちです。

「近くにいるんだから、お兄ちゃんが見てよ」

「見るのはいいけど、管理費まで全部こっちなの?」

引き継ぐ人を決める話と、費用をどう分けるかの話は、別々に考えると進めやすいですよ。

管理費や墓じまいの費用は兄弟で割るもの?

法律上は、お墓の管理費などは引き継いだ人が負担するのが基本です。ただ、兄弟で「みんなで出し合う」と決めるのは自由です。

費用の分け方のケース結論理由・注意
引き継いだ人が全部負担法律上の基本の形継いだ人の不満が残りやすい
遺産分割で、継ぐ人の取り分を少し多めにする全員の合意があればできる将来の管理費の分として調整する
毎年の管理費を兄弟で割る約束として決められる書面に残さないと途中で払われなくなりやすい
墓じまいの費用を遺産から出す全員の合意で決める遺産分割協議書に書いておく

お墓を継いだからといって、遺産の取り分が法律上ふえるわけではありません。だからこそ、継ぐ人の取り分を多めにするなら、話し合いで合意しておくことが大切なんです。

『長男だからお墓も財産も多めに』という話になった時は、長男だから多くもらうべき?今の相続のルールも参考にしてみてください。

お墓や仏壇に相続税はかかる?

お墓・墓石・仏壇などの祭祀財産は、相続税がかかりません。ただし、純金の仏具など骨董的な価値があるものや、投資目的で持っていたものは対象になります。

注意したいのは、亡くなった後にお墓や墓石を買った場合です。墓石の購入費は葬式費用に入らないので、遺産から差し引けません。生前に親が買っていれば祭祀財産として非課税ですが、亡くなった後に遺産の預金で買っても、その分の税金は減らないんです。

四十九日などの法要の費用も、葬式費用には含まれません。何が差し引けて何が差し引けないかは、遺産全体を見て判断が分かれるところです。

遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうで、葬式費用やお墓の費用の扱いに迷う場合は、税理士にまとめて見てもらうと楽です。

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話し合いがこじれて、遺産分割そのものが家庭裁判所に持ち込まれた場合の動き方は、兄弟から遺産分割調停を申し立てられた時の準備にまとめています。

よくある質問

お墓を引き継いだら、相続放棄はできなくなりますか?

お墓や仏壇は遺産とは別に受け継ぐものなので、引き継いでも相続放棄はできるとされています。ただ、預金を墓の費用に使うなど遺産に手をつけると単純承認とみなされることがあるので、放棄を考えている方は注意してください。

嫁いだ娘がお墓を継いでもいいですか?

大丈夫です。祭祀承継者は名字や性別、相続人かどうかで決まるものではありません。墓地の規則で名義の条件がある場合もあるので、管理者にも確認してみてください。

引き継いだ人が勝手に墓じまいをしてもいいですか?

法律上は引き継いだ人に決める権限がありますが、兄弟に黙って進めると関係がこじれやすいです。事前に一度話しておくのがおすすめです。

まとめ

この記事の要点
  • お墓や仏壇は遺産と別に、祭祀承継者1人が受け継ぐ
  • 決まり方は、親の指定、慣習、家庭裁判所の順
  • 長男でなくてもよく、兄弟の話し合いで決めてもかまわない
  • 管理費は継いだ人が負担するのが基本で、兄弟で分けるなら書面に残す
  • お墓・仏壇は相続税がかからないが、亡くなった後の墓石代は遺産から差し引けない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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