相続放棄の照会書・回答書が届いた時の答え方と記入例

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相続放棄の申述書を出してしばらくしたら、家庭裁判所から「照会書」と「回答書」が届いた。『何か疑われているの?どう答えればいいの?』と不安になった方も多いはずです。

結論から言うと、照会書は本人の意思と事情を確かめるためのもので、事実をそのまま書けば大丈夫です。この記事では、ケースごとに答え方の例を見ていきます。

目次

亡くなってすぐ申述したケースは、どう答える?

このケースの結論

父が亡くなり、その直後に子が相続放棄を申述したケースなら、回答書の「相続の開始を知った日」には父の死亡日を書き、放棄は自分の意思であること、遺産を処分していないことを事実どおりに答えれば足ります。

照会書でよく聞かれるのは、次のような項目です。裁判所によって聞き方や項目は違います。

  • 亡くなったことを、いつ・どうやって知ったか
  • 相続放棄は自分の意思で申し立てたか
  • 亡くなった人の財産を使ったり、処分したりしていないか
  • 相続放棄をする理由
  • 分かっている財産や借金の内容

同居していた家族なら、知った日は死亡日になるのが通常です。理由の欄は「借金が多いため」「生前に援助を受けていて、ほかの相続人に任せるため」など、自分の言葉で短く書いて大丈夫なんです。

例えば、こんな書き方になります。

「相続の開始を知った日: 令和〇年〇月〇日(父が亡くなった日。病院で看取ったため)
相続放棄は自分の意思か: はい
遺産を処分したか: いいえ
放棄の理由: 父に借金があり、財産より多いと思われるため」

相続の開始を知った時期と財産の扱いによって、照会書への答え方が変わることを示したケース図

疎遠だった親の死亡を後で知ったケースは?

何年も連絡を取っていなかった親が亡くなっていた。そんなケースでは、知った日の書き方が特に大事になります。

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。死亡日から3か月を過ぎていても、知ったのが後なら、知った日から数えます。

ケース「知った日」の書き方理由・注意
同居の父が亡くなり、すぐ申述した父の死亡日看取った・連絡を受けたなど知った経緯も書く
疎遠の父の死亡を、債権者からの督促状で知った督促状が届いた日督促状や封筒を手元に残しておく
先順位の兄が放棄したと聞き、自分が相続人になった兄の放棄を知った日誰から・どうやって聞いたかを書く
葬儀費用を父の預金から払った知った日は死亡日払った内容と金額を事実どおりに書く

督促状で知ったケースは、「疎遠で連絡がなく、〇月〇日に届いた督促状で亡くなったことを知った」と経緯を具体的に書いておきましょう。届いた書類のコピーを求められることもあるので、捨てずに取っておくと安心です。

財産を使ってしまった時や、照会書が届かない時は?

『遺品を少し持ち帰ったけど、正直に書いたら放棄できなくなる?』と心配になりますよね。財産を処分・消費すると単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあります。

ただ、ここで事実と違う回答をするのは避けておきましょう。後で分かった時の方が困ります。何をしたかを正直に書き、判断に迷う時は回答書を出す前に専門家に相談するのが安心です。

「父の通帳から葬儀代を払ったんだけど、書かないとだめ?」
「聞かれたことには、そのまま書いておこう」

照会書が届かないこともあります。裁判所によっては照会書を送らず、受理の通知書がそのまま届く場合もあるんです。どちらも届かないまま時間がたった時は、申述した家庭裁判所に問い合わせてみてください。

回答書を返送する前の確認ポイント
  • 知った日と、知った経緯を具体的に書いたか
  • 申述書に書いた内容と食い違いがないか
  • 財産を使った・持ち帰ったことがあれば事実どおり書いたか
  • 署名と押印を忘れていないか
  • 照会書に書かれた返送期限までに出せるか

受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。債権者や次順位の相続人に放棄を示す時は、受理証明書を家庭裁判所に請求できます。放棄すると次順位の人が相続人になるので、親族への連絡も忘れずにしておきましょう。

借金と財産のどちらが多いか分からない、葬儀費用を遺産から払ってしまった、ほかの相続人とも話が必要。こんなケースは、回答書を出す前に専門家に見てもらうと安心です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

照会書・回答書に返送の期限はありますか?

照会書に返送期限が書かれていることが多いです。期限が過ぎそうな時は、早めに家庭裁判所へ連絡しておきましょう。

回答書は手書きでないといけませんか?

裁判所から届いた回答書に、本人が記入して返送するのが基本です。申述人本人が答える書類なので、ほかの人に代わりに書いてもらうのは避けておきましょう。

照会書が届かないのは、放棄が認められなかったからですか?

そうとは限りません。照会書を送らず、受理の通知書がそのまま届く裁判所もあります。何も届かないまま時間がたった時は、申述先の家庭裁判所に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 照会書は本人の意思と事情を確かめるもので、事実どおりに答えればよい
  • 同居の家族なら「知った日」は死亡日、疎遠なら知った日と経緯を具体的に書く
  • 期限は相続の開始があったことを知った時から3か月以内
  • 財産を使った・持ち帰った時も事実どおり書き、迷えば返送前に相談する
  • 照会書が届かず受理通知書が届く裁判所もある

放棄の後に残った相続人で手続きを進める時は、相続関係説明図の書き方や法定相続情報一覧図を取るケースも見てみてください。

相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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