未支給年金の請求書の書き方と生計同一関係の欄の記入例

未支給年金の請求書の書き方と生計同一関係の欄の記入例を解説する記事のアイキャッチ

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年金を受け取っていた親が亡くなると、年金事務所から書類の案内が届きますよね。『未支給年金って何?うちは請求できるの?』と手が止まる方も多いはずです。

結論から言うと、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族なら請求できます。同じ住所に住んでいたかどうかで、そろえる書類が変わるのが大事なところです。この記事では、同居と別居のケースで請求書の書き方を比べます。

目次

同居していた妻が請求するなら、何を書けばいい?

このケースの結論

年金を受けていた夫が亡くなり、同じ住所で暮らしていた妻が請求するケースなら、使うのは「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」です。亡くなった人の基礎年金番号と年金コード、請求する妻の氏名・続柄・受取口座を書けば、生計同一関係の申立書は付けずに出せます。

この請求書は、年金を止める「死亡届」と、まだ受け取っていない年金の「請求」を1枚で兼ねています。年金の受給停止は、厚生年金なら死亡から10日以内、国民年金なら14日以内と期限が短いんです。

記入で迷いやすいのは次の欄です。

請求書を書く時の確認ポイント
  • 基礎年金番号と年金コードを年金証書から書き写したか
  • 死亡年月日が死亡診断書や戸籍と合っているか
  • 請求者と亡くなった人の続柄を書いたか
  • 受取口座が請求者本人の名義か
  • 亡くなった人と請求者の住所が同じかどうかを正しく書いたか

添える書類は、年金証書、戸籍謄本または法定相続情報一覧図、マイナンバーが確認できる書類などです。一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使えます。取り方は法定相続情報一覧図を取るケースで確認できます。

別居していた子が請求する時は?

『実家を出ていたから、自分は請求できないのでは?』と思うかもしれません。でも、別居していても生計を同じくしていたと認められれば請求できます。

この場合に付けるのが「生計同一関係に関する申立書」です。住所が別だったので、生計が同じだった事情を自分で説明する書類なんです。

日本年金機構は、別居していても仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるといった事情があれば生計が同じと認められる、と案内しています。申立書には、その事情を事実どおりに書いてみてください。

例えば記入例はこうなります。

「同居していない理由: 勤務先の都合で別の市に住んでいたため
経済的援助: 毎月、生活費を父の口座に振り込んでいた
音信・訪問: 月に数回電話をし、通院の付き添いで実家に通っていた」

振込の記録が残る通帳や、扶養に入れていたことが分かる書類があれば、説明しやすくなります。

ケース請求できる人生計同一関係の申立書理由・注意
夫と同じ住所の妻が請求妻不要住所が同じなので死亡届兼請求書で足りる
妻がいて、別居の子も請求したい妻子は請求できない配偶者が先の順位なので後の順位は請求できない
妻が先に亡くなり、別居の長男が請求長男必要仕送りなど生計が同じだった事情を書く

請求できる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。先の順位の人がいると、後の順位の人は請求できません。

同居の妻と別居の長男で未支給年金の請求書類がどう変わるかを示したケース図

未支給年金に税金はかかる?

未支給年金は、亡くなった人の財産ではなく、受け取った遺族のものとして扱われます。だから相続税の対象にはなりません。

ただし、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。『相続税がかからないなら、税金は何もない』と思い込むと、確定申告の時に慌てることも。

「お父さんの年金だから、相続財産に入れて申告するの?」
「相続税の申告には入れないよ。受け取った人の一時所得になるんだ」

同じ時期に、亡くなった人の所得税の準確定申告が必要になるケースもあります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。書き方は準確定申告の付表の書き方で確認できます。

請求には5年の時効があります。期限には余裕がありますが、年金を止める届けが遅れると、受け取りすぎた分を返すことになりかねません。早めに出しておきましょう。

年金のほかに預金や不動産もあり、相続税の申告まで要りそうなケースは、手続きを並行して進めることになります。全体の段取りを相談できる先があると、期限の重なりで慌てずに済みます。

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よくある質問

未支給年金の請求書はどこに出しますか?

年金事務所に出します。郵送でも受け付けていて、電子申請も使えます。分からない欄があれば、出す前に年金事務所へ確認しておくと安心です。

亡くなった人と同じ建物に住んでいても、住所が別だった場合は?

住民票の住所が別なら、生計同一関係に関する申立書を求められます。同じ家で暮らしていた事情を書いて付けておきましょう。

相続放棄をしても未支給年金は受け取れますか?

未支給年金は遺族自身に支払われるもので、相続財産とは扱いが違います。放棄と並行して進める時は、念のため年金事務所と家庭裁判所の案内を確認しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 請求書は年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書を使う
  • 同じ住所なら生計同一関係の申立書は不要
  • 別居なら仕送りや扶養など生計が同じだった事情を申立書に書く
  • 請求できるのは配偶者が先で、先の順位がいると後の順位は請求できない
  • 相続税はかからないが、受け取った人の一時所得として所得税の対象
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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