当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
『そろそろ終活を』と思っても、相続のことは何から手をつければいいのか迷いますよね。
結論から言うと、どの家でも最初にやるのは財産の一覧づくりです。そのうえで、財産の額や家族の形によって、遺言を優先するか相続税の備えを優先するかが変わります。この記事では、60代・70代でやることを家のケース別に見ていきます。
わが家の終活は、相続の準備から何を優先する?
自宅と預金で3,000万円、配偶者と子2人の家なら、基礎控除4,800万円の内側なので相続税はかかりません。優先するのは財産の一覧と遺言です。財産が8,000万円なら、法定相続分どおりに分けると子2人で合計175万円の相続税がかかり、生前の対策も検討する価値があります。
同じ終活でも、家によってやることの重さが違うんです。代表的な3つのケースで比べてみます。
| ケース | 優先すること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 自宅と預金で3,000万円・配偶者と子2人 | 財産一覧、遺言 | 相続税はかからない。もめないように分け方を決めておく |
| 財産8,000万円・配偶者と子2人 | 財産一覧、遺言、相続税の試算と生前贈与 | 基礎控除を超えるので、納税資金と減らし方を考える |
| 財産6,000万円・子のいない夫婦 | 遺言を最優先 | 配偶者と夫の兄弟姉妹が相続人になる |

8,000万円のケースを計算すると、相続人3人の基礎控除4,800万円を引いた課税遺産総額は3,200万円です。相続税の総額は350万円で、妻の分は配偶者の税額軽減で0円、子2人が87万5,000円ずつ納めます。
子のいない夫婦も注意が必要です。6,000万円を配偶者と兄弟姉妹2人が法定相続分で分けると、兄弟姉妹は2割加算がついて18万円ずつ納めます。
「全部、妻に渡るものだと思ってた」
「兄弟にも相続権があるんだって。遺言を書いておけば妻に全部渡せるらしいよ」
兄弟姉妹には遺留分がありません。だからこそ、子のいない夫婦は遺言の効き目が大きいんです。
60代でやること、70代でやることのリスト
ここからは年代ごとのリストです。60代は「洗い出し」、70代は「決めて残す」と考えると進めやすいですよ。
- 預貯金・証券口座・不動産・保険・借入金を一覧にする(エンディングノートに書いてもよい)
- 使っていない口座は解約して、通帳の数を減らす
- 不動産の名義が亡くなった親のままになっていないか確認する
- 家族名義の預金に自分のお金を入れていないか見直す
- 財産が基礎控除を超えそうか、ざっくり試算する
- 遺言書を作る(自筆なら法務局の保管制度、または公正証書)
- 生命保険の受取人が今の家族の形に合っているか確認する
- 生前贈与をするなら、毎年の契約書と通帳の管理を受け取る側にする
- 財産一覧と遺言の場所を家族に伝えておく
不動産の名義が古いままだと、相続登記の義務化で手続きが重くなります。2024年4月1日から、相続で取得したことを知った日から3年以内の登記が義務になりました。
家族名義の預金も要注意です。名前が家族でも、実質が親のお金なら名義預金として相続財産に含まれます。
遺言と生前贈与は、どう使い分ける?
『遺言とエンディングノート、どっちを書けばいいの?』という方もいますよね。エンディングノートには法的な効力がないので、分け方を決めたいなら遺言が要ります。
自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。法務局の保管制度を使えば手数料は1通3,900円で、家庭裁判所の検認も不要です。
公正証書遺言は公証役場で証人2人の立ち会いのもと作るので、形式の不備が起きにくい方法です。
相続税がかかる家なら、生前贈与も選択肢です。受け取る人ごとに年110万円までは贈与税がかかりません。ただし、2024年1月1日以降の相続人への贈与は、相続開始前7年以内の分が相続財産に加算されます。加算期間は2027年1月以降の相続から少しずつ伸び、7年になるのは2031年1月以降の相続からです。
『それなら、もう遅いかな』と思うかもしれません。ただ、加算されるのは相続や遺贈で財産を受け取った人の分なので、渡す相手や時期で結果が変わります。
孫への贈与がどう扱われるかは孫が相続人かどうかで違うケース、まとまった額を渡す方法は相続時精算課税制度を使うと得する家のケースで詳しく見られます。
財産が基礎控除を超えそう、不動産が複数ある、子のいない夫婦で分け方を決めたい。こんなケースは、終活の段階で税理士に試算を頼んでおくと、残された家族の手続きがぐっと楽になります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
終活で相続税の対策は何歳から始めればいいですか?
相続人への生前贈与は相続開始前7年以内の分が加算されるので、贈与で減らすなら早めに始めるほど効果が残りやすくなります。まずは60代のうちに財産一覧を作り、基礎控除を超えるかを確かめてみてください。
エンディングノートだけでは相続に使えませんか?
財産の場所や希望を伝える役には立ちますが、法的な効力はありません。分け方を決めておきたいなら、自筆証書遺言か公正証書遺言を作っておきましょう。
生命保険は終活の相続対策になりますか?
相続人が受け取る死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで相続税がかかりません。配偶者と子2人なら1,500万円です。受取人が相続人になっているか確認しておきましょう。
まとめ
- 終活の相続準備は、どの家も財産の一覧づくりから
- 財産3,000万円・配偶者と子2人なら相続税はかからず、遺言で分け方を決めるのが中心
- 財産8,000万円なら子2人で合計175万円の相続税。試算と生前贈与も検討する
- 子のいない夫婦は兄弟姉妹が相続人になるので、遺言を最優先に
- 60代は洗い出し、70代は遺言・受取人・贈与を決めて残す




