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相続の話し合いがうまく進まない。『弁護士に頼むほどのことなのかな』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、弁護士が必要になるのは、相続人同士で話がまとまらない時や、遺留分などの権利を主張したい・された時です。全員の意見がそろっているなら、弁護士はたいてい要りません。
この記事を読むと、わが家のケースで弁護士が必要か、相談するならいつかが分かります。
わが家のケースで、弁護士は必要?
相続人全員で遺産の分け方に合意できているなら、弁護士は要らず、相続税の申告は税理士、登記は司法書士で足ります。話し合いが止まった、遺言の内容に納得できない、ほかの相続人が弁護士を付けた、というケースは、弁護士への相談を考えるタイミングです。
よくあるケースを並べてみます。
| ケース | 弁護士 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続人全員が分け方に合意している | 不要なことが多い | 遺産分割協議書を作って手続きを進められる |
| 兄弟の1人が分け方に反対して話が止まった | 相談を考える | まとまらなければ家庭裁判所の調停、審判へ進む |
| 遺言で兄弟の1人が全部を取得することになっている | 相談を考える | 遺留分侵害額請求には期限がある |
| 同居していた相続人が預金を使い込んだ疑いがある | 相談を考える | お金の流れを調べ、返還を求めるかの判断が要る |
| ほかの相続人が弁護士を付けて連絡してきた | 相談した方がよい | 相手は交渉に慣れた専門家。こちらも相談しておくと安心 |
『うちは揉めているわけじゃないけど、ちょっと気まずい』という段階もありますよね。その段階なら、まずは話し合いの材料をそろえることから始めてみてください。

弁護士と税理士は、何が違う?
相続では、専門家ごとにできることがはっきり分かれています。
| 専門家 | 主にできること | 頼むケース |
|---|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割の交渉・調停の代理、遺留分の請求 | 相続人同士で揉めている、権利を主張したい |
| 税理士 | 相続税の申告書の作成(税理士だけができる仕事) | 財産が基礎控除を超える、特例を使う |
| 司法書士 | 相続登記の代理 | 不動産の名義を変える |
| 行政書士 | 戸籍集め、遺産分割協議書の作成 | 揉めていないが書類作りが大変 |
例えば、兄弟でこんな会話になったとします。
「弁護士に頼めば、相続税の申告もやってくれるんでしょ?」
「いや、申告書は税理士に頼むものらしいよ」
この2人目の言うとおりで、揉めている相続では弁護士と税理士の両方が関わることもあります。窓口の選び方は相続の相談先を悩み別に選ぶ方法でも詳しく見られます。
遺言で1人に全部、と書かれていたらどうなる?
弁護士への相談が多いのが、遺言の内容に偏りがあるケースです。ここで出てくるのが遺留分という権利なんです。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる、最低限の取り分です。相続人が配偶者や子なら、財産全体の1/2を遺留分として、法定相続分で分けます。
例えば、2つのケースで計算してみます。
| ケース | 遺言の内容 | 遺留分がある人 | 遺留分の額 |
|---|---|---|---|
| 母は先に他界・財産6,000万円・子2人 | 長男にすべて | 次男 | 6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円 |
| 財産8,000万円・妻と子2人 | 妻にすべて | 子2人 | 1人あたり 8,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,000万円 |

遺留分を取り戻したい時は、遺留分侵害額請求をします。2019年7月1日以降は、お金で支払いを求める形です。
ここが大事なところです。この請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。
『いつか言えばいい』と思っていると、権利がなくなってしまうことも。遺言の内容に納得できない時は、早めに弁護士に相談しておきましょう。
逆に、遺言で多く取得した側が請求を受けた場合も、弁護士に相談するケースが多いです。財産の評価をどうするかで、払う額が変わるからです。
例えば、遺産に実家の土地が含まれていると、その土地をいくらと見るかで遺留分の額も動きます。請求する側とされる側で見方が分かれやすいので、話し合いで決まらない時は専門家の出番になるんです。
弁護士に相談するなら、いつがいい?
一番いいのは、話し合いが止まりそうだと感じた時です。こじれてからより、早い段階の方が選べる手が多くなります。
- 遺産の分け方について、相続人の1人と連絡が取れない、または返事がない
- 遺言の内容が偏っていて、遺留分を請求したい、またはされた
- 亡くなる前の預金の引き出しについて、説明がつかない
- 生前に多くの援助を受けた相続人がいて、取り分で揉めている
- ほかの相続人が弁護士を付けた
期限にも注意が要ります。遺産分割そのものに期限はありませんが、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。原則として法定相続分で分けることになるんです。
借金が多くて相続放棄を考えている時も、期限があります。自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述が要ります。
費用が心配な方は、市区町村の無料相談や、収入の要件がある法テラスの法律相談から始める方法もあります。弁護士の探し方は争点別に見る相続に強い弁護士の探し方で詳しく見られます。
揉めていても、相続税の申告期限は止まらない?
ここは見落としやすいところです。遺産分割で揉めていても、相続税の申告と納付の期限は延びません。亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限までに分け方が決まらない時は、法定相続分で分けたと仮定して申告します。その時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、分割が決まった後で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。
例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続するケースで、財産が1億円だったとします。法定相続分で分けると相続税の総額は630万円で、妻の分は配偶者の税額軽減で0円、子2人は157万5,000円ずつです。
『揉めているのに、税金だけ先に払うの?』と思いますよね。ただ、期限を過ぎると延滞税や加算税がかかることがあるので、申告だけは期限内に済ませておく方が安心です。
分割がまとまらないまま期限を迎えると、まずはこうした仮の計算で申告し、後で更正の請求などで直すことになります。
話し合いがこじれていて相続税の申告も要る、土地があって評価が難しい、という方は、弁護士とは別に、相続税の申告に慣れた税理士にも早めに相談しておくと安心です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
弁護士に相談すると、相手との関係がもっと悪くならないですか?
相談しただけで相手に知られることはありません。まずは自分の立場や取れる手を聞いておき、代理を頼むかはその後で決めてもよいです。
遺産分割の調停は、弁護士を付けないとできませんか?
調停は本人だけでも申し立てられます。ただ、遺留分や使い込みの問題が絡む時は、主張の組み立て方で結果が変わることもあるので、相談しておくと安心です。
揉めていない相続でも、弁護士に頼むことはありますか?
揉めていないなら、税理士や司法書士、行政書士で足りることがほとんどです。相続人に連絡が取りにくい人がいるなど、話し合いが止まりそうな時は相談してみてください。
まとめ
- 相続人全員が合意しているなら、弁護士はたいてい要らない
- 話が止まった、遺言が偏っている、使い込みの疑い、相手が弁護士を付けた時は相談を考える
- 遺留分侵害額請求は、知った時から1年、相続開始から10年で消滅する
- 揉めていても相続税の申告期限は10か月。間に合わなければ法定相続分で仮に申告する




