相続税と所得税の違いは?遺産をもらった時にどちらがかかるか

相続税と所得税のどちらがかかるかを受け取り方別に判定する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

親の預金を相続したら、翌年の確定申告で所得税も払うのか。そんな不安を持つ方は多いはずです。

結論から言うと、相続で受け取った財産に所得税はかかりません。ただ、保険金や年金、相続した後の家賃など、受け取り方によっては所得税の対象になるものもあるんです。

目次

遺産をもらったら、相続税と所得税のどちらがかかる?

このケースではこうなる

亡くなった人の預金・土地・株を相続した場合、かかる可能性があるのは相続税だけです。所得税はかからず、住民税もかかりません。相続税も、遺産が基礎控除以下なら0円で申告も要りません。

相続税は、亡くなった人の財産を受け継いだ時にかかる税金です。所得税は、働いたり売ったりして自分が得た所得にかかる税金です。

同じ財産に両方をかけると二重課税になるので、相続で受け取った財産は所得税の対象から外れています。

『じゃあ、相続でもらったお金なら全部所得税は関係ない?』と思いますよね。ここが注意したいところで、もらい方によって話が変わります。

例えば、こんな会話になりがちです。

「父の保険金を受け取ったけど、これも相続税なの?」<br>「保険料を誰が払っていたかで変わるらしいよ」

この「誰が払っていたか」が判定のカギなんです。

受け取り方のケース別、どの税金がかかる?

よくある受け取り方を表にしました。死亡保険金は、国税庁の死亡保険金の課税関係の区分に沿っています。

ケースかかる税金理由・注意
父の預金・土地を子が相続相続税所得税・住民税はかからない。基礎控除以下なら0円
父が保険料を払い、父が亡くなり子が保険金を受け取る相続税非課税枠は500万円×法定相続人の数
子が自分で保険料を払い、父が亡くなり子が受け取る所得税(一時所得)相続税はかからない。住民税もかかる
母が保険料を払い、父が亡くなり子が受け取る贈与税被保険者・保険料の負担者・受取人がすべて違う
未支給年金を遺族が受け取る所得税(一時所得)相続税の対象外
遺族年金を受け取るどちらもかからない相続税も所得税も対象外
相続した後に入る家賃所得税受け取った人の所得になる
受け取り方ごとに相続税・所得税・贈与税のどれがかかるかを分けたケース別の分岐表

死亡保険金を一時金で受け取って所得税になる場合は、一時所得として計算します。受け取った額から払い込んだ保険料と特別控除(最高50万円)を引き、その2分の1をほかの所得と合計する仕組みです(国税庁 一時所得)。

年金形式の保険は二重課税にならない?

保険金を年金で受け取ると、相続税は年金を受け取る権利にかかります。そのうえで毎年の年金は、非課税の部分と課税の部分に分けて所得税を計算します。

つまり、相続税がかかった部分にもう一度所得税がかかることはありません。保険会社から届く書類の数字が分かりにくい時は、税務署の電話相談で確認してみてください。

相続の後で所得税がかかるのはどんな時?

相続した財産そのものに所得税はかかりません。ただ、相続した財産から新しく生まれたお金には所得税がかかるんです。

『相続したアパートの家賃も、相続税だけで済むのでは?』と思う方もいますよね。1つ目は家賃です。アパートを相続した後に入る家賃は、受け取った相続人の所得になり、確定申告が必要になることがあります。

2つ目は売却です。相続した土地や家を売って利益が出ると、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。取得費と取得時期は亡くなった人から引き継ぎます。

『相続税を払った土地を売って、また税金?』と感じますよね。そのため、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売った場合は、払った相続税の一部を取得費に足せる「取得費加算の特例」があります。

もう1つ、亡くなった人自身の所得税も忘れがちです。亡くなった年の所得は相続人が準確定申告をし、期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。

時期対象かかる税金
亡くなった年の分亡くなった人の所得所得税(準確定申告・4か月以内)
相続した時受け継いだ財産相続税(申告は10か月以内)
相続した後家賃・売却益受け取った人の所得税・住民税

所得税がかかる例は、相続すると所得税はかかる?現金・家賃・保険金のケース別の判定でも詳しく見ています。

相続税の申告が要るか迷ったら?

相続税がかかるかどうかは、遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで決まります。例えば、妻と子2人が相続人なら基礎控除は4,800万円です。

自分の取り分がいくらになるかは、家族構成から取り分を計算する方法で確かめておきましょう。

土地やアパートがあって評価が難しい、保険金の契約者がばらばらで判定に自信がない。そんなケースでは、相続税に詳しい税理士に一度まとめて見てもらうと楽です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

相続したお金に住民税はかかりますか?

かかりません。住民税は所得にかかる税金なので、相続で受け取った財産は対象外です。ただし一時所得になる保険金や、相続後の家賃・売却益には住民税もかかります。

一時所得と相続税は、どっちになるかどう見分けますか?

死亡保険金なら、保険料を誰が負担していたかで見ます。亡くなった人が負担していれば相続税、受け取った人が自分で負担していれば所得税(一時所得)です。保険証券や支払いの記録で確認してみてください。

相続税が0円でも、所得税の確定申告は必要ですか?

相続税と所得税は別の税金です。相続税がかからなくても、相続後に家賃収入がある、相続した土地を売ったといった場合は、所得税の確定申告が必要になることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続で受け取った財産には所得税も住民税もかからない
  • 死亡保険金は保険料の負担者で相続税・所得税・贈与税に分かれる
  • 未支給年金は所得税の対象、遺族年金はどちらもかからない
  • 相続後の家賃や売却益には受け取った人の所得税がかかる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次