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親の預金が自分の口座に振り込まれた。まとまったお金が入ったけれど、これって来年の確定申告で書くのかな。そんなふうに迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、相続でもらったお金(相続金)は所得税の対象ではありません。かかる可能性があるのは相続税で、遺産全体が基礎控除を超えた時だけです。
ただし、死亡保険金や未支給年金、相続した後に財産を売った時は話が変わります。この記事では、受け取ったお金の種類ごとに判定していきます。
相続でもらったお金は、確定申告がいる?
例えば、母が亡くなり子1人が預金3,000万円を相続したケースです。相続金は所得税の対象ではないので、所得税の確定申告は要りません。遺産が預金3,000万円だけなら基礎控除3,600万円以下なので、相続税の申告も要りません。
相続で受け継いだ財産には相続税の仕組みがあるので、同じお金に所得税は重ねてかかりません。会社員の方が「年末調整の後に何か出さないと」と心配する必要もないんです。
『でも、口座に大きなお金が入ったら、税務署から何か言われるんじゃ』と不安になりますよね。相続税の申告が要るかどうかは、受け取った人の口座ではなく、亡くなった人の遺産全体と相続人の数で決まります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
人数ごとの早見表は、相続税の基礎控除のケース別早見表でも確認できます。
受け取ったお金の種類別に判定すると?
ここが大事なところです。「亡くなった人からもらったお金」に見えても、種類によって税金が変わります。
| 受け取ったお金 | かかる税金 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続した預貯金・現金 | 相続税(基礎控除を超えた時) | 所得税の対象ではない |
| 死亡保険金(保険料を払っていたのが亡くなった人) | 相続税 | みなし相続財産。500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 死亡保険金(保険料を払っていたのが受取人自身) | 所得税(一時所得) | 確定申告が要る |
| 死亡保険金(保険料の負担者・亡くなった人・受取人がすべて別の人) | 贈与税 | 保険料を払った人からの贈与になる |
| 未支給年金 | 所得税(一時所得) | 相続税の対象外。受け取った遺族の所得 |
| 遺族年金 | かからない | 相続税も所得税もかからない |
| 相続した後の預金の利息・家賃 | 所得税 | 相続した後に生まれた収入は相続人の所得 |
| 相続した株・土地・家を売った代金 | 所得税(譲渡所得) | 売って利益が出たら確定申告が要る |

死亡保険金の扱いは、国税庁タックスアンサー「死亡保険金を受け取ったとき」に契約の形ごとにまとめられています。
死亡保険金を受け取った時は、どの税金?
保険金は「誰が保険料を払っていたか」で決まります。
例えば、父が自分に保険をかけて保険料も払い、子が受取人だったケース。この保険金は相続税の対象です。妻と子2人が相続人なら、500万円×3人で1,500万円までは非課税になります。
一方で、子が自分で保険料を払って父に保険をかけていたケース。この場合、子が受け取る保険金は一時所得になり、所得税の確定申告が要ります。一時所得の計算では、特別控除の50万円を差し引けます。
「保険金の手続きの時、契約者が誰か気にしてなかった」
「証券を見たら、保険料を払ってたのは自分だった」
こんなことは意外とあります。保険証券の契約者欄と、保険料が引き落とされていた口座を確認してみてください。
年金が振り込まれた時は?
親が亡くなった後に、亡くなった月までの年金がまとめて振り込まれることがあります。これが未支給年金です。
未支給年金は相続税の対象にはなりません。その代わり、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。
『親の年金なのに、自分の所得になるの?』と驚く方もいますよね。未支給年金は、法律上、遺族が自分の権利として請求するお金なんです。ほかの一時所得と合わせて計算するので、金額によっては確定申告が要ります。
一方、遺族年金は相続税も所得税もかかりません。毎年受け取っても、確定申告に書く必要はないんです。
相続した財産を売ったら、確定申告がいる?
相続した株や実家を売って利益が出たら、譲渡所得として所得税の確定申告が要ります。
利益の計算では、取得費と取得した時期を亡くなった人から引き継ぎます。親が昔安く買った土地なら、売った時の利益が大きく出ることがあるんです。
- 亡くなった人がいくらで、いつ買ったかの記録(売買契約書・取引報告書)
- 相続税を納めたか(申告期限の翌日から3年以内の売却なら、取得費加算の特例を検討)
- 実家なら、空き家の3,000万円特別控除が使えるか
- 売った年の翌年に確定申告をする準備
実家を売るケースは、相続空き家の3,000万円特別控除が使えるかの判定で詳しく見られます。
外貨預金を相続して、円に換えた時は?
外貨預金を相続した後、円に換えた時に為替の差益が出ることがあります。相続した後に生まれた利益は、相続人の所得として扱われる場合があります。
金額の計算や申告の要否は預金の状況で変わるので、税務署か税理士に確認してみてください。
亡くなった人の分の確定申告は?
相続人が気をつけたいのは、自分の確定申告だけではありません。亡くなった人にその年の所得があれば、相続人が代わりに準確定申告をします。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
例えば、年金のほかに家賃収入があった親が亡くなったケースです。準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算で債務として差し引けます。
| ケース | 相続人がする申告 | 期限 |
|---|---|---|
| 亡くなった人に確定申告が必要な所得があった | 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 遺産が基礎控除を超えた | 相続税の申告 | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 死亡保険金を一時所得で受け取った・相続した財産を売った | 自分の確定申告 | 受け取った年・売った年の翌年 |
『亡くなった親の申告まで、自分がやるの?』と思いますよね。準確定申告と相続税の申告、自分の確定申告が重なると、期限も書類もばらばらになります。保険金の契約が複雑、財産を売る予定がある、遺産が基礎控除を超えそう。こうしたケースは、まとめて税理士に頼むと抜けが減ります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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ほかに相続税の対象になる財産は、相続税の対象になる財産のチェックリストで確認できます。
よくある質問
相続でもらったお金は確定申告が必要ですか?
相続した預金や現金は所得税の対象ではないので、所得税の確定申告は要りません。遺産全体が基礎控除を超える時は、相続税の申告が要ります。
相続金は所得になりますか?
なりません。相続で受け継いだお金は相続税の仕組みで扱われます。ただし、相続した後に生まれた利息や家賃、財産を売った利益は相続人の所得になります。
親の未支給年金を受け取ったら税金はかかりますか?
相続税はかかりませんが、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。ほかの一時所得と合わせて計算し、必要なら確定申告をします。
まとめ
- 相続でもらったお金は所得税の対象ではなく、遺産全体が基礎控除を超えた時に相続税がかかる
- 死亡保険金は保険料を払っていた人によって、相続税・所得税・贈与税に分かれる
- 未支給年金は一時所得、遺族年金は相続税も所得税もかからない
- 相続後の利息・家賃・売却益は相続人の所得で、確定申告が要ることがある
- 亡くなった人の準確定申告は4か月以内




