相続手続きで印鑑証明は何枚必要?有効期限と使い回しのコツ

相続手続きで印鑑証明が何枚必要かをケース別に解説する記事のアイキャッチ

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遺産分割協議書に実印を押すことになり、『印鑑証明って何枚取っておけばいいの?』と迷っていませんか。多めに取って余らせるのも、足りずに役所へ走り直すのも避けたいですよね。

結論から言うと、枚数は「印鑑証明を出す先の数」で決まります。そして返してもらえる先が多いほど、少ない枚数で回せるんです。

『とりあえず5枚くらい取っておけば安心?』と思うかもしれません。ただ、取りすぎると手数料がかさみますし、銀行によっては古い物を受け付けないこともあります。

この記事では、財産の種類ごとに何枚あれば足りるかをケースで見ていきます。

目次

自宅と銀行口座が1つだけなら何枚?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、母と子2人が自宅と銀行口座1つを遺産分割協議で分けるケースです。相続税がかからないなら、相続人1人あたり1枚でも回せます。法務局は原本を返してもらえるので、登記の後に銀行へ出せるからです。登記と銀行を同時に進めたいなら2枚にしておきましょう。

印鑑証明が要るのは、遺産分割協議書に実印を押した相続人全員です。自分の分だけでなく、母も子もそれぞれ自分の住所地の役所で取ります。

ここで覚えておきたいのが、法務局での扱いです。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、相続登記では有効期限がありません。

さらに、原本と一緒に写しを出して「原本還付」を頼めば、原本を返してもらえます。登記を先に済ませれば、同じ1枚を銀行に回せるわけです。

「登記に出したら、もう手元に残らないと思ってた」
「写しを付ければ返ってくるんだって。先に法務局へ行こう」

こんな会話になる家族も多いはずです。

銀行が3つあり、相続税の申告もするなら?

財産の数が増えると、出す先も増えます。ただ、全部の窓口に1枚ずつ新しい物を用意する必要はありません。

ケース主な提出先1人あたりの目安理由・注意
自宅と銀行1つ・相続税なし法務局、銀行1〜2枚法務局で原本還付を受ければ銀行に回せる。同時に進めるなら2枚
自宅と銀行3つ・証券口座・相続税の申告あり法務局、銀行3つ、証券会社、税務署原本を返さない窓口の数+1枚返してくれる窓口が多いほど少なくて済む
遺言書で分け方が決まっている遺言の内容による取得する人だけ遺産分割協議書を作らないなら全員分は要らない
相続人1人が用意する印鑑証明の枚数を、提出先の数と原本を返してもらえるかで分けたケース別の分岐表

2つめのケースは、出す先が6か所あります。全部の窓口が原本を返してくれれば、理屈の上では1枚を順番に回せます。ただ、同時に手続きを進めたいなら、その分だけ枚数が増えます。

『銀行も原本を返してくれる?』という疑問はもっともです。銀行や証券会社の扱いは、それぞれの窓口で違います。原本を返してくれるか、発行からどのくらいの期間内の物を求めるかは、手続きの前に電話で聞いておきましょう。

相続税の申告にも印鑑証明が要る

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って申告する場合、遺産分割協議書の写しに相続人全員の印鑑証明書を添付します。実は、ここを見落として枚数が足りなくなる方が多いんです。

配偶者の税額軽減を使って0円になる場合も、申告は必要です。税務署の分も最初から数に入れておきましょう。

取り分の考え方は家族構成から取り分を計算する方法でケース別に確認できます。

遺言書があるケースは数え方が変わる

遺言書で「自宅は長男に」と分け方が決まっていれば、遺産分割協議書を作らずに手続きできることがあります。この場合、相続人全員の印鑑証明をそろえる場面は少なくなります。

ただ、遺言に書かれていない財産が残っていれば、その分は協議で分けます。結局全員分が要ることもあるので、遺言の中身を先に確かめておきましょう。

少ない枚数で済ませる順番は?

ここが大事なところです。出す順番を工夫するだけで、取り直しの手間がぐっと減ります。

印鑑証明を取る前のチェック
  • 不動産・銀行・証券・税務署など、出す先を全部書き出す
  • 銀行と証券会社に、原本を返してくれるか・有効期限があるかを電話で聞く
  • 期限の決まりがない法務局は、原本還付を頼んで最初に済ませる
  • 法定相続情報一覧図の写しを取り、戸籍の束を何度も出さずに済むようにする

法定相続情報一覧図の写しは法務局で無料で交付されます。印鑑証明そのものの代わりにはなりませんが、戸籍を何セットも集める手間が減ります。戸籍の集め方は広域交付の使い方で紹介しています。

相続人の中に実印を登録していない人がいる場合は、まず登録から始めます。海外に住んでいる人は印鑑証明の代わりの書類を使います。詳しくは実印を持っていない時の対処を見てみてください。

銀行や証券口座が多い・相続人が遠方に散らばっている・相続税の申告もある。こんなケースでは、書類の段取りごと税理士に任せると、取り直しの手間も減って楽になります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

相続登記に使う印鑑証明に有効期限はありますか?

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、相続登記では有効期限がありません。銀行などは独自に期限を決めていることがあるので、窓口ごとに確認してみてください。

亡くなった人の印鑑証明は必要ですか?

遺産分割協議書に添付するのは、協議書に実印を押した相続人全員の印鑑証明です。亡くなった人の物ではありません。

印鑑証明は1枚を何か所でも使い回せますか?

原本を返してもらえる窓口なら使い回せます。法務局は原本と写しを出せば原本を返してもらえます。

まとめ

この記事の要点
  • 枚数は「出す先の数」から「原本を返してもらえる先」を引いて考える
  • 相続登記では遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限がない
  • 法務局は原本還付を頼めるので、最初に済ませて1枚を使い回す
  • 配偶者の税額軽減などを使う相続税の申告にも、相続人全員の印鑑証明が要る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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