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親の遺品を片づけていたら、引き出しから遺言書が2通出てきた。書いてあることが少し違っていて、『どっちを信じればいいの?』と手が止まってしまいますよね。
結論から言うと、2通の内容がぶつかる部分は、日付が新しい遺言が優先されます。ぶつからない部分は、古い遺言もそのまま生きています。
この記事では、2通の組み合わせごとに、どちらがどこまで有効になるかを見ていきます。
遺言書が2通ある時、どちらが有効?
例えば、父の自筆の遺言書が2通見つかり、古い方に「自宅は長男に、預金は長女に」、新しい方に「自宅は長女に」と書かれていたケースです。自宅は新しい遺言どおり長女が受け取ります。預金は新しい遺言に何も書かれていないので、古い遺言どおり長女のままです。
民法には「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」という決まりがあります(民法1023条・e-Gov法令検索)。
つまり、古い遺言が丸ごと無効になるわけではないんです。財産ごと、項目ごとに「ぶつかっているか」を見ていきます。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 同じ財産について、2通で渡す相手が違う | 新しい遺言が優先 | ぶつかる部分は古い方が撤回されたとみなされる |
| 2通で別々の財産について書いている | 2通とも有効 | ぶつかる部分がないので両方生きる |
| 新しい方に「前の遺言はすべて撤回する」とある | 新しい遺言だけが有効 | 撤回は遺言の方式で、いつでもできる |
| 古いのが公正証書、新しいのが自筆 | 新しい自筆が優先 | 種類の違いではなく、日付の前後で決まる |
| 片方の自筆の遺言に日付がない | 日付のある方だけが有効 | 自筆証書遺言は日付の自書が要件 |

公正証書と自筆なら、公正証書が強いのでは?
『公証役場で作った遺言の方が、手書きより正式なのでは?』と思う方も多いはずです。実は、遺言の種類による強い・弱いはありません。
例えば、10年前に公正証書遺言で「自宅は長男に」と決め、その後に自筆で「自宅は次男に」と書き直したケースです。自筆の方が形式を満たしていれば、自宅は次男が受け取ります。
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できます。新しい遺言で書き直すのも、その一つなんです。
ただ、自筆の遺言は形式の不備で無効になりやすい点に注意しておきましょう。全文・日付・氏名を自分で書き、押印がないと有効になりません。
日付がない、または同じ日付の時は?
後から書いたらしい自筆の遺言に日付がない場合、その遺言は無効です。結果として、日付のある古い遺言がそのまま生きることになります。
2通が同じ日付の時は、どちらが後に書かれたかを家族だけで決めるのは難しいです。内容がぶつかっているなら、弁護士などの専門家に相談してみてください。
見つかった遺言書は、どう扱えばいい?
自筆の遺言書が見つかったら、その場で開けたくなりますよね。ただ、封がしてあるものは、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで開封する決まりです。
- 封がしてあるものは開けずに、そのまま保管する
- 2通それぞれの作成日付を確かめる
- 自筆のものは家庭裁判所の検認を受ける(収入印紙800円/通)
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度で預けたものは検認不要
- 公正証書遺言は検認不要
自筆の遺言が2通あれば、検認も2通分です。法務局に保管されている遺言がないかも、あわせて確かめておくと安心です。
「古い方は撤回されたなら、捨ててもいいですか?」
「ぶつからない部分は生きているかもしれないので、捨てずに検認を受けてください」
こんなやりとりもよくあります。どちらの遺言も、相続手続きが終わるまで大切に保管しておきましょう。
遺言どおりに分けると、相続税はどうなる?
どちらの遺言が有効かで、誰がどの財産を受け取るかが変わります。すると、各人が納める相続税の額も変わるんです。
例えば、配偶者が自宅を受け取るかどうかで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の使い方が変わることもあります。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
土地がある・相続人が多い・2通の解釈で家族の意見が分かれている。こんなケースは、遺言の整理と申告をあわせて専門家に頼むと、期限に追われずに進められます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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有効な遺言があっても、相続人全員が合意すれば違う分け方を選ぶこともできます。詳しくは遺言書と違う分け方を全員で決められるかの記事で確かめてみてください。
遺言がない部分の取り分は、家族構成から取り分を計算する方法が参考になります。
よくある質問
遺言書が2通あると、古い遺言は全部無効になりますか?
なりません。新しい遺言とぶつかる部分だけが撤回されたとみなされます。ぶつからない部分は古い遺言も有効です。
公正証書遺言のあとに自筆の遺言を書いた場合、どちらが優先ですか?
種類ではなく日付の前後で決まります。自筆の遺言が形式を満たしていれば、ぶつかる部分は新しい自筆の遺言が優先されます。
遺言書が複数ある時、検認は1通だけでいいですか?
自筆の遺言は1通ごとに検認を受けます。手数料は1通につき収入印紙800円です。法務局で保管されていたものと公正証書遺言は検認不要です。
まとめ
- 2通の内容がぶつかる部分は、日付の新しい遺言が優先される
- ぶつからない部分は、古い遺言もそのまま有効
- 公正証書か自筆かで優劣はなく、日付の前後で決まる
- 日付のない自筆の遺言は無効で、日付のある遺言が生きる
- 封のある遺言は開けずに、自筆のものは1通ずつ検認を受ける




