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再婚して、妻の子と長く一緒に暮らしてきた。『籍は入れたけど、この子は自分の財産を相続できるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、連れ子は養子縁組をしない限り、再婚相手(継親)の相続人になりません。この記事では、養子縁組・遺言・何もしない場合で、連れ子に残る財産がどう変わるかをケースで比べます。
再婚相手の連れ子に、相続権はある?
妻の連れ子は、夫と養子縁組をしていなければ夫の相続人ではありません。夫の財産を連れ子に渡したいなら、養子縁組か遺言のどちらかが要ります。養子縁組をすれば、実の子と同じ取り分の相続人になります。
親の再婚で一緒に暮らしていても、法律上の親子にはならないんです。連れ子が相続人になるのは、実の親(この場合は妻)の相続の時だけです。
養子縁組をした子は、実の子と同じ相続分を持ちます。養女でも養子でも扱いは同じです。

夫が先か妻が先かで、連れ子に残る財産は変わる
ここが大事なところです。何もしなくても、夫の財産が妻を通して連れ子に届くケースもあります。逆に、まったく届かないケースもあります。
夫に実の子がいなくて、夫の親も兄弟もいない家庭で見てみます。
| ケース | 夫の財産の行き先 | 連れ子に届くか |
|---|---|---|
| 何もせず、夫が先に亡くなる | 妻が全部相続 | 妻の相続の時に届く |
| 何もせず、妻が先に亡くなる | 夫の相続人がいない | 届かない |
| 養子縁組をしている | 妻と連れ子が相続 | どちらが先でも届く |
| 遺言で連れ子に残す | 遺言どおり | 届く(相続税は2割加算) |
妻が先に亡くなると、連れ子は夫の相続人ではないので、夫の財産は届きません。夫に兄弟がいれば兄弟へ、誰もいなければ最終的に国のものになります。
『いつも一緒にいたのに、そんなことになるの?』と驚く方もいますよね。だからこそ、どちらが先でも困らない形にしておくことが大事です。
夫に前の結婚の子がいる家庭なら、その子も相続人です。連れ子を養子にすると、子どもが2人の相続になります。
養子縁組と遺言、相続税はどう違う?
夫が亡くなり、遺産6,000万円を残したケースで比べます。家族の条件は先ほどと同じで、夫に実の子・親・兄弟はいません。
| ケース | 法定相続人 | 基礎控除 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|
| 養子縁組なし(妻が全部相続) | 妻1人 | 3,600万円 | 0円 |
| 養子縁組あり(法定相続分どおり) | 妻と連れ子の2人 | 4,200万円 | 90万円 |
養子縁組なしでは、相続税の総額は310万円ですが、妻が全部取得するので配偶者の税額軽減で0円です。ただし、0円でも申告は必要です。
養子縁組ありで半分ずつ分けると、総額は180万円です。妻は0円、連れ子が90万円を納めます。
税額だけ見ると養子縁組なしが軽く見えます。ただ、その後に妻が亡くなった時は、妻の財産として連れ子に相続税がかかることも考えておきましょう。
連れ子の養子は、相続税では実の子と同じように数えます。実の子がいても「養子は1人まで」の制限に入らない、と国税庁が示しています。詳しくは国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるときで確認できます。
遺言で連れ子に残す方法もあります。この場合、連れ子は相続人ではないので、相続税は2割加算です。生命保険の受取人にしても、相続人ではないので非課税枠は使えません。
夫に実の子がいる時は、遺留分にも気をつけましょう。連れ子に多く残す遺言でも、実の子は遺留分を金銭で請求できます。
養子縁組は親子関係そのものが変わるので、連れ子本人の気持ちも大事です。家族で話す時は、こんなやり取りから始めてみてください。
「お父さんの財産も、あなたに残したいと思ってる」
「養子になると、名字や戸籍はどうなるの?」
- 夫に前の結婚の子がいるか(遺留分の有無)
- 夫と妻のどちらが先に亡くなっても困らないか
- 連れ子本人が養子縁組に納得しているか
- 遺言にするなら、相続税の2割加算を見込んでいるか
親の再婚と子どもの取り分は親が熟年再婚した時の子どもの相続分、子がいない夫婦の相続は子供がいない夫婦の相続割合で詳しく見られます。
前の結婚の子もいる、遺産に自宅や土地がある、養子縁組と遺言のどちらが合うか決めきれない。こんなケースは、税額と遺留分を並べて試算してもらうと選びやすくなります。
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よくある質問
連れ子と養子縁組をすると、実の親との関係はなくなりますか?
普通の養子縁組なら、実の親との親子関係も残ります。連れ子は実の親と継親の両方の相続人になります。
養子にした連れ子にも、相続税の2割加算はかかりますか?
かかりません。養子は子と同じ一親等の血族として扱われるので、2割加算の対象外です。養子縁組をせずに遺言で残した場合は、2割加算になります。
連れ子を養子にすると、相続税の基礎控除は増えますか?
増えます。法定相続人が1人増えるので、基礎控除は600万円増えます。連れ子の養子は実の子と同じ扱いなので、人数の制限も受けません。
まとめ
- 連れ子は養子縁組をしないと継親の相続人にならない
- 何もしないと、妻が先に亡くなった時に夫の財産は連れ子に届かない
- 養子縁組をすると実の子と同じ相続分になり、基礎控除も増える
- 遺言で残すと相続税は2割加算で、保険の非課税枠も使えない
- 夫に実の子がいる時は遺留分を考えて分け方を決める




