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夫を亡くした後も、義父母の近くで暮らしてきた。その義父が亡くなり、親族から「あなたには相続権がない」と言われた。そんな場面で戸惑う方は少なくありません。
結論から言うと、嫁には相続権はありませんが、子どもがいれば子どもが夫の分を受け継ぎます。この記事では、子の有無で分け方がどう変わるかと、嫁が財産を受け取る方法が分かります。
夫が先に亡くなったら、義理の親の遺産はどうなる?
夫が義父母より先に亡くなっている場合、嫁(夫の妻)は義父母の相続人になりません。夫との間に子どもがいれば、その子が代襲相続で夫の取り分を受け継ぎます。子どもがいなければ、夫の取り分は義理の親の他の相続人に回ります。
相続人になれるのは、配偶者と血のつながった親族だけです。嫁は義父母と法律上の親族ですが、血族ではないので相続人には入らないんです。
『何十年も一緒に暮らしてきたのに、何ももらえないの?』と感じますよね。実は、相続人でなくても財産を受け取れる道はあります。それは後半で紹介しますね。
子どもがいる・いないで分け方はこう変わる
例えば、義父が亡くなり、義母と夫の弟が健在、夫はすでに他界しているケースで比べてみます。
| ケース | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 夫との間に子ども2人がいる | 義母・夫の弟・孫2人 | 義母1/2、弟1/4、孫は1/8ずつ |
| 夫との間に子どもがいない | 義母・夫の弟 | 義母1/2、弟1/2 |
| 子ども2人がいて、義母もすでに他界 | 夫の弟・孫2人 | 弟1/2、孫は1/4ずつ |
孫は2人で夫の取り分を均等に分けます。夫が生きていればもらえたはずの分を、そのまま引き継ぐイメージです。
子どもがいないケースでは、嫁の家族に財産は残りません。子の有無で、結果がここまで変わるんです。子どもがいない夫婦の相続全体は子供がいない夫婦のケース別の相続割合でも紹介しています。
代襲相続した孫が未成年のケース
孫が未成年なら、遺産分割協議は親権者の嫁が代わりに進めます。嫁自身は相続人ではないので、子が1人なら親子で利害がぶつかることはありません。
ただ、未成年の子が2人以上いると話が変わります。同じ親権者のもとにいる子ども同士で取り分を決めることになるため、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があるんです。
詳しくは相続人に未成年がいる場合の遺産分割で確認してみてください。
相続税の基礎控除も変わる
代襲相続で孫2人が相続人になると、法定相続人の数が増えます。上の表の1つ目のケースなら、義母・弟・孫2人の4人で、基礎控除は5,400万円です。
子どもがいないケースでは相続人は2人なので、基礎控除は4,200万円になります。代襲相続の孫は2割加算の対象外なので、税額が2割増しになることもありません。
嫁が義理の親の財産を受け取る方法は?
『介護までしてきたのに、相続人じゃないから何もなし?』という声はとても多いです。嫁が財産を受け取る方法を並べました。
| 方法 | 内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 遺言で遺贈してもらう | 義父母が遺言で嫁に財産を残す | 相続税は2割加算の対象 |
| 義父母と養子縁組する | 嫁が子として相続人になる | 他の相続人との話し合いに加わる |
| 特別寄与料を請求する | 介護などの貢献に応じたお金を相続人に請求 | 知った時から6か月・相続開始から1年以内 |
特別寄与料は、相続人でない親族が無償で介護などをした場合に、相続人へ金銭を請求できる仕組みです。2019年7月1日に始まりました。期限が短いので、思い当たる方は早めに動いておきましょう。
「お義母さんの介護はほとんど私がやってきたんです」
「それなら、相続が始まってから6か月以内に特別寄与料を請求できるかもしれませんね」
なお、生命保険金の受取人が嫁になっていれば受け取れます。ただし、相続人ではないので生命保険金の非課税枠は使えません。
義理の親が元気なうちにできること
相続が始まってからでは、嫁の側から取れる手はかなり限られます。義父母が元気なうちに、家族で話しておけることを挙げておきます。
- 嫁や孫に残したい財産があるか、あれば遺言に書いてもらえるか
- 介護をしている場合、その分をどう考えてもらえるか
- 生命保険の受取人が誰になっているか
- 孫が相続人になる時、夫の兄弟とどう分けるつもりか
切り出しにくい話ですが、『お義父さんの考えを聞いておきたい』という形なら角が立ちにくいはずです。
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よくある質問
夫が亡くなった後、嫁に義理の親の相続権はありますか?
ありません。夫との間に子どもがいれば、その子が代襲相続で夫の分を受け継ぎます。
子どもが2人のうち1人だけ先に亡くなった場合はどうなりますか?
亡くなった子に子ども(孫)がいれば、孫が代襲相続人になります。孫がいなければ、生きている子が相続します。
嫁が遺言で財産をもらうと、税金は高くなりますか?
嫁は配偶者や一親等の血族にあたらないので、相続税は2割加算になります。
まとめ
- 夫が先に亡くなっていても、嫁は義理の親の相続人にならない
- 夫との子どもがいれば、孫が代襲相続で夫の取り分を受け継ぐ
- 子がいないと、夫の分は義母や夫の兄弟に回る
- 嫁は遺言・養子縁組・特別寄与料で受け取れる道がある




