父より母が先に亡くなった相続はどうなる?両親死亡の順番別

父より母が先に亡くなった相続を、両親の亡くなった順番ごとに比較する記事のアイキャッチ

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母が先に亡くなり、そのあと父も亡くなった。『二回分の相続はどう進めればいいの?』と戸惑う方は多いですよね。

結論から言うと、両親の亡くなった順番で、相続人の顔ぶれも相続税の合計も変わります。この記事では一人っ子の家を例に、順番ごとの違いを計算で見ていきます。

目次

母が先に亡くなったら、相続はどう進む?

このケースの結論

父より母が先に亡くなると、母の遺産は父と子で相続し、次に父が亡くなった時は子だけが相続人になります。一人っ子なら、父の遺産はすべてその子が受け継ぎます。父の相続では配偶者がいないので、配偶者の税額軽減は使えません。

母の相続では、父と子が相続人です。子が1人なら、法定相続分は父2分の1、子2分の1になります。

次に父が亡くなると、相続人は子だけです。母の親や兄弟姉妹が、母の代わりに父の遺産を受け継ぐことはありません。

『母の分の手続きが終わらないうちに父が亡くなった』というケースもありますよね。この場合、子は父の立場も引き継いで、母の遺産分割に加わります。二つの相続が重なる形なので、母の分から順に片付けていきましょう。

順番で相続税はいくら変わる?

例えば、一人っ子の家で、父の財産が8,000万円、母の財産が2,000万円のケースで比べてみます。数字は課税価格(特例などを引いた後)です。

ケース1回目の相続2回目の相続相続税の合計
母が先(母の遺産は子が取得)母2,000万円を父と子で。基礎控除4,200万円以下で0円父8,000万円を子1人で。680万円680万円
母が先(母の遺産は父が取得)同じく0円父1億円を子1人で。1,220万円1,220万円
父が先(法定相続分で分割)父8,000万円を母と子で。母0円、子235万円母6,000万円を子1人で。310万円545万円
両親が同時に死亡母2,000万円を子1人で。0円父8,000万円を子1人で。680万円680万円
一人っ子の家で、両親の亡くなった順番ごとに1回目と2回目の相続税と合計額を並べた計算シート

母が先の2つ目は、母の遺産を父が取得して父の財産が1億円になったケースです。子1人の基礎控除は3,600万円なので、課税遺産総額は6,400万円になります。

父が先のケースでは、母が取得した4,000万円は配偶者の税額軽減で0円です。ただ、その4,000万円は母の財産に加わり、母の相続で子に課税されます。

実は、母が先に亡くなった時に「とりあえず父に全部」と分けると、父の相続で税金が増えやすいんです。母の遺産をどう分けるかは、父の相続まで見て決めておきましょう。

「父の老後の生活費も心配なんですが…」
「それなら、父が使う分の預金だけ父に残して、自宅や残りは子が受け継ぐ分け方も考えられます」

もちろん、父の暮らしが何より大切です。税金だけで分け方を決めず、生活費とのバランスで考えてみてください。

同じような順番の比較は、妻が亡くなった時の夫の遺産相続でも見られます。

両親が同時に亡くなったら、どうなる?

事故などでどちらが先か分からない時は、同時に亡くなったものとして扱われます。この場合、父と母の間では相続が起きません。

つまり、父の遺産も母の遺産も、それぞれ直接子に行きます。一人っ子なら、二つの相続の相続人はどちらもその子だけです。

『同時だと、両親の遺産をまとめて申告するの?』と思うかもしれません。相続税は亡くなった人ごとに計算します。申告書も父の分と母の分で別になります。

子がいない夫婦だと、同時に亡くなった時の相続人は、それぞれの親や兄弟姉妹になります。家族構成ごとの割合は子供がいない夫婦のケース別の相続割合で確かめてみてください。

二度目の相続で気をつけることは?

相続税の申告期限は、それぞれ亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。母の申告と父の申告で期限が別に走ります。

10年以内に続けて相続があった場合には、相次相続控除という制度があります。使えるかどうかは、1回目に納めた税額などで変わるので、税理士に確認を。

父の相続で自宅を子が受け継ぐ時は、小規模宅地等の特例が使えるかも大事なところです。同居していたかどうかで扱いが変わるので、同居の子と別居の子の違いも見ておきましょう。

二つの相続が重なっている、実家の土地がある、申告期限が近い。こんなケースは、二回分をまとめて税理士に頼むと楽です。

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よくある質問

母の相続で相続税がかからなかった場合も、手続きは要りますか?

基礎控除以下なら相続税の申告は要りません。ただ、預金の解約や不動産の相続登記は必要です。

一人っ子でも遺産分割協議書は必要ですか?

相続人が1人なら、分け方を話し合う相手がいないので協議書は作りません。母の相続のように父と子の2人で相続する時は必要です。

父が認知症で、母の遺産分割ができない時はどうしますか?

父に代わって話し合う後見人などが必要になることがあります。同じ形のケースは関連記事で確認できます。

まとめ

この記事の要点
  • 母が先なら、母の遺産は父と子、父の遺産は子だけが相続する
  • 一人っ子で父8,000万円・母2,000万円なら、父が先の合計545万円、母が先は680万円か1,220万円
  • 母の遺産を父にまとめると、父の相続で税金が増えやすい
  • 同時に亡くなると、父と母の間では相続が起きない
  • 申告は亡くなった人ごとに、それぞれ10か月以内
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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