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親の家を継ぐことになり、弟や妹が相続放棄してくれた。『せめてお礼はしたいけど、いくら渡せばいいの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、お礼の額に決まった相場はありません。ただ、渡し方と金額しだいで、受け取った兄弟に贈与税がかかることがあります。この記事では、金額ごとに税金がどうなるかをケースで確かめます。
相続放棄してくれた兄弟にお礼を渡すと、税金はかかる?
家庭裁判所で相続放棄した弟に、兄が自分のお金から300万円を渡すと、弟には贈与税19万円がかかります。年110万円以下のお礼なら、ほかにもらった物がなければ贈与税はかかりません。
家庭裁判所で相続放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。だから、放棄した後に兄から受け取るお金は「相続」ではなく、兄からの「贈与」なんです。
贈与税は、受け取る人ごとに年110万円の基礎控除があります。兄弟の間の贈与は、親や祖父母からの贈与ではないので一般税率で計算します。
| お礼の額(同じ年にほかの贈与なし) | 基礎控除後 | 弟が払う贈与税 |
|---|---|---|
| 50万円 | 0円 | 0円 |
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 90万円 | 9万円 |
| 300万円 | 190万円 | 19万円 |
| 500万円 | 390万円 | 53万円 |
110万円は、その年に受け取った贈与の合計で見ます。同じ年に親族から別の贈与を受けていれば、お礼と合わせて計算することになります。
ここが大事なところです。ハンコ代でも謝礼金でも、呼び方は関係ありません。お金が兄弟の手に移れば、税金上は同じように扱われます。
家裁で放棄した場合と、遺産分割で代償金を渡す場合はどう違う?
『放棄してもらう』と言っても、実は2つのやり方があります。家庭裁判所に申述する相続放棄と、遺産分割協議で弟が何も受け取らないと決めるやり方です。
後者は相続人のまま話し合いで取り分を決めるので、兄が弟にお金を払うと「代償金」になります。代償金を受け取った人は、それを相続で取得した財産として相続税で計算します(国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算)。
例えば、父が亡くなり財産6,000万円を子3人が相続するケースで、長男が全部を継ぎ、弟と妹に300万円ずつ渡すとします。
| ケース | 長男の税金 | 弟・妹の税金(1人あたり) | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 弟妹が家裁で放棄し、後からお礼300万円 | 相続税120万円 | 贈与税19万円 | お礼は兄からの贈与。放棄した人も基礎控除の人数に入る |
| 遺産分割で代償金300万円 | 相続税108万円 | 相続税6万円 | 代償金は相続で取得した財産として計算する |
| 財産4,000万円で同じ分け方 | 0円 | 0円(代償金の場合) | 基礎控除4,800万円以下。家裁放棄後のお礼300万円なら贈与税19万円 |
財産6,000万円・子3人なら、基礎控除は4,800万円です。相続税の総額は120万円で、どちらのやり方でも同じなんです。
違いは、弟と妹の負担です。代償金なら1人6万円で済み、家裁放棄の後に渡すと1人19万円になります。

ただし、借金があって放棄が必要なケースでは、遺産分割で取り分ゼロにしても借金からは逃れられません。どちらにするかは、借金の有無から考えてみてください。詳しくは相続放棄すべきかをケース別に判断する記事で見られます。
お礼はいつ、どう渡す?手紙を添える時のポイント
『放棄の前に渡しておいた方が気持ちが伝わるかな』と思うかもしれません。ただ、家裁で放棄する予定の兄弟に、親の預金からお金を渡すのは避けておきましょう。
放棄する人が遺産を受け取ったり使ったりすると、放棄が認められなくなるおそれがあるからです。お礼は、放棄が受理された後に、渡す人自身のお金から渡すのが基本です。
- 家裁で放棄したのか、遺産分割で取り分ゼロにしたのか
- 親の遺産ではなく、渡す人自身のお金から渡すか
- その年、受け取る兄弟がほかに贈与を受けていないか
- 振込など、いつ・いくら渡したか記録が残る方法か
現金だけでなく、品物や食事でお礼をする家もあります。高額な品物なら、それも贈与の対象になります。
手紙を添えるなら、長い文章はいりません。例えばこんな一言です。
「今回は相続放棄に協力してくれて、本当にありがとう。おかげで手続きを進められました。ささやかですが、気持ちとして受け取ってください」
兄弟から放棄を頼む段階で念書を書いてもらうか迷っているなら、兄弟から相続放棄を頼まれたケースも参考にしてみてください。
税理士に相談した方がいいのはどんなケース?
相続人が多い、代償金の額が大きい、土地や自宅を誰か1人が継ぐ。こんなケースは、代償金にするか家裁の放棄にするかで税金の負担が変わります。
分け方を決める前に税理士に試算してもらうと、兄弟の誰かが思わぬ税金を払う事態を避けやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続放棄してくれた兄弟へのお礼の相場はいくらですか?
法律や国が決めた相場はありません。金額は家庭ごとの話し合いで決めます。家裁で放棄した後に渡すお礼は贈与になり、年110万円を超えると受け取った人に贈与税がかかります。
ハンコ代として渡したお金にも税金はかかりますか?
呼び方に関係なく、家裁で放棄した人に渡せば贈与として扱われます。遺産分割協議の中で代償金として渡すなら、受け取った人の相続税の計算に入ります。
お礼を渡したら相続放棄が無効になりますか?
放棄が受理された後に、渡す人自身のお金から渡すお礼で放棄が無効になることは通常ありません。放棄する前に親の遺産からお金を受け取ると、放棄できなくなるおそれがあるので注意しておきましょう。
まとめ
- 家裁で放棄した兄弟へのお礼は、兄からの贈与として扱われる
- 兄弟間の贈与は一般税率で、300万円なら贈与税19万円、110万円以下なら0円(ほかの贈与がない場合)
- 遺産分割で代償金として渡すと、受け取った人の相続税の計算に入る
- 財産6,000万円・子3人で300万円ずつ渡す例では、弟妹1人あたり代償金なら相続税6万円、家裁放棄後のお礼なら贈与税19万円
- 放棄する前に親の遺産からお金を渡すのは避ける




