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親に借金があって相続放棄を考えている。でも『放棄したら、親がかけていた生命保険まで受け取れなくなるの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、受取人があなたになっている死亡保険金は、相続放棄しても受け取れます。この記事では、受取人の指定ごとに扱いがどう変わるかと、放棄した時の税金の注意を見ていきます。
受取人が誰かで、受け取れるかどうかが変わる?
父が亡くなり、受取人が「子」と指定された保険金なら、子が相続放棄しても受け取れます。保険金は受取人自身の財産で、相続で引き継ぐ物ではないからです。反対に、受取人が父本人になっていた保険金は父の財産なので、放棄すると受け取れません。
ポイントは、保険証券の「受取人」欄です。同じ生命保険でも、ここに誰の名前があるかで扱いがまるで違うんです。
| ケース(受取人の指定) | 放棄しても受け取れる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 受取人が自分(子・配偶者) | 受け取れる | 受取人固有の財産。相続税の計算では相続財産とみなされる |
| 受取人が故人本人 | 受け取れない | 故人の財産として相続人に引き継がれる。受け取ると単純承認とみなされることも |
| 受取人がほかの家族 | その家族が受け取る | 自分の放棄とは関係しない |
| 受取人の指定がない | 約款しだい | どう扱われるかは保険会社に確認を |
| 入院給付金など故人が受け取るはずだった分 | 受け取れないことが多い | 故人の財産になるケースがある。請求前に確認を |

『受取人が父本人だった保険金を、つい請求しちゃったら?』という方もいるはずです。これは故人の財産を受け取ることになり、放棄できなくなるおそれがあります。請求する前に受取人欄を見ておきましょう。
放棄した後の保険金、借金の返済に回さないといけない?
受取人があなたなら、保険金はあなた自身の財産です。故人の借金を引き継がない以上、その返済に充てる義務はありません。
「督促状に、保険金で払えるでしょうって書いてあったんだけど」
「受取人が自分なら、それは自分のお金。払う必要があるかは、まず受取人欄で確かめよう」
ただ、放棄した後に故人の借金を『少しだけでも』と払うと、話がややこしくなることも。支払いをする前に、放棄の手続きを済ませておくのが安心です。
もう1つ気をつけたいのが、受け取った保険金の置き場所です。故人の口座に入金されると、故人の財産と混ざって見分けにくくなります。受け取りは自分名義の口座にしておきましょう。
『保険金はいらないから、受け取りたくない』という場合もありますよね。請求しなかった保険金がどう扱われるかは契約の内容で変わります。決める前に、保険会社に確認してみてください。
督促が届いて慌てている時は督促状で親の借金を知った時の最初の対応も合わせて見てみてください。
放棄すると、保険金の税金はどう変わる?
ここが見落としやすいところです。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。ところが、この枠が使えるのは相続人が受け取った分だけなんです。
相続放棄した人は相続人ではなくなるので、保険金を受け取っても非課税枠は使えません。
例えば、父が亡くなり妻と子1人が相続人のケースです。借金が多いので2人とも放棄し、子が受取人の死亡保険金5,000万円を受け取りました。ほかにプラスの財産はない前提で比べます。
| ケース | 非課税枠 | 課税価格 | 基礎控除 | 子の相続税 |
|---|---|---|---|---|
| 子が放棄しなかった場合 | 1,000万円 | 4,000万円 | 4,200万円 | 0円 |
| 子が放棄した場合 | 使えない | 5,000万円 | 4,200万円 | 80万円 |
基礎控除は、放棄した人も法定相続人の数に入れて計算します。だから4,200万円のままです。それでも非課税枠が消える分、放棄した場合は80万円の相続税がかかる計算です。
なお、子は一親等の血族なので2割加算はありません。一方で、孫や兄弟姉妹が受取人の時は2割加算の対象になります。
非課税枠の数え方は相続放棄はどんな時にすべきかを判断する時にも関わってきます。借金と保険金のどちらが大きいかで、放棄が得かどうかが変わるからです。
保険金が大きくて基礎控除を超えそう、放棄した人と放棄しない人が混ざっている。こんなケースは申告が必要かの判断が難しくなるので、税理士に試算してもらうと安心です。
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よくある質問
相続放棄した後に保険金を請求しても大丈夫ですか?
受取人があなたになっている保険金なら、放棄の前でも後でも請求できます。受取人が故人本人の保険金は相続財産なので、放棄するつもりなら請求しないでおきましょう。
放棄した人が受け取った保険金でも、相続税の申告は必要ですか?
保険金を含めた課税価格が基礎控除を超える場合は申告が必要です。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。基礎控除以下なら申告は要りません。
死亡退職金も同じ扱いですか?
死亡退職金にも500万円×法定相続人の数の非課税枠がありますが、保険金と同じく相続人が受け取った分だけが対象です。放棄した人が受け取る場合は枠が使えません。
まとめ
- 受取人が自分の死亡保険金は、相続放棄しても受け取れる
- 受取人が故人本人の保険金は相続財産で、放棄すると受け取れない
- 自分が受取人の保険金を、故人の借金の返済に充てる義務はない
- 放棄した人は保険金の非課税枠を使えない
- 基礎控除は放棄した人も人数に入れて計算する





