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父の遺言に「長男に○○の土地を遺贈する」とあった。でも父には借金もある。『相続放棄したら、遺言でもらうはずの土地もなくなるの?』と迷いますよね。
結論から言うと、遺言の書き方しだいです。「この財産を」と特定されていれば、相続放棄しても遺贈は受けられます。「財産の何分の一を」という書き方なら、借金も一緒に引き継ぐ形になります。この記事では、遺言の文言ごとに結論を見ていきます。
相続放棄しても、遺言で指定された財産はもらえる?
「自宅の土地を長男に遺贈する」のように財産を特定した遺贈(特定遺贈)なら、相続放棄をしても受け取れます。借金は引き継ぎません。「財産の3分の1を遺贈する」のように割合で指定した遺贈(包括遺贈)だと、受け取る人は相続人と同じ扱いになり、借金も割合に応じて引き継ぎます。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。ただ、遺贈は遺言で「この人にあげる」と決められたものなので、相続人かどうかとは別の話なんです。
一方で、包括遺贈を受ける人は、民法で相続人と同一の権利義務を持つとされています(民法990条)。プラスもマイナスも割合で引き継ぐ、ということですね。
遺言の書き方別に、結論はどう変わる?
例えば、父が亡くなり、子2人が相続人で、父には借金もあるケースで比べてみます。
| 遺言の書き方 | 相続放棄した長男は受け取れる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 「自宅の土地を長男に遺贈する」 | 受け取れる | 特定遺贈は借金を引き継がない |
| 「財産の3分の1を長男に遺贈する」 | 受け取ると借金も3分の1引き継ぐ | 包括受遺者は相続人と同じ扱い |
| 「自宅の土地を長男に相続させる」 | 相続放棄すると受け取れない | 相続人として受け取る書き方のため |
| 「預金を孫に遺贈する」 | 孫は受け取れる | 相続税は2割加算の対象 |

3つ目が見落としやすいところです。『遺言に名前があるから大丈夫』と思いがちですが、「相続させる」という書き方は、相続人として受け取る前提になっています。相続放棄をすると、受け取る立場そのものがなくなるんです。
文言の解釈で迷う遺言は、自分だけで判断せずに確認しておきましょう。
借金が多いと、遺贈の分が残らないことも
特定遺贈なら借金を引き継がない、と書きました。ただ、親の借金がとても多いケースでは注意が必要です。
例えば、相続人が全員放棄して、家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶ場面です。清算人は、まず借金を返す相手(相続債権者)に支払い、その後で遺贈を受けた人に渡すことになっています(民法957条・931条)。
つまり、財産より借金が多いと、遺贈の分が残らないことも。『放棄しても土地はもらえる』と安心する前に、借金の額をできる範囲で調べておくのが大事です。
遺贈を受けたくない時は、どう断る?
逆に、遺贈された財産がいらないケースもありますよね。古い空き家や、手入れの大変な山林などです。
特定遺贈なら、遺言者が亡くなった後いつでも放棄できます。放棄の効力は、亡くなった時にさかのぼります(民法986条)。
包括遺贈は相続人と同じ扱いなので、放棄も相続放棄と同じように考えます。家庭裁判所への申述と、3か月の期限を意識しておきましょう。
- 遺言の文言が「遺贈する」か「相続させる」か
- 財産を特定しているか、割合で指定しているか
- 親の借金がどのくらいあるか
- 自分が相続人として3か月の期限の中にいるか
相続放棄そのものをすべきかは相続放棄をすべきケースの判断、土地だけいらない時の考え方は一部だけ放棄したいケースで詳しく見られます。
相続放棄して遺贈を受けたら、相続税は?
相続放棄をしても、遺贈で財産を受け取れば相続税の対象です。相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)では、放棄した人も人数に数えます。
ただし、相続放棄した人は、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えません。保険金を受け取る予定があるなら、ここは見落とせないところです。
配偶者や子、父母以外の人が遺贈を受けると、相続税は2割増しになります。孫や兄弟姉妹への遺贈がこれにあたります。
遺言の文言の読み方に迷う、借金と土地が両方ある、相続税の申告が必要になりそう、といったケースは、専門家に任せると判断がぶれにくくなります。
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よくある質問
相続放棄をすると、遺言で書かれた財産も全部もらえなくなりますか?
遺言が特定の財産を「遺贈する」と書いていれば、相続放棄をしても受け取れます。「相続させる」と書かれている場合は、相続人として受け取る前提なので、放棄すると受け取れません。
包括遺贈と特定遺贈の違いは何ですか?
特定遺贈は「この土地を」のように財産を指定するもの、包括遺贈は「財産の3分の1を」のように割合で指定するものです。包括遺贈を受けた人は相続人と同じ扱いになり、借金も割合で引き継ぎます。
遺贈で受け取った財産に相続税はかかりますか?
かかります。相続放棄をした人でも、遺贈で受け取った財産は相続税の対象です。生命保険金の非課税枠は使えず、子や配偶者以外なら2割加算もあります。
まとめ
- 財産を特定した遺贈なら、相続放棄しても受け取れる
- 割合で指定した包括遺贈は、借金も割合で引き継ぐ
- 「相続させる」と書かれた財産は、相続放棄すると受け取れない
- 借金が多いと、遺贈の分は借金の返済の後になる
- 遺贈で受け取れば相続税の対象。生命保険金の非課税枠は使えない




