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相続放棄が受理された後で、『やっぱり財産があった』『だまされて放棄したかも』と気づくことがありますよね。
結論から言うと、気が変わったという理由での撤回はできません。ただ、だまされた・脅されたといった事情があれば、取り消せる場合があります。この記事では、ケースごとに取消しや無効になるかを見ていきます。
相続放棄を撤回したい、やり直したい時はどうなる?
放棄の後に遺産に預金があると分かっても、それだけでは撤回もやり直しもできません。3か月の期間内でも同じです。取り消せるのは、だまされた・脅されたなど民法が定める理由がある時だけです。
民法919条1項は、相続の承認や放棄は3か月の期間内でも撤回できないと定めています(e-Gov法令検索 民法)。
『まだ3か月たっていないのに?』と思いますよね。放棄が受理されると、次の順位の人が相続人になります。後から自由に戻れると、ほかの家族や借金の請求先が困ってしまうんです。
放棄すると初めから相続人でなかったことになるので、親の家や預金を受け取る道は閉じます。生命保険金は受取人固有の財産なので、放棄していても受け取れます。
ただ、受理される前であれば、申述を取り下げられる場合があります。迷いが出たら、受理を待たずに申述した家庭裁判所に早めに連絡してみてください。
相続放棄が取り消される場合はどんなケース?
民法919条2項は、民法の総則や親族の規定による取消しはできるとしています。具体的には、次のようなケースです。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 放棄の後に預金が見つかった | 撤回できない | 気が変わっただけでは理由にならない |
| ほかの相続人に「借金しかない」とうそを言われて放棄した | 取り消せる場合がある | 詐欺による取消し。うそだった証拠が要る |
| 「放棄しないと家に住めなくする」と脅されて放棄した | 取り消せる場合がある | 強迫による取消し |
| 相続の内容を大きく思い違いして放棄した | 認められる場面は限られる | 錯誤による取消しは要件が厳しい |
| 放棄の後に遺産を隠した・使った | 単純承認とみなされる | 放棄の効果が失われ、借金も引き継ぐ |
取消しをするには、家庭裁判所に「取消しの申述」をします(民法919条4項)。
期限もあります。だまされたと気づいた時など、取消しができる状態になってから6か月、または放棄の時から10年を過ぎると、取り消せなくなります(民法919条3項)。

例えば、こんな会話から気づくことがあります。
「兄さん、あの時は借金しかないって言ってたよね」
「いや、実は定期預金もあったんだ」
この場合でも、兄がうそを言って放棄させたと言えるかがポイントです。単に兄も知らなかったのなら、詐欺には当たりません。
兄弟から放棄を頼まれている段階なら、念書を書く前に考えたいこともあわせて読んでみてください。
放棄の後に遺産を使うと、放棄の効果がなくなる?
『放棄したから、もう遺産とは無関係』と思っている方も多いはずです。実は、放棄の後でも注意が要ります。
民法921条3号は、放棄した後でも遺産を隠したり、自分のために使ったりすると、単純承認したものとみなすと定めています。単純承認とみなされると、借金も含めて引き継ぐことになります。
例えば、親の家から貴金属を持ち帰って売ったり、親の口座のお金を生活費に回したりするケースです。
放棄した人も、今その財産を持っている場合は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。預かっている物は手をつけずに保管しておきましょう。
- 親の預金を引き出して自分のために使う
- 形見分けの名目で価値のある物を持ち帰る
- 遺産の一部を隠して、ほかの相続人に知らせない
- 親の車や家財を勝手に売る
相続放棄が無効になるのはどんな時?
取消しとは別に、放棄がそもそも無効と争われることもあります。例えば、本人が知らないうちに、ほかの家族が勝手に書類を作って申述したケースです。
無効の主張は、借金の請求をめぐる裁判などの中で争うのが一般的です。判例をどう当てはめるかは個別の事情しだいなので、弁護士に相談してみてください。
判断能力が落ちた家族が相続人になる場合は、認知症の家族がいる相続放棄のケースも参考になります。
放棄を取り消して相続人に戻ると、相続税の申告が必要になることもあります。財産が多い、期限が近いといったケースは、税理士に早めに相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄は3か月以内なら撤回できますか?
できません。民法919条1項で、3か月の期間内でも撤回できないと定められています。受理される前であれば、申述を取り下げられる場合があります。
相続放棄の取消しはいつまでできますか?
取消しができる状態になってから6か月、または放棄の時から10年を過ぎるとできなくなります。家庭裁判所への申述が必要です。
放棄した後に親の遺品を持ち帰っても大丈夫ですか?
価値のある物を持ち帰って使ったり売ったりすると、単純承認とみなされるおそれがあります。手紙や写真など価値のない物に限り、迷う物は手をつけずに保管しておきましょう。
まとめ
- 気が変わったという理由では、3か月以内でも相続放棄を撤回できない
- だまされた・脅されたなどの理由があれば、家庭裁判所への申述で取り消せる場合がある
- 取消しは、取消しができる状態になってから6か月、放棄から10年が期限
- 放棄の後に遺産を隠したり使ったりすると、単純承認とみなされる
- 本人が知らないうちの申述などは、無効として争うことがある




