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親が亡くなって通帳や郵便物を調べ始めたものの、借金があるのかどうかがまだ見えない。そんな時に気になるのが「3か月の期限に間に合わない」ことですよね。
結論から言うと、期限の3か月以内に家庭裁判所へ申し立てれば、相続放棄を考える期間を延ばしてもらえる可能性があります。この記事では、延長を考えるケースごとに、申立ての理由と手順を見ていきます。
3か月で決められない時、相続放棄の期限は延ばせる?
財産や借金の調査が終わらず、放棄するか決められない時は「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てます。申立ては、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に出すことが条件です。
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
3か月は、思っているより短いんです。葬儀や役所の手続きをしているうちに、1か月、2か月はすぐに過ぎてしまいます。
『延長って、そんなに簡単に認められるの?』と不安になる方も多いはずです。延ばすかどうか、どのくらい延ばすかは家庭裁判所が判断します。だからこそ、なぜ3か月で決められないのかを具体的に書くことが大事なんです。
延長が認められやすいのはどんなケース?
期間の伸長は、相続人が財産の状況を調べても、承認するか放棄するかを決められない時のための手続きです。よくあるケースを並べてみます。
| ケース | 延長の申立て | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 預金や証券が複数の金融機関に分かれ、残高の確認に時間がかかる | 申し立てる意味がある | 照会先と、回答待ちの状況を書く |
| 故人が事業をしていて、取引先への未払いや保証がありそうだが分からない | 申し立てる意味がある | 帳簿や契約書の調査が途中であることを書く |
| 不動産があり、売れる見込みや価値が分からない | 申し立てる意味がある | 不動産と借金のどちらが多いか判断できない事情を書く |
| 相続人が遠方や海外に住んでいて、書類が集めにくい | 申し立てる意味がある | 調査にかかる日数の見込みを書く |
| 調査は終わったが、気持ちの整理がつかない | 認められにくい | 財産の状況が分かっているなら、判断を先延ばしする理由になりにくい |
| すでに3か月を過ぎてしまった | 伸長の申立てはできない | 放棄そのものの申述を急いで検討する |
どのケースにも共通するのは「調べているが、まだ分からない」という状態です。ただ迷っているだけでは、延長の理由として弱くなってしまいます。
例えば、こんな会話になりがちです。
「借金があるかどうか、あと少しで分かりそうなんだけど」
「それなら、どこに問い合わせ中かを書いて、延長を申し立てておこう」

申立書には何を書けばいい?理由の書き方
申立書は家庭裁判所の書式を使います。大事なのは「申立ての趣旨」と「申立ての理由」の2つです。
申立ての趣旨には、誰の相続について、いつまで延ばしてほしいかを書きます。例えば次のような書き方です。
申立人の、被相続人○○○○の相続の承認又は放棄の期間を、令和○年○月○日まで伸長するとの審判を求めます。
理由は、調査がどこまで進み、何が残っているかを順に書いていきます。ここが大事なところです。
被相続人は○年○月○日に死亡し、申立人は同日に相続の開始を知りました。被相続人名義の預金がある金融機関3か所に残高を照会中ですが、まだ回答が届いていません。また、被相続人あての郵便物から借入れがあることが分かりましたが、残高が確認できていません。このため、相続を承認するか放棄するかを期間内に決めることができず、期間の伸長を求めます。
『希望する期間は、どのくらいで書けばいいの?』という疑問もありますよね。調査が終わるまでに必要な日数を見積もって、その根拠と一緒に書いておきましょう。根拠のない長い期間を書くより、説明がつく期間の方が伝わりやすいんです。
誰が、どこに申し立てる?
申立てができるのは、相続人を含む利害関係人と検察官です。申立先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
延長は、伸長を求める相続人ごとに考えます。兄弟それぞれが延長したいなら、それぞれについて申し立てることになります。
申立ての手順と費用
手順そのものは、相続放棄の申述とよく似ています。期限内に出すことを最優先に、次の順で進めてみてください。
- 亡くなった人の最後の住所地を確認し、管轄の家庭裁判所を調べる
- 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票を取る
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本を取る(相続人の順位によって追加の戸籍が必要)
- 申立書に、伸長してほしい期日と調査の状況を書く
- 収入印紙と連絡用の郵便切手を添えて、窓口か郵送で提出する
- 家庭裁判所からの照会や審判の結果を待つ
費用は、相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに違うので、提出先の家庭裁判所で確認しておきましょう。
必要書類は相続人の順位で変わります。詳しくは裁判所の「相続の承認又は放棄の期間の伸長」のページで確認できます。
管轄の調べ方や郵送で出す時の注意は、相続放棄はどこの家庭裁判所に出すかでケース別にまとめています。
故人の預金を引き出して使う、不動産や車を売るといった財産の処分をすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。調査のための照会は問題になりにくいですが、お金を動かす前に一度立ち止まりましょう。
相続放棄の3か月を過ぎた時はどうする?
『あと少しで調べ終わるのに、もう3か月が過ぎていた』という方もいますよね。期間伸長の申立ては、3か月以内にしかできません。期限を過ぎてから「延長してください」とは言えないんです。
ただ、3か月の数え始めは「死亡した日」ではなく、自分のために相続の開始があったことを知った時です。この違いで結論が変わるケースがあります。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 親の死亡をその日に知り、3か月が過ぎた | 原則として放棄の期限は過ぎている |
| 疎遠で、親の死亡を半年後に知った | 知った時から3か月以内なら放棄の申述ができる |
| 先順位の相続人が放棄して、自分が相続人になったと後から知った | 自分が相続人になったと知った時から数える |
| 財産は無いと思っていたが、後から督促状が届いた | 事情によっては受理されることがあるが、判断は家庭裁判所 |
最後のケースは、事情の説明がとても大切になります。督促状が届いた時の動き方は、督促状で親の借金を知った時の最初の対応で詳しく書いています。
期限が迫っている時や、すでに過ぎているかもしれない時は、ひとりで判断せず早めに専門家へ相談してみてください。
延長して調べた結果、相続することになったら
調査の結果、借金より財産の方が多いと分かって、相続を選ぶケースもありますよね。その場合は、次に相続税と遺産分割の段取りを考えることになります。
相続税は、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告は要りません。超えるなら、死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要です。
延長に時間を使った分、相続税の申告までの残り時間は短くなります。不動産がある、預金の口座が多い、相続人が何人もいる。こうしたケースは財産の評価と書類集めに手間がかかるので、相続税に詳しい税理士に早めに見てもらうと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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放棄するか迷っている段階なら、相続放棄するか迷った時の確認ポイントも合わせて読んでみてください。
よくある質問
相続放棄の期間伸長は、どのくらい延ばしてもらえますか?
延ばす期間は家庭裁判所が事情を見て判断します。申立書には、調査に必要な日数の見込みとその根拠を書いておきましょう。
3ヶ月を過ぎてから延長の申立てはできますか?
できません。期間伸長の申立ては、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に出す必要があります。過ぎてしまった時は、放棄の申述ができる事情があるかを早めに確認してみてください。
延長の申立ての費用はいくらですか?
相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに違います。戸籍謄本などの取得費も別にかかります。
まとめ
- 3か月で決められない時は、期間伸長の申立てで考える期間を延ばせる可能性がある
- 申立ては3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ
- 理由は「何を調べていて、何がまだ分からないか」を具体的に書く
- 費用は相続人1人につき収入印紙800円分と郵便切手
- 3か月を過ぎたら伸長はできない。数え始めが「知った時」かどうかを確認する




