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父が亡くなって1年近くたってから、突然借金の請求が届いた。『相続放棄は3か月以内と聞いたけれど、もう遅いの?』と青ざめてしまいますよね。
結論から言うと、3か月を過ぎていても、事情によっては相続放棄が受理されることがあります。この記事では、借金を後から知ったケースを中心に、期限後でも認められる例と、その時に出す書面の書き方を見ていきます。
3か月を過ぎたら、もう放棄できない?
相続財産が全くないと信じていて、そう信じたことに相当な理由がある時などは、財産や借金の存在を知った時から3か月以内に申述すれば、受理されることがあります。反対に、財産があると知っていて使っていた、遺産分割をしていたケースは難しくなります。受理するかは家庭裁判所が事情を見て決めます。
相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。亡くなった日からではなく、知った時から数えるんです。
さらに裁判所のQ&Aでは、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある時などは、財産の全部または一部の存在を知った時から3か月以内に申述すれば受理されることもある、と案内されています(裁判所「家事事件Q&A」)。
期限後に認められやすい例・難しい例
どの事情なら期限後でも受理の見込みがあるのか、ケースで比べてみます。
| ケース | 期限後の放棄 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 疎遠だった親の死亡を、半年後に知った | 期限内として扱われる | 死亡を知った時から3か月を数える |
| 先順位の相続人が放棄し、自分に回ってきたと後で知った | 期限内として扱われる | 自分が相続人になったと知った時から数える |
| 財産は無いと聞いていて、1年後に借金の請求が届いた | 受理されることがある | 財産が無いと信じた理由を説明する |
| 預金があると知って引き出して使った後に借金が判明 | 難しい | 財産の処分で単純承認とみなされるおそれ |
| 遺産分割協議で実家を相続した後に借金が判明 | 難しい | 財産の存在を知って相続を選んでいる |

例えば、父と長年連絡を取っていなかった子が、父の死亡から1年後に信用保証会社から請求を受けたケースです。父の生活ぶりから財産は無いと思っていて、遺品にも手を付けていない。こうした事情なら、請求を受けた時から3か月以内の申述で受理されることがあります。
「10年前に亡くなった祖父の借金でも、同じように考えるの?」
「年数だけで決まるわけじゃなくて、いつ知ったか、なぜ知らなかったかが大事なんだ」
3か月以内で、まだ調べきれていないなら
今まだ期限内で、借金の全体が分からないだけなら、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法があります。期限後の放棄より、こちらの方がずっと安全です。
期限内に動ける方は、相続放棄はどんな時にすべきかのケース別判断で、放棄するかどうかの目安も確かめてみてください。
期限後に申述する時の上申書の書き方
期限を過ぎてから申述する時は、申述書に、事情を説明する書面を添えるのが一般的です。上申書や事情説明書と呼ばれます。
『どんな言葉で書けばいいのか分からない』と手が止まる方も多いはずです。決まった書式はありませんが、次の点が伝わるように書いておきましょう。
- 被相続人との関係と、生前の付き合いの様子
- 亡くなったことを知った日と、そのきっかけ
- 財産も借金も無いと思っていた理由
- 借金を知った日と、そのきっかけ(請求書の日付など)
- 故人の財産に手を付けていないこと
請求書や督促状の封筒は、届いた日が分かるように保管しておきます。知った日を裏付ける大事な資料なんです。
ここで注意したいのは、期限後の放棄は受理されても、債権者がその効力を争ってくることがある点です。受理されたら、受理通知書の写しを債権者に送りましょう。
また、放棄が受理された後も、放棄の時に占有していた財産は引き渡すまで保存義務が残ります。詳しくは相続放棄後の管理義務のケース別確認で確かめてみてください。
期限を過ぎてからの申述は、事情の書き方しだいで結果が変わることがあります。借金と財産の両方がある、不動産が絡む、相続人が多い。こうしたケースは、財産の全体を相続に詳しい専門家に見てもらうと動きやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
相続放棄の期間を知らなかっただけでも、期限後に放棄できますか?
期限を知らなかったという理由だけでは難しいと考えておきましょう。財産や借金が無いと信じ、そう信じたことに相当な理由があったかが問われます。
3か月を過ぎたら、すぐ何をすればいいですか?
借金を知った日の記録と請求書を保管し、故人の財産には手を付けずに、知った時から3か月以内に申述の準備を進めます。
期限内でも、まだ借金の全体が分かりません。
期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。伸長が認められれば、調べる時間を確保してから判断できます。
まとめ
- 期限は亡くなった日ではなく、相続の開始を知った時から3か月
- 財産が無いと信じた相当な理由があれば、期限後でも受理されることがある
- 財産を使った、遺産分割をした後は難しい
- 期限後の申述には、事情を説明する上申書を添える
- 期限内なら、期間の伸長を先に申し立てる




