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親の借金が多くて相続放棄をした。でも実家は古い空き家のまま。『倒れたら放棄した自分の責任になるの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、放棄後に管理の義務が残るのは、放棄の時にその財産を現に占有していた人だけです。この記事では、実家に住んでいたか、離れて暮らしていたかのケース別に、義務の有無と終わらせ方を見ていきます。
放棄した実家の管理、自分に残る?
放棄の時に実家に住んでいた、鍵を持って出入りしていたなど、その家を現に占有していた人には保存義務が残ります。遠方に住み、実家に関わっていなかった人には残りません。義務は、次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで続きます。
2023年4月1日施行の改正民法で、相続放棄した人の義務がはっきりしました。放棄の時に相続財産を現に占有している人は、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存しなければならない、という内容です(民法 第940条)。
改正前は、次の相続人が管理を始めるまで管理を続ける、という書き方でした。占有していない人まで責任を負うのかが分かりにくかったんです。
保存の程度は「自己の財産におけるのと同一の注意」です。自分の家と同じくらいには気を配る、というイメージですね。
住んでいた・離れていたで、責任はこう変わる
「現に占有」とは、その財産を事実上支配している状態のことです。どのケースが当てはまるか、表で見てみてください。
| ケース | 保存義務 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親と実家で同居していた子が放棄 | 残る | 住んでいる家を現に占有している |
| 遠方に住み、実家に何年も行っていない子が放棄 | 残らない | 占有していないので対象外 |
| 別居だが鍵を預かり、定期的に風を通していた | 残る可能性がある | 事実上管理していたかで判断される |
| 故人名義の土地で畑を耕していた | 残る可能性がある | 土地も相続財産。使っていた事実がある |
| 相続人全員が放棄し、同居の子だけが住み続ける | 残る | 清算人に引き渡すまで続く |

例えば、父が亡くなり、母と子2人が全員放棄したケースを考えてみます。父の家に母が住み続けているなら、保存義務は母に残ります。都会で暮らす子2人には残りません。
「じゃあ、遠くに住んでいる私は何もしなくていいの?」
「占有していなければ、管理の義務はないよ。ただ、家族の誰に残るかは話しておこう」
土地だけ、山林だけのケース
建物のない土地や、遠くの山林だけが残っているケースもありますよね。考え方は家と同じで、放棄の時に使っていたか、事実上管理していたかで決まります。
親が持っていた地方の山林に一度も行ったことがない、という子なら、保存義務は残りません。反対に、故人の駐車場を自分が借り手とやり取りして管理していたなら、残る可能性があります。
保存義務でしておくこと、しないこと
保存義務は、今の状態を悪くしないための義務です。雨漏りの応急処置や、戸締まりをして人が入れないようにする程度が中心になります。
- 戸締まりをして、鍵の場所を家族で共有しておく
- 屋根や塀が崩れそうなら、応急の補修や立ち入り防止をする
- 郵便物や請求書は捨てずに保管しておく
- 家財の売却や取り壊しは、自分の判断でしない
注意したいのは、売ったり取り壊したりしないことです。『どうせ誰も住まないし、解体してしまおう』と思っても、放棄後に財産を処分すると問題になることがあります。
管理義務はいつまで?終わらせ方のケース
義務が終わるのは、次の相続人か相続財産清算人に財産を引き渡した時です。いつまでも続くわけではないんです。
次の順位の相続人が相続するなら、その人に鍵や書類を渡せば終わります。子が全員放棄して、故人の兄弟姉妹が相続するケースなどです。
相続人が全員放棄して誰もいない時は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選ばれた清算人に引き渡します。申立ての費用や予納金は相続財産清算人の予納金の目安で確認できます。
同居していた家に住み続けたい場合の考え方は、相続放棄するとどうなるかのケース別の影響で触れています。
清算人の申立てまで考えると、手続きは長くなりがちです。実家のほかに土地がある、相続人が全員放棄するか迷っている、そもそも放棄すべきか財産の評価から確かめたい。こうしたケースは、相続に詳しい税理士に相談すると見通しが立ちやすくなります。
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よくある質問
相続放棄した空き家が倒壊したら、責任を負いますか?
放棄の時にその家を現に占有していた人には保存義務があり、管理を怠って損害が出ると責任を問われるおそれがあります。占有していなかった人には保存義務はありません。
相続放棄したら、家を解体する義務はありますか?
保存義務は今の状態を保つための義務です。解体まで求める内容ではなく、むしろ自分の判断で取り壊すのは避け、清算人や次の相続人と相談しましょう。
固定資産税の通知が届いたら、管理義務がある証拠ですか?
別の話です。固定資産税は市区町村が課税の相手を確かめる途中で届くことがあり、届いた時の対応は別に確認しておきましょう。
まとめ
- 放棄後の保存義務は、放棄の時に現に占有していた人だけに残る
- 遠方に住み、関わっていなかった人には残らない
- 義務は次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで続く
- 売却や取り壊しは自分の判断でしない
- 全員放棄なら、相続財産清算人の選任で引き渡し先を作る




