相続放棄はどこの家庭裁判所に出す?遠方に住む・郵送するケース別の調べ方

相続放棄の申述書をどこの家庭裁判所に出すかをケース別に解説する記事のアイキャッチ

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親の借金が分かって、相続放棄をしようと決めた。でも『どこの家庭裁判所に出せばいいの?自分の家の近く?』と手が止まっている方も多いはずです。

結論から言うと、提出先は「亡くなった人の最後の住所地」を受け持つ家庭裁判所です。この記事では、住んでいる場所や状況ごとに、提出先の調べ方と郵送のコツを見ていきます。

目次

自分が遠くに住んでいたら、どこの裁判所に出す?

このケースの結論

自分が東京に住んでいても、亡くなった父が大阪で暮らしていたなら、提出先は大阪の住所を受け持つ家庭裁判所です。基準は申述する人の住所ではなく、亡くなった人の最後の住所なんです。窓口に行けない時は郵送で出せます。

ここを勘違いしやすいんですよね。『自分の住んでいる市の家庭裁判所でいい』と思って出すと、受け持ちの裁判所が違うことになります。

最後の住所は、住民票の除票か戸籍の附票で確認できます。相続放棄の申述でも、この書類のどちらかを添えて出します。

状況ごとの提出先をまとめると、こうなります。

ケース提出先理由・注意
親と同じ市に住んでいる親の最後の住所を受け持つ家庭裁判所窓口に直接持って行ける
自分が遠方に住んでいる親の最後の住所を受け持つ家庭裁判所郵送で提出できる。自宅近くの裁判所ではない
親が施設に住民票を移していた施設の住所を受け持つ家庭裁判所実家ではなく除票の住所で決まる
住民票が実家のまま施設や病院にいた除票の住所が基本迷ったら提出前に裁判所へ問い合わせを
兄弟それぞれが放棄する全員同じ家庭裁判所申述書と収入印紙800円は1人ずつ
自分が海外に住んでいる親の最後の住所を受け持つ家庭裁判所海外からの郵送になる。書類の揃え方は事前に確認を
亡くなった人の最後の住所から提出先の家庭裁判所が決まることをケース別に示した分岐表

受け持ちの家庭裁判所はどうやって調べる?

家庭裁判所には本庁のほかに支部や出張所があり、市区町村ごとに受け持ちが分かれています。同じ県でも、本庁ではなく支部が担当することも。

調べ方は次の順番がスムーズです。

提出先の調べ方
  1. 住民票の除票か戸籍の附票で、亡くなった人の最後の住所を確かめる
  2. 裁判所ウェブサイトの各家庭裁判所のページで「管轄区域」の一覧を開く
  3. 最後の住所の市区町村がどの本庁・支部の担当かを見る
  4. 分からない時は、その家庭裁判所に電話で問い合わせる

例えば茨城県なら、水戸家庭裁判所のページに管轄一覧表と郵送先が載っています。実際の案内は裁判所の相続の放棄の申述のページから各地の情報をたどれます。

「電話で聞いてもいいのかな」
「大丈夫ですよ。住所を伝えれば担当の裁判所を教えてもらえます」

郵送で出す時に気をつけることは?

実は、相続放棄は窓口に行かなくても郵送で申述できます。遠方の方や平日に休めない方は、郵送がほとんどです。

封筒に入れる物と、気をつけたい点はこちらです。

郵送前のチェック
  • 申述書(申述人1人につき1通)に収入印紙800円分を貼った
  • 連絡用の郵便切手を入れた(額は裁判所ごとに違うので各裁判所の案内で確認)
  • 除票か戸籍の附票、自分の戸籍謄本など相続順位に応じた戸籍を入れた
  • 宛先は本庁か支部か、管轄一覧で確かめた
  • 控えとしてコピーを手元に残した

封筒の書き方に決まった形はありません。表に家庭裁判所の住所と「家事受付係」など案内にある宛名を書き、「相続放棄申述書在中」と添えておくと分かりやすいです。

追跡できる方法で送っておくと、届いたかどうか確かめられて安心ですよね。

『期限ぎりぎりだけど、郵送で間に合う?』という方もいるはずです。期限は相続の開始を知った時から3か月以内なので、戸籍が揃わない時は先に期間伸長の申立てを考えてみてください。

放棄すべきか自体を迷っているなら相続放棄はどんな時にすべきかのケース別判断を先に、出した後の流れは受理通知書が届いた後の対応で確認できます。

相続人が多くて戸籍集めが大変、期限が近い、借金の全体が見えないケースは、専門家に任せると手続きがぐっと楽になります。相続税がかかりそうな財産もある時は、税理士への相談も考えてみてください。

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よくある質問

自分の住所の近くの家庭裁判所に出してしまったらどうなりますか?

提出先は亡くなった人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所です。間違えた時は、出した裁判所に連絡して今後の扱いを確認してください。期限が近い時ほど、出す前に管轄を確かめておくことが大事です。

返信用封筒は入れたほうがいいですか?

相続放棄の申述では、連絡用の郵便切手を入れるよう案内されています。返信用封筒が要るかどうかは裁判所ごとに違うので、提出先の案内を見るか問い合わせて確認しておきましょう。

兄弟でまとめて1つの封筒で送れますか?

提出先は同じ家庭裁判所なので、同じ封筒で送ること自体は問題になりにくいです。ただし申述書と収入印紙800円分は1人ずつ必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 提出先は亡くなった人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所
  • 最後の住所は住民票の除票か戸籍の附票で確かめる
  • 本庁か支部かは各家庭裁判所の管轄一覧で調べる
  • 遠方や海外からでも郵送で申述できる
  • 印紙800円は1人ずつ、郵便切手の額は裁判所ごとに違う
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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