兄弟から遺留分を請求された時に払う金額の計算と支払い方

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親の遺言で実家と預金を受け継いだら、弟から「遺留分を払ってほしい」と連絡が来た。『いったい、いくら払えばいいの?』と不安になっている方も多いはずです。

結論から言うと、払う金額は「遺産の額 × 2分の1 × 請求してきた人の法定相続分」が基本です。払い方はお金ですが、分割払いを話し合ったり、裁判所に支払いを待ってもらったりする道もあります。この記事では、家族のケースごとに金額を計算し、払い方を見ていきます。

目次

遺留分を請求されたら、いくら払う?

このケースの結論

例えば、父が亡くなり子3人が相続人、遺言で長男が6,000万円の遺産をすべて受け取ったケースでは、次男と三男の遺留分はそれぞれ1,000万円です。長男は2人に合計2,000万円を払うことになります。ただし、相手が亡くなった人の兄弟姉妹なら、遺留分はないので払う必要はありません。

請求されてまず確認したいのは、相手に本当に遺留分があるかです。遺留分があるのは、亡くなった人の配偶者・子(孫)・親だけなんです。

『兄弟から請求された』という時、それが亡くなった親から見た子ども同士なのか、亡くなった人自身の兄弟なのかで、結論がまったく変わります。

請求されたケース払う必要理由・注意
父の遺言で長男が全部、次男が請求ある次男は父の子なので遺留分がある
子のいない兄の遺言で妻が全部、兄の弟が請求ない兄弟姉妹には遺留分がない
請求が相続開始から10年を過ぎて届いたない遺留分の請求権は消えている
相続開始と遺言を知ってから1年以上たって初めて届いたないことがある知った時から1年で消える
子3人で長男が全部を相続したケースの家系図と、次男・三男の遺留分1,000万円ずつの計算シート

子3人で長男が全部受け取ったケースの計算は?

遺留分の全体は、相続人が親だけの場合を除いて遺産の2分の1です。それを法定相続分で分けたものが、1人ひとりの遺留分になります。

先ほどの子3人のケースを、順番に計算してみます。

計算の順番金額
遺留分の計算のもとになる財産6,000万円
遺留分の全体(2分の1)3,000万円
次男の遺留分(法定相続分3分の1)1,000万円
三男の遺留分(法定相続分3分の1)1,000万円
長男が払う合計2,000万円

借金がある場合は、遺産から差し引いてから計算します。例えば、同じケースで父に600万円の借入金があれば、もとになる財産は5,400万円になり、次男と三男の遺留分はそれぞれ900万円です。

また、請求してきた兄弟が、生前に親から多額の援助(住宅資金など)を受けていたなら、一定の範囲でその分も計算に入ります。『弟だけ家を建てる時にお金をもらっていた』という事情があるなら、贈与の記録を探しておきましょう。

母が健在のケースはどうなる?

例えば、父が亡くなり、母と長男・次男の3人が相続人、遺言で長男が8,000万円をすべて受け取ったケースです。

請求する人法定相続分遺留分の割合遺留分の額
母2分の14分の12,000万円
次男4分の18分の11,000万円

母と次男の両方から請求されると、長男は合計3,000万円を払うことになります。遺留分の割合の考え方は、遺留分はいくら?ケース別の計算でほかの家族の形も確認できます。

遺留分はどうやって払う?

2019年7月1日以降に始まった相続では、遺留分はお金で払います。遺言でもらった実家を、兄弟と共有にして渡す必要はないんです。

ただ、遺産の大半が実家だと、まとまった現金を用意できないこともありますよね。払い方には、いくつかのケースがあります。

払い方のケース向いている状況理由・注意
預金から一括で払う受け取った遺産に預金が多い話が早く、後のもめごとも少ない
話し合いで分割払いにする現金は少ないが収入がある回数・金額・遅れた時の扱いを書面に残す
裁判所に支払いを待ってもらうすぐには用意できない期限の許与を求めることができる
実家を売って払う住む予定がない売る時の税金も見込んでおく
実家などお金以外で払う相手も合意している税金の扱いが変わることがあるので税理士に確認

すぐに現金を用意できない時は、裁判所に支払い期限を延ばしてもらう「期限の許与」を求めることができます。これは法務省が相続法の見直しの中で示している仕組みです。

分割払いを話し合う時は、こんなやりとりになることが多いです。

「一度に1,000万円は無理なんだ。毎年分けて払う形でいいかな」
「いいよ。ただ、回数と期限は書面にしておこうね」

実家を残しながら現金を用意する方法は、代償金を払うお金がない時の方法も参考になります。

払った後、相続税はどうなる?

ここは見落としやすいところです。相続税をすでに申告していた場合、遺留分を払うと、払った人と受け取った人の税額が入れ替わります。

先ほどの子3人・遺産6,000万円のケースで比べてみます。基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は1,200万円で、相続税の総額は120万円です。

時点長男次男三男
遺言どおり長男が全部(払う前)120万円0円0円
遺留分を1,000万円ずつ払った後80万円20万円20万円

総額は120万円のままで、分担が変わるわけです。長男は納めすぎた分を取り戻す手続きを、次男と三男は申告する手続きをすることになります。

請求された時の進め方
  1. 請求してきた人に遺留分があるか、期限内かを確認する
  2. 遺産と借入金、生前の贈与を一覧にする
  3. 遺留分の額を計算し、払い方を考える
  4. 話し合いで金額と払い方を決め、合意書を作る
  5. まとまらなければ家庭裁判所の調停で話し合う
  6. 相続税を申告済みなら、払った後に申告を直す

調停を申し立てられたらどうなる?

話し合いがまとまらないと、相手から家庭裁判所に調停を申し立てられることがあります。申立先は、原則として請求される側(あなた)の住所地の家庭裁判所です。

『裁判所から書類が来たら、もう負けなの?』と身構えてしまいますよね。でも、調停は調停委員を間に入れた話し合いの場なんです。

調停では、遺産の評価額や生前の贈与について、双方が資料を出し合います。実家の評価で意見が分かれた時は、鑑定を行うこともあります。

払う額に納得できない点があるなら、その理由と資料をそろえて臨みましょう。無視をして欠席を続けると、話し合いで決める機会を自分から手放すことになります。

遺産に土地や自宅がある、生前の贈与で遺留分の額が変わりそう、払った後の相続税の直しも必要。こんなケースは、財産の評価と税金の計算をまとめて税理士に見てもらうと、払う額の根拠もはっきりします。

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よくある質問

遺留分を請求されたら、すぐに払わないといけませんか?

まずは相手に遺留分があるか、期限内か、金額が正しいかを確認しましょう。金額や払い方は話し合いで決められます。すぐに用意できない時は、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらうよう求めることもできます。

遺留分を減らす方法はありますか?

請求後に一方的に減らすことはできません。ただ、借入金を差し引く、相手が生前に受けた贈与を計算に入れるといった形で、正しく計算すると金額が下がることがあります。

実家を兄弟と共有にして遺留分の代わりにできますか?

遺留分はお金で払うのが原則です。相手が合意すれば不動産で渡すこともできますが、税金の扱いが変わることがあるので、事前に税理士に確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 遺留分の額は、遺産の2分の1を法定相続分で分けた額が基本
  • 亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がないので、払う必要はない
  • 子3人で6,000万円を長男が全部受け取ると、次男・三男に1,000万円ずつ
  • 遺留分はお金で払い、分割払いの話し合いや期限の許与もできる
  • 払った後は、相続税の分担が変わるので申告を直す
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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