遺言で自分の取り分がゼロだった時の遺留分の請求方法

遺言で自分の取り分がゼロだった時に遺留分を請求する方法を紹介する記事のアイキャッチ

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親の遺言を開けてみたら、「全財産を長男に相続させる」と書かれていた。『自分の取り分はゼロってこと?』と、ショックを受けている方も多いはずです。

結論から言うと、亡くなった人の子や配偶者なら、遺言で取り分がゼロでも「遺留分」をお金で請求できます。ただし、相続の開始と遺言の内容を知ってから1年以内に、相手に請求の意思を伝える必要があるんです。この記事では、ケースごとの金額と、請求の手順を紹介します。

目次

遺言で取り分がゼロでも、遺留分は請求できる?

このケースの結論

例えば、父が亡くなり子2人が相続人、遺言で兄が4,000万円の遺産をすべて受け取ったケースなら、弟は1,000万円を遺留分として請求できます。請求は、相続の開始と遺言の内容を知った時から1年以内に、兄へ意思を伝える形で行います。亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がないので、請求はできません。

遺留分は、遺言でも奪えない最低限の取り分です。認められているのは、亡くなった人の配偶者・子(孫)・親だけなんです。

自分がどの立場かで、請求できるかどうかが変わります。

あなたのケース遺留分の請求理由・注意
父の遺言で兄が全部、あなたは子できる子には遺留分がある
父の遺言で母が全部、あなたは子できる母との関係や次の相続も考えて決める
子のいない兄の遺言で兄の妻が全部、あなたは弟できない兄弟姉妹には遺留分がない
相続放棄をしたできない初めから相続人でなかったことになる
子2人で兄が全部を相続したケースの家系図と、弟の遺留分1,000万円になるまでの計算シート

自分の遺留分はいくら?

遺留分の全体は、相続人が親だけの場合を除いて遺産の2分の1です。それを法定相続分で分けた額が、あなたの遺留分になります。

家族の形のケース遺産あなたの法定相続分あなたの遺留分
子2人(兄が全部)4,000万円2分の11,000万円
子3人(長男が全部)6,000万円3分の11,000万円
母と子2人(兄が全部)8,000万円4分の11,000万円

どのケースも、あなたの遺留分は「遺産 × 2分の1 × 法定相続分」で出せます。借入金がある時は遺産から差し引き、兄が生前に受けた大きな贈与があれば、一定の範囲で加えて計算します。

ほかの家族の形での金額は、遺留分はいくら?ケース別の計算で確認できます。

母が全部を受け取る遺言の時は?

『母が全部を受け取るなら、請求しなくてもいいかな』と迷う方もいますよね。実は、ここは家族ごとに判断が分かれるところです。

母が亡くなった時には、母の財産を子が相続します。今請求しなくても、次の相続で受け取れる見込みがあるなら、あえて請求しない選択もあります。一方、母が再婚相手だったり、母の遺言で別の人に残される心配があったりするなら、期限内に請求しておく意味があります。

遺留分はどうやって請求する?

請求は、遺産を多く受け取った人(遺贈や贈与を受けた人)に対して行います。いきなり裁判所に行く必要はありません。

遺留分を請求する流れ
  1. 遺言の内容と、遺産の中身を確認する
  2. 自分の遺留分の額を計算する
  3. 内容証明郵便で、相手に請求の意思を伝える
  4. 金額と払い方を話し合う
  5. まとまれば合意書を作り、お金を受け取る
  6. まとまらなければ家庭裁判所の調停を申し立てる

遺産の中身が分からない時は、遺言執行者がいれば財産目録を見せてもらいましょう。執行者は相続人に財産目録を渡す役目があります。執行者の役割は遺言執行者は誰にすればいい?でも紹介しています。

内容証明はなぜ使う?

遺留分の請求は、相手に「請求します」と伝えた時点で効力が出ます。電話や口頭でも伝わりますが、1年の期限内に伝えたことを後で証明できないと困りますよね。

だから、日付と中身が記録に残る内容証明郵便を使うのが一般的なんです。書く内容は次のとおりです。

内容証明に書くこと
  • 亡くなった人の氏名と亡くなった日
  • 遺言の日付と、どの遺言について請求するか
  • 自分が相続人であること
  • 遺留分侵害額を請求するという意思
  • 送った日付と、自分の氏名・住所

ここが大事なところです。家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手への意思表示にはなりません。調停とは別に、内容証明郵便などで意思を伝える必要があると、裁判所も案内しています。

金額は、この段階では「遺留分侵害額」と書くだけでも構いません。財産の中身が分かってから、具体的な額を詰めていけばいいんです。

内容証明郵便は、郵便局の窓口から出せます。相手に届いた日も分かるように、配達証明を付けておくと安心です。

『兄弟にいきなり内容証明なんて、角が立たない?』と気になりますよね。そう感じるなら、先に電話や手紙で「期限があるので書面でも送るね」と一言伝えておく方法もあります。

相手が受け取りを拒んで戻ってきた時は、どう扱われるかが争いになることもあります。その場合は、早めに弁護士へ相談しておきましょう。

期限はいつまで?

遺留分を請求する権利は、相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年で消えます。知らなかったとしても、相続開始から10年たつと請求できなくなります。

時期のケース請求できるか理由・注意
父の死亡と遺言の内容を知って3か月できる1年以内に意思を伝える
遺言の内容を知ってから1年を過ぎたできない知った時から1年で消える
父の死亡を知らないまま10年が過ぎたできない相続開始から10年で消える

さらに、意思を伝えた後のお金の支払い請求にも、別の時効があります。話し合いが長引きそうなら、早めに調停や専門家への相談を考えておきましょう。

話し合いがまとまらない時は?

兄がまったく応じてくれない、金額で折り合わない。そんな時は、家庭裁判所の調停で話し合います。

申立先は、相手の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。費用は収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。

例えば、調停の前にはこんなやりとりで止まっていることが多いです。

「父さんがそう書いたんだから、払う必要はないだろう」
「遺言は尊重するよ。でも、遺留分は法律で認められた分だから請求させてほしい」

調停では、調停委員が双方の話を聞き、必要に応じて遺産の鑑定も行いながら解決案を探します。調停の進み方は遺産分割調停の流れと期間も参考になります。

遺留分を受け取ると、受け取った分に相続税がかかる場合があります。遺産に土地がある、生前の贈与を計算に入れたい、受け取った後の相続税の申告も必要。こんなケースは、遺産の評価と税金をあわせて見てもらうと、請求額の根拠もはっきりします。

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よくある質問

遺留分を請求すると、遺言は無効になりますか?

なりません。遺言は有効なまま、遺留分にあたる額をお金で払ってもらう形です。

内容証明を出す前に、相手と話し合ってもいいですか?

話し合っても構いません。ただ、話し合いが長引くと1年の期限が近づくので、期限内に内容証明で意思を伝えておくと安心です。

遺留分として受け取ったお金に相続税はかかりますか?

遺産全体が基礎控除を超える場合、受け取った遺留分の額に応じて相続税がかかります。相手がすでに申告していれば、相手の税額が減り、あなたが申告する形になります。

まとめ

この記事の要点
  • 亡くなった人の子・配偶者・親なら、取り分ゼロでも遺留分を請求できる
  • 遺留分は「遺産 × 2分の1 × 法定相続分」が基本
  • 子2人で兄が4,000万円を全部受け取ると、弟の遺留分は1,000万円
  • 請求は内容証明郵便で意思を伝え、知った時から1年以内に行う
  • まとまらなければ家庭裁判所の調停(収入印紙1,200円分)を使う
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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