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法務局で法定相続情報一覧図の写しをもらったのに、銀行で「戸籍も出してください」と言われた。『一覧図があれば戸籍の束は要らないんじゃなかったの?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、一覧図は戸籍の束の代わりにはなりますが、それだけでは足りないケースがあります。この記事では、どんな時に追加の書類が要るのかをケース別に確かめられます。
一覧図があっても戸籍が要るのはどんな時?
一覧図が使えない、または一覧図だけでは足りないのは、主に次のケースです。亡くなった人や相続人が日本国籍を持たず戸籍を出せない時、相続放棄した人がいる時、遺産分割や遺言で受け取る人が決まっている時、相続人もすでに亡くなっている時です。一覧図は「戸籍から分かる法定相続人」を示すだけなので、それ以外の事情は別の書類で示します。
法定相続情報証明制度は、2017年5月29日に始まった制度です。戸籍の束と一覧図を法務局に出すと、登記官が確認して、認証文の付いた写しを無料で交付してくれます。
便利な一方で、一覧図に載るのは戸籍に書かれた事実だけなんです。ケースごとに表にしました。
| ケース | 一覧図だけで足りる? | 追加で用意するもの |
|---|---|---|
| 亡くなった人か相続人が日本国籍を持っていない | そもそも作れない | 戸籍に代わる書類(提出先に確認) |
| 相続人の中に相続放棄した人がいる | 足りない | 家庭裁判所の相続放棄の申述受理を証明する書類 |
| 遺産分割協議で、預金を受け取る人を決めた | 足りない | 遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書 |
| 遺言書で受け取る人が決まっている | 足りない | 遺言書(自筆なら検認済みか、法務局の遺言書情報証明書) |
| 相続人の1人も、その後に亡くなった | 1枚では足りない | 亡くなった相続人についての戸籍か一覧図 |
| 相続人が法定相続分どおりに受け取る | 多くの場合は足りる | 提出先が求める印鑑証明書など |

相続放棄した兄弟がいる時は?
ここは勘違いが多いところです。一覧図には、相続放棄した人も相続人として名前が載ります。
一覧図は戸籍をもとに作るので、家庭裁判所での放棄の手続きまでは反映されないんです。
例えば、父が亡くなり、子2人のうち弟が相続放棄したケースを考えてみてください。兄が1人で預金を受け取る時、一覧図だけを見ると相続人は2人に見えます。
「弟は放棄したので、私だけで手続きできますよね?」
「放棄されたことが分かる書類も一緒にお願いします」
こんなふうに、放棄を証明する書類を追加で求められます。反対に、相続人から廃除された人は一覧図に載りません。
銀行・ゆうちょ・証券会社では使える?
『結局、銀行には一覧図を出せばいいの?』という方も多いですよね。一覧図の写しは、相続登記のほか、預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなど、亡くなったことによるさまざまな手続きに使えます。
ただ、受け付けるかどうか、ほかに何を求めるかは提出先が決めます。法務局も、利用できるか分からない時は提出先に問い合わせるよう案内しています。
- 一覧図の写しで戸籍の束の代わりになるか
- 相続人の住所が書かれていない一覧図でもよいか
- 一覧図のほかに、印鑑証明書や協議書が要るか
- 写しは返してもらえるか(原本還付)
ゆうちょ銀行の少額口座の手続きはゆうちょの少額口座の払戻し手順で、株や投資信託は株の名義変更のケース別手続きで紹介しています。
一覧図の写しを追加でもらいたい時は?
『提出先ごとに1枚ずつ取られて、足りなくなった』ということもあります。そんな時は再交付を受けられます。
再交付を受けられるのは、最初に申し出た時に「申出人」として名前を書いた人だけです。ほかの相続人は再交付を受けられないので、誰が申出人になるかは最初に話し合っておきましょう。
一覧図は、申出日の翌年から5年間、法務局に保存されます。この間なら再交付を受けられます。
また、2024年4月1日からは、相続登記の申請書に法定相続情報番号を書けば、一覧図の写しの添付を省けるようになりました。この番号が使えるのは不動産登記だけです。
戸籍や印鑑証明書がいつ発行のものまで使えるかは、相続登記の必要書類の有効期限で確かめてみてください。
相続人が多い、放棄した人と分割で決めた人が混ざっているなど、書類の組み合わせが複雑な家では、相続税の申告まで見すえて専門家に頼むと手戻りが減ります。財産が基礎控除を超えそうなら、税理士に一度相談してみてください。
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よくある質問
法定相続情報一覧図の写しに有効期限はありますか?
法務局の写し自体に有効期限は書かれていません。ただ、提出先が「発行から何か月以内」と独自に決めていることがあるので、事前に確認しておきましょう。
一覧図を作るのにお金はかかりますか?
写しの交付は無料です。戸籍を集める費用や郵送の切手代はかかります。
一覧図は郵送でも申し出られますか?
はい、申出と写しの受け取りは郵送でもできます。返信用の封筒と切手を同封します。
まとめ
- 一覧図は「戸籍から分かる法定相続人」を示すだけの書類
- 相続放棄・遺産分割・遺言・相続人の死亡があると追加の書類が要る
- 亡くなった人か相続人が日本国籍を持たない時は一覧図を作れない
- 再交付は申出人だけ、保存期間は申出日の翌年から5年間




