相続で住民票はどれが必要?除票・世帯全員の写しを使い分ける

相続で必要な住民票を手続き別に使い分ける記事のアイキャッチ

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相続の手続きを始めたら、どの窓口でも「住民票を」と言われて戸惑っていませんか。役所の申請書には「本人のみ」「世帯全員」「除票」と選択肢が並んでいて、どれを取ればいいのか迷いますよね。

結論から言うと、使い分けは「誰の住民票か」と「何を証明したいか」で決まります。この記事では、手続きのケースごとにどの住民票を用意すればいいかが分かります。

目次

相続ではどの住民票を取ればいい?

このケースの答え

亡くなった人については「住民票の除票」、財産を受け取る相続人については「本人のみ」の住民票の写しが基本です。「世帯全員」の写しが要るのは、同じ世帯だったことを示したい場面に限られます。登記簿の住所と亡くなった時の住所がつながらない時は、戸籍の附票を足します。

『とりあえず全部取っておけば安心かな』と思う方も多いはずです。ただ、住民票は発行から時間がたつと受け付けてもらえないことがあるので、手続きの直前にまとめて取る方が無駄がありません。

手続き別に、よく求められる住民票をまとめました。

ケース(手続き)用意する住民票理由・注意
実家の土地建物を相続登記する亡くなった人の住民票の除票、取得する相続人の住民票登記簿上の人と亡くなった人が同じ人だと示すため
登記簿の住所が何度も引っ越す前のもの上に加えて戸籍の附票除票だけでは住所のつながりが追えない時に使う
預金の解約・名義変更受け取る相続人の住民票(求められた時)金融機関によっては印鑑証明書で足りる
未支給年金を請求する世帯全員の住民票の写しなど亡くなった人と生計を同じくしていたことを示す
相続税の申告原則として住民票は添付しない相続人のマイナンバーを記載して提出する
相続の手続きごとに除票・本人のみ・世帯全員・戸籍の附票のどれを使うかを示した分岐表

相続登記ではどの住民票が必要?

相続登記で住民票が求められるのは、登記簿に書かれた「住所と氏名」が、亡くなった人本人のものだと示すためなんです。

例えば、亡くなった父が登記した後に一度も引っ越していないケースです。この場合は、父の住民票の除票に登記簿と同じ住所が載っているので、除票1通でつながります。

一方、父が登記した後に2回引っ越していたケースではどうでしょう。除票には最後の住所しか載らないことがあり、登記簿の住所まで追えないことも。そんな時に使うのが戸籍の附票です。附票には本籍地にいた間の住所の移り変わりが記録されています。

「除票を取ったのに、登記簿の住所と違うと言われたんだけど」

「引っ越しの履歴がつながってないんだね。戸籍の附票を本籍地で取ってみよう」

不動産を受け取る相続人の住民票も必要です。こちらは新しく登記簿に載る住所を確かめるためのもので、「本人のみ」で足ります。

登記全体の段取りは相続登記を誰がいつやるかのケース別記事で確認できます。書類がいつ取ったものまで使えるかは相続登記の必要書類の期限の記事にまとめています。

「本人のみ」と「世帯全員」はどう使い分ける?

『世帯全員の方が情報が多いから、そっちを出せばいいのでは?』と思いますよね。実は、必要のない家族の情報まで渡すことになるので、指定がなければ本人のみで十分です。

世帯全員の写しが役に立つのは、亡くなった人と同じ世帯だったことを示したい場面です。例えば、同居していた子が未支給年金を請求するケースがそうです。

ここで気になるのが世帯分離です。介護保険料などの関係で、同じ家に住みながら住民票の世帯を分けていた家庭もありますよね。

世帯を分けていても、相続人になるかどうかや法定相続分は変わりません。ただ、相続税の小規模宅地等の特例で「同居していた」と言えるかどうかは、住民票の世帯だけでなく実際の暮らしぶりで見られます。要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。

記載事項とマイナンバーはどうする?

住民票を請求する時は、記載する項目を選べます。相続の手続きでよく迷うのが次の3つです。

住民票を取る前に確かめたいこと
  • 本籍の記載: 相続登記で戸籍とのつながりを示す時は、本籍入りを頼んでおくと話が早い
  • マイナンバーの記載: 提出先から求められない限り「記載なし」で取る
  • 住民票コード: 相続の手続きでは通常要らない

マイナンバー入りの住民票は、金融機関などでは受け取ってもらえないことがあります。迷ったら、提出先に「本籍とマイナンバーは要りますか」と一言聞いてから取りに行くと二度手間になりません。

戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図を作る時は、相続人の住所を書くなら住民票の写しも一緒に出します。一覧図が使えない場面は法定相続情報一覧図が使えないケースの記事で確認できます。

相続税の申告がある家は、書類集めも一緒に頼める

不動産が何か所にもある、相続人が多くて住民票や附票を集める相手が多い。そんなケースは、相続税の申告を頼む税理士に、必要書類の洗い出しから相談すると手戻りが減ります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

亡くなった人の住民票の除票は誰が取れますか?

相続人であれば、相続人だと分かる戸籍などを示して請求できます。請求先は亡くなった人が最後に住んでいた市区町村です。

住民票の除票が取れないと言われたら?

古い住所の除票は保存期間を過ぎて取れないことがあります。その場合は戸籍の附票で代わりになるか、法務局に相談してみてください。

住民票は発行から何か月以内のものが必要ですか?

相続登記では期限が決まっていない書類もありますが、金融機関などは独自に期限を設けていることがあります。提出先ごとに確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 亡くなった人は住民票の除票、受け取る相続人は本人のみの住民票が基本
  • 登記簿の住所とつながらない時は戸籍の附票を足す
  • 世帯全員の写しは、同じ世帯だったことを示したい時だけ使う
  • マイナンバーは提出先から求められない限り記載しない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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