父の再婚相手である継母が亡くなったら、その遺産は相続できる?

父の再婚相手である継母が亡くなった時に先妻の子が遺産を相続できるかを解説する記事のアイキャッチ

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父が亡くなり、実家や預金の多くは父の後妻である継母が相続した。その継母が亡くなった時、『もともとは父の財産なんだから、こちらに戻ってくるはず』と思いますよね。

結論から言うと、継母と養子縁組をしていなければ、継母の遺産は相続できません。この記事では、継母の家族の形ごとに遺産の行き先を比べ、今のうちにできる備えを見ていきます。

目次

継母の遺産は、先妻の子でも相続できる?

このケースの結論

継母と養子縁組をしていない先妻の子は、継母の相続人ではありません。父から継母に渡った財産も、継母が亡くなると継母の子・親・兄弟姉妹へ行きます。受け取るには、養子縁組か、継母に遺言を書いてもらう必要があります。

『父の家なのに、継母の兄弟のものになるの?』と驚く方は多いはずです。

継母と先妻の子は、法律上は「配偶者の子」という姻族の関係です。相続人になれるのは、血のつながりがあるか、養子縁組をした場合だけなんです。

ケース継母の相続人自分の取り分理由・注意
養子縁組なし、継母に実子がいる継母の実子なし父から渡った財産も継母の実子へ
養子縁組なし、継母に子がなく親も他界継母の兄弟姉妹(甥姪)なし兄弟姉妹には2割加算
養子縁組あり自分(と継母の実子)実子と均等養子は実子と同じ扱い
養子縁組なし、継母の遺言で遺贈遺言どおり遺言で決めた分相続税は2割加算
父・継母・先妻の子・継母の兄弟の家系図で、父の遺産が継母を経由して誰に行くかを比べたケース図

母が再婚していた逆のケースは継父の遺産は相続できるかで見ています。

継母の家族によって、遺産と税金はどう変わる?

例えば、継母の課税価格の合計が6,000万円で、継母に子がなく、親もすでに亡くなっているケースです。継母の兄弟が2人いる場合と、自分が養子縁組をしていた場合を比べてみます。

項目養子縁組なし(継母の兄弟2人)養子縁組あり(相続人は自分1人)
法定相続人2人1人
基礎控除4,200万円3,600万円
相続税の総額180万円310万円
納付額兄弟それぞれ108万円(2割加算)自分310万円
自分が受け取る額0円6,000万円

養子縁組なら税金は増えますが、6,000万円がそのまま自分に来ます。養子縁組がなければ、父の家も預金も継母の兄弟へ行くことになるんです。

継母に実の子が1人いる場合はどうでしょう。養子縁組がなければ、6,000万円はすべて継母の実子へ行き、納付額は310万円です。

自分が養子になっていれば、相続人は継母の実子と自分の2人になります。半分ずつ取得すると、基礎控除は4,200万円、納付額はそれぞれ90万円です。

「実家は、継母の弟さんの名前になるってこと?」
「遺言も養子縁組もなければ、そうなってしまうんだよ」

父の相続の時に、できることはある?

ここが大事なところです。実は、手を打ちやすいのは継母が亡くなる時よりも前です。父が亡くなった時の分け方なんです。

父の相続のうちに考えたいこと
  • 父の遺産をすべて継母に渡さず、先妻の子にも分けておく
  • 実家は子が相続し、継母には配偶者居住権で住み続けてもらう
  • 継母に、先妻の子に残す内容の遺言を書いてもらう
  • 継母と元気なうちに養子縁組を話し合う

配偶者居住権は2020年4月1日に始まった制度です。家の持ち主は子にしながら、継母は住み続けられるので、家が継母の親族へ行くのを防ぎやすくなります。

継母に子も親もいなければ、継母の兄弟姉妹には遺留分がありません。継母の遺言で先妻の子に残すと書いてあれば、兄弟から取り戻しを求められることはないんです!

『もう父の相続は終わっている』という場合は、継母との話し合いが中心になります。父と継母の相続を続けて考える必要があるので、税理士に試算してもらうと安心です。

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子のいない夫婦で親や兄弟が相続人になる流れは、子供がいない夫婦の相続割合で詳しく見ています。

継母の介護をしてきた場合は、何か受け取れる?

『継母の介護を何年も続けてきたのに、何もないの?』と思う方もいますよね。

先妻の子は、継母から見て一親等の姻族にあたる親族です。相続人でない親族が無償で介護などをした場合、特別寄与料を相続人に請求できる余地があります。

期限は、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内です。継母の相続人に連絡がつかない時でも、期限が過ぎないよう早めに動いておきましょう。

継母に相続人が一人もいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人が選ばれます。その後、特別縁故者として財産の分与を申し立てる道もあります。

よくある質問

継母と同居して長年暮らしていれば、相続人になれますか?

なれません。相続人になるのは、継母と養子縁組をした場合だけです。

父から継母が相続した実家は、継母の死後に返してもらえますか?

継母の遺産になっているので、継母の相続人が受け継ぎます。返してもらうには、継母の遺言や相続人との話し合いが必要です。

継母と養子縁組をすると、亡くなった実母の相続に影響はありますか?

実母との親子関係はそのまま残ります。実母の相続人であることは変わりません。

まとめ

この記事の要点
  • 養子縁組がなければ、先妻の子は継母の相続人ではない
  • 父から継母に渡った財産も、継母の子・親・兄弟姉妹へ行く
  • 父の相続のうちに、分け方や配偶者居住権を考えておくと備えになる
  • 継母の遺言や養子縁組があれば、先妻の子に残せる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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