相続税の未分割申告になるケースは?分割見込書と後の手続き

相続税の未分割申告と分割見込書の手続きをケースで解説する記事のアイキャッチ

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きょうだいで話し合っているのに、遺産の分け方がまとまらない。申告期限は迫ってくる。『分け方が決まらないと、申告できないの?』と不安な方も多いはずです。

結論から言うと、分割が終わっていなくても申告はできますし、期限までに出す必要があります。この記事では、未分割で申告するケースの税額と、その後の手続きの流れを見ていきます。

目次

遺産分割がまとまらない時、相続税の申告はどうなる?

このケースの結論

申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに分割がまとまらないケースは、法定相続分で分けたと仮定して申告し、納税します。この時「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、分割が決まった後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使い直せます。

未分割で申告すると、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、いったん使えない状態で計算します。どちらも、誰が何を取得したかが決まって初めて使える仕組みだからです。

『じゃあ、期限を延ばしてもらえばいいのでは?』と思いますよね。分割がまとまらないことを理由に、申告期限は延びません。遅れると延滞税や加算税がかかることがあるので、まずは期限内に出しておくのが基本です。

ケース申告の仕方理由・注意
期限までに分割がまとまった分割どおりに申告特例・軽減を最初から使える
まとまらないが3年以内に決めたい法定相続分で申告し、分割見込書を出す分割後に特例・軽減を使い直せる
分割見込書を出さなかった法定相続分で申告後で分割しても特例・軽減が使えなくなることがある
遺産が基礎控除以下申告不要特例を使わなくても相続税がかからない
遺産分割がまとまったか・分割見込書を出したかで申告の仕方が分かれるケース別の分岐表

母と子2人で分けられないケースでは、税額はどう変わる?

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人のケースです。自宅と預金を合わせた課税価格の合計は1億2,000万円でした。

基礎控除は4,800万円なので、課税遺産総額は7,200万円です。相続税の総額は960万円になります。

計算の段階未分割で申告した時法定相続分どおりに分割した後
課税価格の合計1億2,000万円1億2,000万円
相続税の総額960万円960万円
母の納付税額480万円0円(配偶者の税額軽減)
子1人あたりの納付税額240万円240万円
家族全体の納付額960万円480万円

未分割の間は、母も法定相続分の2分の1に当たる480万円を納めます。分割が決まって配偶者の税額軽減が使えると、母の税額は0円になります。

ここが大事なところです。分割が決まった後に払いすぎた480万円を取り戻すには、自分から手続きをする必要があります。国税庁のタックスアンサーでは、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をするとされています。

自宅の土地に小規模宅地等の特例が使える場合は、課税価格そのものが下がり、総額も減ります。要件を満たすかは税理士に確認を。

『いったん480万円も母が払うの?』という声もありますよね。未分割の間は、納税資金をどこから出すかも家族で話しておく必要があるんです。

未分割で申告した後は、何をすればいい?

未分割申告から分割後までの流れ
  1. 申告期限までに、法定相続分で計算した申告書を出し、納税する
  2. 申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を出す
  3. 申告期限から3年以内に遺産分割をまとめる
  4. 税額が減る人は、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をする。増える人は修正申告をする

分割の結果、法定相続分より多く取得した人は税額が増えます。その人は修正申告で差額を納めます。修正申告と更正の請求の分かれ目は、修正申告が要るケースで見られます。

「話し合いが3年でまとまらなかったら?」
「調停や裁判で長引いているなら、別の手続きを考える必要があるよ」

特例を使い直せるのは、原則として申告期限から3年以内に分割がまとまった場合です。調停や裁判で3年を超えそうなケースは、どんな手続きが取れるか早めに税理士に相談しておきましょう。

分割がまとまらないまま相続人の誰かが亡くなるケースもあります。例えば父の遺産が未分割のまま母が亡くなると、母の相続人が父の遺産の話し合いにも加わる形です。二次相続の税額も絡むので、計算は一気に複雑になります。

遺産分割協議書の扱いは協議書が必要なケースで、申告全体の流れは申告のケース別手順で確認できます。

相続人どうしで連絡が取りにくい、自宅の土地に特例を使いたい、申告期限まで時間がない。こんなケースは、未分割の申告と分割後の手続きまで見てくれる税理士に頼むと楽です。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

未分割の申告書には何を添付しますか?

通常の添付書類に加えて「申告期限後3年以内の分割見込書」を出します。遺産分割協議書はまだ無いので添付しません。

未分割のままだと、預金は引き出せませんか?

遺産分割前でも、預貯金の仮払い制度で1金融機関ごとに上限150万円まで単独で払い戻しできます。上限は相続開始時の預金額の3分の1に法定相続分を掛けた額です。

3年以内に分割すれば、自動で税金が戻りますか?

戻りません。分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に、自分で更正の請求をする必要があります。

まとめ

この記事の要点
  • 分割がまとまらなくても、申告期限までに法定相続分で申告・納税する
  • 未分割の間は配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えない
  • 分割見込書を出しておけば、3年以内の分割後に使い直せる
  • 母と子2人・課税価格1億2,000万円なら、未分割で960万円、分割後は480万円
  • 払いすぎた分は分割を知った日の翌日から4か月以内の更正の請求で戻す
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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