準確定申告の付表の書き方と相続人が複数いる時の記入例

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亡くなった父に年金や不動産収入があって、準確定申告が必要になった。申告書は何とか書けたけれど、『付表の相続人の欄、誰をどう書けばいいの?』と止まっている方も多いはずです。

結論から言うと、付表は「亡くなった人の税金を、相続人の誰がどれだけ引き継ぐか」を書く書類です。この記事では、相続人の顔ぶれが違うケースごとに記入例を見ていきます。

目次

妻と子2人で引き継ぐなら、付表はどう書く?

このケースの結論

父が亡くなり、母と子2人が相続人、準確定申告で納める税額が12万円なら、付表には3人全員を書き、法定相続分で母6万円、子2人が3万円ずつと書きます。申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内です。

準確定申告は、亡くなった人のその年の所得について、相続人が代わりに出す確定申告です。相続人が2人以上いる時は、申告書に付表を付けて出します。

付表に書く主な項目はこの4つです。

付表で埋める欄
  • 亡くなった人の住所・氏名・亡くなった日
  • 納める税金、または戻ってくる税金の額
  • 相続人それぞれの住所・氏名・続柄・相続分
  • 相続人ごとに引き継ぐ税額(または還付金の額)

相続分は、遺言や遺産分割で決めていなければ法定相続分で書きます。母1/2、子が1/4ずつです。12万円をこの割合で分けると、母6万円、長男3万円、長女3万円になります。

『遺産分割でまだもめているけど、出していいの?』と思いますよね。準確定申告の期限は4か月で、遺産分割を待ってはくれません。決まっていなければ法定相続分で書いて、期限内に出しておきましょう。

子の1人が相続放棄していたら?

ここは間違えやすいところです。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになります。付表の相続人の欄には書きません。

例えば長女が放棄した場合、相続人は母と長男の2人です。相続分は母1/2、長男1/2になり、12万円を6万円ずつ引き継ぎます。

ケース付表に書く人相続分各人の税額(12万円の場合)
母と子2人・法定相続分母・長男・長女1/2・1/4・1/46万円・3万円・3万円
遺産分割で母が多めに取得すると決めた母・長男・長女分割で決めた割合割合に応じて計算
長女が相続放棄母・長男1/2・1/26万円・6万円
税金が4万円戻る母・長男・長女1/2・1/4・1/4還付2万円・1万円・1万円

還付になる時も書き方は同じです。戻ってくる4万円を相続分で分けて、各人の還付金の額を書きます。

遺産分割がすでにまとまっている時は、その割合を使えます。例えば、母が2/3、長男と長女が1/6ずつと決めたなら、12万円は母8万円、長男2万円、長女2万円です。

『法定相続分と分割の割合、どっちで書けばいいの?』と迷った時は、付表を出す時点で決まっているかどうかで考えてみてください。決まっていれば分割の割合、決まっていなければ法定相続分です。

どちらの場合も、各人の額を足した合計が、申告書の納める税額(または還付される税額)と一致しているかを最後に確かめておきましょう。

相続人が母と子2人の場合、長女が相続放棄した場合、還付になる場合で、付表に書く人と各人の金額がどう変わるかを示した家系図

署名はそろえる?別々に出してもいい?

『3人の署名を集めるのが大変…』という方も多いはずです。付表は原則として相続人全員が連署して出しますが、別々に出すこともできます。

別々に出す時は、ほかの相続人の氏名を書き添えて提出し、出した内容をほかの相続人に知らせる必要があります。遠方に住む兄弟がいる時などに使える方法です。

「長男が遠くに住んでいて、期限までに会えそうにないんだけど」
「自分の分を先に出して、内容を長男に知らせておけば大丈夫だよ」

付表を出す時には、相続人の代表者を決めておくと税務署からの連絡がまとまります。税務署からの書類の受け取り役を決めておくイメージです。

ここで納めた税金は、相続税の計算では亡くなった人の「未払いの税金」として債務控除に入ります。第13表に債務を書く時の書き方もあわせて確認してみてください。逆に戻ってきた還付金は、相続財産として扱います。

戸籍で相続人を確かめる時は、法定相続情報一覧図があると相続人の書き漏れを防げます。

事業や不動産の収入があった、医療費控除などを入れるか迷う、相続税の申告も必要そう。こんなケースは、準確定申告と相続税申告をまとめて税理士に頼むと、数字のつながりがずれません。

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よくある質問

相続人が1人だけの時も付表は必要ですか?

付表は相続人が2人以上いる時に、誰がどれだけ引き継ぐかを書くためのものです。相続人が1人の時の書き方は、税務署か税理士に確認してみてください。

付表の相続分は、あとで遺産分割の結果に合わせて直せますか?

期限内に分割が決まっていなければ法定相続分で書いて出しておきます。分割後の扱いは個別の事情で変わるので、税理士に確認しておくと安心です。

準確定申告の期限を過ぎたらどうなりますか?

期限は亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内です。過ぎると延滞税や加算税がかかることがあるので、遅れそうな時は早めに税務署へ相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 付表は亡くなった人の所得税を相続人の誰がいくら引き継ぐかを書く書類
  • 相続分は決まっていなければ法定相続分で書く
  • 相続放棄をした人は付表に書かない
  • 還付になる時も相続分で分けて書く
  • 連署が原則だが、ほかの相続人に知らせれば別々に出すこともできる
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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