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親から住宅資金や預金をまとめて受け取って、相続時精算課税を使うことにした。『でも、届出書って何をどう書けばいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、届出書は1枚で、書く欄は4つだけです。この記事では「父から」「母から」「父母2人から」の3つのケースで、どこに何を書き、いつどう出すかを見ていきます。
父から1,000万円もらった場合、届出書はどう書く?
父から1,000万円の贈与を受けて精算課税を選ぶなら、届出書は父の分を1枚書き、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書(第一表・第二表)に付けて出します。110万円を超えるので、届出書だけの提出にはなりません。
届出書は、贈与を受けた子や孫(受贈者)が出す書類です。父が出すものではないので、ここは間違えないようにしておきましょう。
用紙は国税庁サイトの「贈与税の申告手続」のページにある様式一覧から、「相続時精算課税選択届出書(令和6年分以降用)」をダウンロードできます。税務署の窓口でももらえます。
記入する欄は、次の4つです。
| 欄 | 父から1,000万円のケースで書くこと | 注意 |
|---|---|---|
| 受贈者 | あなたの住所・氏名・生年月日・個人番号、続柄は「長男」など父から見た関係 | 申告書に付けて出す時は個人番号の記入は不要 |
| 私は〜令和 年中に | 贈与を受けた年 | 届出書を出す年ではなく、もらった年 |
| 1 特定贈与者に関する事項 | 父の住所・氏名・生年月日 | 父が年の途中で亡くなった時は税務署に確認 |
| 2 年の途中で推定相続人又は孫となった場合 | 空欄 | 養子縁組などで年の途中に子・孫になった時だけ書く |
| 3 提出方法 | チェックしない | 申告書を出さない時だけチェック |
| 4 添付書類 | 戸籍謄本か抄本を付けてチェック | 贈与を受けた日以後に作られたもの |

『特定贈与者って、誰のこと?』と引っかかりますよね。精算課税を選んだ相手、このケースでは父のことです。
贈与税はいくらになる?
父からの1,000万円から、精算課税の基礎控除110万円を引くと890万円です。これを特別控除2,500万円の枠から差し引くので、贈与税は0円になります。
ただ、特別控除は期限内に申告した時しか使えません。税額が0円でも、申告書と届出書は期限内に出しておくことが大事なんです。
翌年以降、父からさらに贈与を受けた時に使える特別控除の残りは1,610万円です。
母から100万円だけもらった場合は、届出書だけでいい?
はい、このケースは届出書だけを出す形になります。精算課税の基礎控除110万円以下なので、贈与税の申告書は要りません。
その代わり、届出書の「3 相続時精算課税選択届出書の提出方法」の欄にチェックを入れます。「贈与税の申告書を提出しないため、単独で提出します」という欄です。
「110万円以下なら、何も出さなくていいんじゃないの?」
「精算課税を選ぶなら、届出書だけは期限内に出しておかないといけないんだって」
単独で出す時は、受贈者欄の個人番号も書きます。マイナンバーカードなど本人確認書類の提示か写しの添付も必要です。
『そもそも100万円で精算課税を選ぶ意味ある?』と思う方もいるかもしれません。一度選ぶと、その母からの贈与はずっと精算課税になり、暦年課税には戻れません。ここは選ぶ前によく考えておきたいところです。
父と母の2人からもらった場合は、届出書は何枚?
結論から言うと、届出書は贈与者ごとに1枚ずつ、合計2枚です。精算課税は父・母それぞれについて選ぶ制度なので、1枚にまとめて書くことはできません。
例えば、同じ年に父から700万円、母から300万円を受け取り、両方とも精算課税を選ぶケースで見てみます。
| 項目 | 父からの分 | 母からの分 |
|---|---|---|
| 贈与額 | 700万円 | 300万円 |
| 基礎控除110万円の按分 | 77万円 | 33万円 |
| 特別控除で差し引く額 | 623万円 | 267万円 |
| 贈与税 | 0円 | 0円 |
| 特別控除の残り | 1,877万円 | 2,233万円 |
| 届出書 | 1枚(特定贈与者=父) | 1枚(特定贈与者=母) |
ここが間違えやすいところです。基礎控除の110万円は、もらう人1人につき年110万円なんです。父と母で110万円ずつ使えるわけではありません。
2人から受けた時は、110万円をそれぞれの贈与額の割合で分けます。父700万円・母300万円なら、77万円と33万円です。
一方、特別控除2,500万円は贈与者ごとの枠です。父の枠と母の枠は別々に使えます。
- 届出書を父の分・母の分で2枚書いたか
- 各届出書の「特定贈与者」欄が正しい人になっているか
- 申告書の第二表も贈与者ごとに作っているか
- 戸籍謄本で、父・母の両方との親子関係が分かるか
3つのケースを並べると、出し方はどう違う?
3つのケースを並べると、違いはこうなります。
| ケース | 届出書 | 申告書 | 提出方法の欄 |
|---|---|---|---|
| 父から1,000万円 | 1枚 | 出す(第一表・第二表) | チェックしない |
| 母から100万円だけ | 1枚 | 出さない | チェックする |
| 父700万円・母300万円 | 2枚 | 出す(第二表は贈与者ごと) | チェックしない |
| 翌年も父から贈与 | 出さない | 110万円を超えれば出す | 前年に出していれば不要 |
翌年以降、同じ父から贈与を受けても、届出書を出し直す必要はありません。届出書は、その贈与者について最初に精算課税を選ぶ年に1回だけ出すものです。
提出期限・提出先・e-Taxでの出し方は?
提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。期限の日が土日祝日なら、その翌日が期限になります。
この期限を過ぎて出すと、精算課税は使えません。後から選び直すこともできないので、ここだけは早めに準備しておきましょう。
提出先は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署です。父や母の住所地の税務署ではありません。
出し方は3つあります。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Taxで送る
- 書面で作り、税務署の窓口に持って行く
- 書面で作り、税務署に郵送する
e-Taxで出したい時は、まず作成コーナーの贈与税の画面から始めてみてください。申告の内容によっては作成コーナーを使えない場合もあるので、その時は書面で出しましょう。
添付書類は何が要る?
添付するのは、受贈者や特定贈与者の戸籍謄本か抄本などで、次の2つが分かるものです。
- 受贈者の氏名・生年月日
- 受贈者が特定贈与者の子や孫であること(直系卑属である推定相続人か孫)
戸籍は贈与を受けた日以後に作られたものを出します。贈与の前に取っておいた戸籍は使えないので、取る日付には気をつけてください。
孫が祖父母から受ける時は、親の戸籍もつながっていないと関係が分からないことがあります。戸籍の集め方は戸籍謄本をケース別に集める方法でも詳しく見ています。
届出書を出した後、相続の時はどうなる?
ここも大事なところです。精算課税で受けた贈与は、父や母が亡くなった時に相続財産に足して相続税を計算します。
足すのは贈与した時の価額です。2024年以降の贈与は、毎年の110万円の基礎控除を引いた残りだけを足します。
例えば、父から1,000万円を受けたケースなら、相続の時に足すのは890万円です。払った贈与税があれば、相続税から差し引かれます。
相続税の申告がどう進むかは、遺産規模別の相続税申告の手順で流れをつかめます。
不動産を贈与で受けた、贈与者が2人いる、相続の時に土地の評価も絡む。こういうケースでは、届出書と申告書を税理士に任せた方が気持ちも楽になります。特別控除の残りを毎年管理してもらえるのも助かるところです。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
相続時精算課税選択届出書はどこでもらえますか?
国税庁サイトの「贈与税の申告手続」にある様式一覧からダウンロードできます。税務署の窓口でももらえます。
提出期限を過ぎたら、どうなりますか?
期限までに出さなかった場合、精算課税は使えません。その年の贈与は暦年課税で計算することになります。
2年目の贈与でも届出書は出しますか?
同じ贈与者からの2年目以降の贈与では、届出書は出しません。110万円を超えた年は、贈与税の申告書だけを出します。
まとめ
- 届出書は受贈者が、贈与者ごとに1枚、最初の年だけ出す
- 提出期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
- 110万円を超える時は申告書(第一表・第二表)に付けて出す
- 110万円以下なら届出書だけを出し、提出方法の欄にチェックする
- 添付する戸籍は、贈与を受けた日以後に作られたもの




