妻に先立たれた夫の相続手続きと子どもとの遺産の分け方の考え方

妻に先立たれた夫の相続手続きと子どもとの遺産の分け方を解説する記事のアイキャッチ

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妻が先に亡くなり、家のことも手続きのことも、何から手をつければいいか分からない。『相続は夫が死んだ時の話だと思っていた』という方も多いはずです。

結論から言うと、妻の遺産は夫と子どもで分けます。夫は配偶者の税額軽減を使えるので、夫が多めに取得すれば相続税は0円になりやすいです。ただ、それで終わりにすると、次に夫が亡くなった時に子どもの負担が増えることがあります。

この記事では、妻の財産の額と子どもの有無で、分け方と税額がどう変わるかが分かります。

目次

妻に先立たれたら、遺産は誰がどれだけ相続する?

このケースの結論

妻の財産を相続するのは、夫と子どもです。法定相続分は夫1/2、子ども全体で1/2です。妻の財産が6,000万円で夫と子2人が法定相続分どおりに分けると、納付額は子2人で合計60万円。夫が全部を取得すると0円ですが、配偶者の税額軽減を使うための申告が必要です。

妻の財産は、妻名義の預金、妻が親から受け継いだ不動産、自宅の妻の持分などです。夫の財産より少ない家も多いので、まず基礎控除を超えるかを見てみてください。

ケース妻の財産相続人納付額の合計理由・注意
財産が基礎控除以下3,000万円夫と子2人0円基礎控除は4,800万円。申告も不要
法定相続分どおり6,000万円夫と子2人60万円(子1人30万円)夫の分は配偶者の税額軽減で0円
夫が全部取得6,000万円夫と子2人0円申告は必要。次の夫の相続で財産が増える

『夫が全部もらえば税金はゼロなら、それでいいのでは?』と思いますよね。ここが大事なところです。

夫が妻の財産を全部受け継ぐと、夫自身の財産と合わさります。次に夫が亡くなった時は子どもだけの相続になり、配偶者の税額軽減は使えません。

例えば、夫自身の財産が4,000万円あるケースで比べてみます。夫が亡くなった時の財産は、ほかの増減がないものとして計算しています。

妻の相続での分け方妻の相続の納付額夫の相続の財産夫の相続の納付額(子2人)2回の合計
法定相続分どおり(夫は3,000万円)60万円7,000万円320万円380万円
夫が全部取得(6,000万円)0円1億円770万円770万円

今回の税額だけを見ると夫が全部取得する方が得ですが、2回の合計では390万円の差になります。夫の暮らしに要るお金と、この差の両方を並べて決めておきましょう。

両親とも亡くなった後の分け方は、両親とも亡くなった後の実家と預金の分け方で人数別に見られます。

妻に先立たれた夫と子2人の家系図と、法定相続分どおりの場合と夫が全部取得した場合の納付額を並べたケース図

子どもがいない夫婦だったらどうなる?

子どもがいないと、相続人の顔ぶれが変わります。妻の親が健在なら夫と妻の親、親もいなければ夫と妻の兄弟姉妹です。

ケース夫の法定相続分相手の法定相続分財産6,000万円の納付額理由・注意
夫と妻の両親(法定相続分どおり)2/31/3合計40万円(親1人20万円)親は2割加算の対象外
夫と妻の兄弟2人(法定相続分どおり)3/41/4合計36万円(1人18万円)兄弟姉妹は2割加算の対象
夫と妻の兄弟2人(夫が全部取得)3/41/40円兄弟姉妹の同意か遺言が要る

実は、妻の兄弟姉妹と遺産の話をするのは気が重い、という夫は少なくありません。妻が遺言を残していれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに夫が受け継げます。

子どもがいない夫婦の相続割合は、子供がいない夫婦のケース別の相続割合で詳しく比べています。

妻名義の預金は、本当に妻の財産?

ここは妻に先立たれた夫が迷いやすいところです。

例えば、夫の給料から毎月妻の口座に移して貯めていたお金は、名義が妻でも中身は夫のお金かもしれません。家族名義でも実質は別の人の財産なら、いわゆる名義預金として、その人の財産と見られます。

「妻の口座だから、妻の遺産として分ければいいよね」
「でも、そのお金は父さんの給料から貯めたものじゃない?」

こんな会話になる家もあります。妻が働いて貯めたお金、妻が親から相続したお金なら妻の財産です。夫のお金を移しただけなら、妻の相続では夫の財産として扱い、次の夫の相続で問題になります。

どちらに当たるかで相続税の計算が変わるので、通帳の入金の流れを見ておきましょう。判断のポイントは、妻名義の預金が夫の相続財産になるケースで確かめられます。

夫が多めに取るか、子どもに渡すかの考え方

妻の遺産の分け方は、夫のこれからの暮らしと、次の相続の両方で考えます。

分け方向いているケース注意
夫が全部、または多めに取得夫の生活費に余裕がない。自宅に住み続ける次の夫の相続で子どもの税額が増えやすい
法定相続分どおり夫の財産も多く、次の相続が心配今回、子どもに相続税がかかることがある
子どもに多めに渡す夫に十分な財産と年金がある夫の生活費が足りなくならないか先に確かめる

『自分も年だし、子どもに先に渡しておきたい』と考える夫もいます。気持ちは自然です。ただ、夫がこれから長く暮らす可能性もあるので、手元のお金を残しておくことも大切なんです。

自宅の妻の持分は、夫が住み続けるなら夫が取得する形が多いです。夫婦の共有名義だった家の扱いは、夫婦共有名義の家の持分の行方を参考にしてみてください。

妻に先立たれた後の手続きの順番

手続きは期限が短いものから順に進めます。

夫が進める手続きの順番
  1. 死亡届を、死亡を知った日から7日以内に出す
  2. 妻が年金を受け取っていたら受給停止の手続き(国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内)。未支給年金も請求できる
  3. 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失は14日以内。葬祭費の請求は2年以内
  4. 戸籍を集め、妻の財産の一覧を作る
  5. 子どもと遺産分割協議をして、預金の解約や自宅の妻の持分の相続登記をする
  6. 基礎控除を超えるか配偶者の税額軽減を使うなら、10か月以内に相続税を申告する

夫婦2人暮らしで夫が1人残る場合、世帯主変更届は要りません。

自宅の妻の持分の相続登記は、取得を知った日から3年以内です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

妻の財産が基礎控除を超えそう、妻名義の預金がどちらの財産か分からない、子どもがいなくて妻の兄弟姉妹と話す必要がある。こんなケースは税理士に頼むと楽です。次の夫の相続まで見た分け方も一緒に考えてもらえます。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

妻の財産が少なくても、手続きは必要ですか?

相続税は基礎控除以下なら申告不要です。ただ、妻名義の預金の解約や、自宅の妻の持分の相続登記は、金額にかかわらず手続きが要ります。

夫が全部相続するのに、子どもの同意は要りますか?

遺言がなければ、遺産分割協議で子ども全員の合意が要ります。子どもが「お父さんが全部でいい」と言っていても、協議書に全員の署名と押印をしておきましょう。

妻の生命保険金を夫が受け取った場合は?

相続人が受け取った生命保険金は、500万円に法定相続人の数をかけた額まで非課税です。夫と子2人なら1,500万円までです。

まとめ

この記事の要点
  • 妻の遺産は夫と子どもで分け、法定相続分は夫1/2、子ども全体で1/2
  • 妻の財産6,000万円なら、法定相続分どおりで納付60万円、夫が全部取得で0円(申告は必要)
  • 子どもがいない場合は、妻の親や兄弟姉妹が相続人になる
  • 妻名義の預金でも、中身が夫のお金なら夫の財産と見られる
  • 夫の暮らしと次の相続の両方から分け方を決める
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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