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親が亡くなった後、忙しくて相続の手続きに手が付けられていない。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、相続手続きをしないと、財産の種類ごとに困ることが違います。この記事では、預金・不動産・相続税・借金のケース別に、放っておくと何が起きるかを見ていきます。
相続手続きをしないと、まず何が困る?
親の預金と実家を相続して手続きをしていないケースでは、預金は凍結されたまま引き出せず、実家は相続登記の義務(取得を知った日から3年以内)を果たしていない状態になります。遺産が基礎控除を超えるなら、相続税の申告期限10か月を過ぎた時点で延滞税や加算税がかかることがあります。
『相続するものがないから、手続きは要らないのでは?』と考える方もいますよね。実は、財産が少なくても必要な手続きはあります。
死亡届は7日以内、年金の受給停止は厚生年金で10日以内、国民年金で14日以内です。ここは財産の多い少ないに関係ありません。
財産のケース別、放置すると何が起きる?
財産ごとに、放っておいた時に起きることを並べました。
| ケース | 放置すると起きること | 注意 |
|---|---|---|
| 預金 | 口座が凍結されたまま引き出せない | 生活費が要る時は仮払い制度(1金融機関150万円まで) |
| 実家などの不動産 | 相続登記の義務違反。正当な理由がなければ10万円以下の過料 | 売る・貸す・建て替えるにも名義変更が先に要る |
| 遺産が基礎控除を超える | 10か月を過ぎると延滞税・無申告加算税がかかることがある | 特例は申告しないと使えない |
| 借金がありそう | 3か月を過ぎると相続放棄が難しくなる | 借金も引き継ぐことになる |
| 未支給年金 | 時効の5年を過ぎると請求できない | 年金事務所で請求 |
| 遺産分割をしないまま | 10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できない | 原則、法定相続分で分けることに |

実家の名義をそのままにしている場合は?
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。それより前に亡くなった人の不動産も対象です。
施行前の相続なら、2027年3月31日か、取得を知った日から3年以内のどちらか遅い方が期限です。『昔の相続だから関係ない』とは言えないんです。
例えば、こんな話になりがちです。
「祖父の名義のままの土地があるらしい」<br>「祖父の相続人って、もう何人もいるよね…」
名義を変えないまま次の相続が起きると、話し合いに加わる人がどんどん増えます。分け方が決まらない時は、相続人申告登記で義務を果たしておく方法もあります。
相続税の申告をしなかったら?
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、申告そのものが要りません。この場合は、申告しなくても問題は起きません。
ただ、基礎控除を超えるのに申告しないと、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。財産を隠したと見られれば、重加算税の対象にもなります。
| ケース | 基礎控除 | 申告は要る? |
|---|---|---|
| 遺産6,000万円・子2人 | 4,200万円 | 要る(相続税は総額180万円) |
| 遺産4,000万円・妻と子2人 | 4,800万円 | 要らない |
| 遺産7,000万円・妻と子2人で妻が多めに取得 | 4,800万円 | 要る。妻の分が配偶者の税額軽減で0円になっても申告が必要 |
ここが大事なところです。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告して初めて使えます。
申告しないまま期限を過ぎると、特例で0円にできたはずの人まで税金がかかる形になることも。国税庁の調査では、令和6事務年度の実地調査で申告漏れ等が見つかった割合は82.3%でした。
申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限内に分け方が決まらない時は、法定相続分で仮に申告し「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきましょう。
今からでも間に合う手続きは?
『もう何年も経っているし、今さら遅いかも』と不安になりますよね。放っておいた期間が長くても、手を付けるのに遅すぎることはありません。
- 亡くなった日から10か月を過ぎていないか(相続税)
- 借金の通知や督促が届いていないか(相続放棄の3か月)
- 亡くなった人名義の不動産がないか(相続登記)
- 年金・健康保険の届け出が済んでいるか
戸籍は2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できます。最初の一歩として集めておくと、後の手続きが進めやすくなるんです。
土地がある、相続人が多い、相続税の期限が近い・過ぎてしまった。こんなケースは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると、残っている選択肢を一緒に確かめてもらえます。
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よくある質問
相続手続きをせずにほっとくと、預金はどうなりますか?
金融機関が死亡を知ると口座は凍結され、相続人が手続きをするまで引き出せません。手続きをしない限り、預金は凍結されたまま残ります。
相続登記をしないと、すぐに過料を取られますか?
過料は、正当な理由なく期限内に登記しなかった場合の制度です。分け方が決まらない時は、相続人申告登記で義務を果たすことができます。
相続するものがない場合も手続きは要りますか?
死亡届、年金の受給停止、健康保険の資格喪失などは財産に関係なく必要です。借金がないかも確認し、ありそうなら3か月以内に放棄を検討してみてください。
まとめ
- 預金は凍結されたまま、不動産は相続登記の義務違反になる
- 相続登記は取得を知った日から3年以内、施行前の相続も対象
- 基礎控除を超えるのに申告しないと延滞税・加算税がかかることがある
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は申告しないと使えない




