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親が元気なうちに相続のことを考えておきたい。『でも、税理士に相談するのはまだ早い?そもそもうちに対策なんて要るの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、相談の時期は「遺産が基礎控除を超えそうか」と「土地や贈与の予定があるか」で決まります。この記事では、家庭のケースごとにいつ・誰に相談すればいいかを見ていきます。
うちの場合、税理士に相談するのはいつ?
夫が亡くなった時に妻と子2人が相続人になる家庭なら、基礎控除は4,800万円です。財産がこれを超えそうなら、元気なうちに税理士へ相談しておく価値があります。超えない見込みで土地や贈与の予定もなければ、急いで相談する必要はありません。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。まずは家族の人数でこの金額を出し、財産の合計とざっくり比べてみてください。
ケースごとに、相談の時期と相談先をまとめるとこうなります。
| 家庭のケース | 相談の時期 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 財産が基礎控除を下回りそう | 急がなくてよい | 相続税がかからなければ申告も不要。登記や分け方の不安は別の窓口へ |
| 財産が基礎控除を少し超えそう | 今のうちに一度 | 生命保険の非課税枠などで税額が変わる。早いほど打てる手が多い |
| 遺産1億円前後で配偶者がいる | 今のうちに一度+定期的に | 二次相続まで通して考える必要がある |
| 自宅以外の土地・アパートがある | 早めに | 土地の評価と小規模宅地等の特例の要件確認に時間がかかる |
| 相続時精算課税で贈与したい | 最初の贈与の前 | 一度選ぶと暦年課税に戻れない |

例えば、妻と子1人の家庭なら基礎控除は4,200万円です。自宅の評価と預金を足して4,500万円になりそうなら、「少し超える」ケースに入ります。
「うちは普通の家だし、相続税なんて関係ないよね」
「自宅の土地を入れたら、意外と超えるかもしれないよ」
こんな会話になったら、それが相談を考えるタイミングです。
遺産1億円・妻と子2人のケースで、なぜ早めがいいの?
ここが大事なところです。配偶者がいる家庭は、1回目の相続だけでなく、配偶者が亡くなった時の二次相続まで見ておく必要があります。
実際の数字で比べてみます。夫の財産1億円を妻と子2人で相続し、妻自身の財産はないものとします。
| 1回目の分け方 | 1回目の納付税額 | 妻の相続で子2人が受ける額 | 二次相続の納付税額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(妻5,000万円) | 315万円 | 5,000万円 | 80万円 | 395万円 |
| 妻3,000万円・子各3,500万円 | 441万円 | 3,000万円 | 0円 | 441万円 |
1回目は、配偶者の税額軽減で妻の税額は0円です。ただ、妻が多く受け取るほど、二次相続では子2人だけで基礎控除4,200万円を使うことになります。
このケースでは法定相続分どおりの方が合計は小さくなりました。とはいえ、妻自身の預金や、二次相続までの年数で結果は変わります。
『じゃあ、どっちがいいの?』と思いますよね。実は、この比較こそ税理士に頼む意味がある部分なんです。家族の数字を入れて試算してもらえば、迷う時間がぐっと減ります。
相続時精算課税や土地があるケースは、何を聞けばいい?
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。特別控除は累計2,500万円で、2024年1月1日以降は年110万円の基礎控除もあります。
ただ、一度選ぶと暦年課税には戻れません。選ぶ時は、最初の贈与の翌年2月1日から3月15日までに届出書を出します。
なので、精算課税を考えているなら、贈与をする前に税理士へ相談しておきましょう。届出書の手続きを任せる場合も、見積もりを先にもらっておくと安心です。
- 家族構成(誰が相続人になるか)
- 預貯金・株式・保険のおおよその金額
- 土地・建物の固定資産税の通知書
- これまでの贈与の記録と、今後の贈与の予定
土地がある家庭では、評価と小規模宅地等の特例の要件確認がポイントです。特定居住用宅地等なら330㎡まで80%減額ですが、同居や持ち家の有無などの要件があります。要件を満たすかは税理士に確認してください。
費用は、相続対策の相談やシミュレーションに公的な基準はなく、事務所ごとに違います。相続税申告の報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いので、これとは分けて見積もりをもらっておきましょう。
登記の不安は相続登記の相談先、悩みごとの窓口は悩み別の相談先で詳しく見られます。
土地が複数ある、配偶者がいて二次相続まで考えたい、精算課税を使うか迷っている。こんな家庭は、相続対策に慣れた税理士に一度試算してもらうと話が早く進みます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続対策の相談は、親本人が行かないといけませんか?
子が先に相談しても構いません。ただ、贈与や遺言など親が決めることが多いので、具体的な対策に入る時は親も一緒に話を聞くとスムーズです。
相続対策は税理士とFPのどちらに相談すればいいですか?
相続税の試算や申告に関わる判断は税理士に相談します。保険や家計の見直しが中心ならFPでもよいので、目的で分けて考えてみてください。
相続時精算課税の届出だけを税理士に頼めますか?
頼めるかどうか、費用がいくらかは事務所ごとに違います。届出の前に、その贈与で精算課税を選んでよいかも一緒に聞いておきましょう。
まとめ
- 相談の時期は、財産が基礎控除を超えそうかで決まる
- 妻と子2人の家庭の基礎控除は4,800万円、妻と子1人なら4,200万円
- 配偶者がいる家庭は二次相続まで通した試算が大切
- 相続時精算課税は選ぶと戻れないので、最初の贈与の前に相談する
- 対策の相談費用に公的な基準はなく、申告報酬とは分けて見積もりをもらう




