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父が亡くなって、母と兄弟でどう分けたらいいのか。『とりあえず全部お母さんに』と話がまとまりかけている家庭も多いはずです。
結論から言うと、母と子の分け方は、子の人数と自宅があるかどうかで向いている形が変わります。この記事では、遺産額と家族構成のケースごとに、分け方と相続税の違いを計算していきます。
父が亡くなったら、母と子の取り分はどうなる?
父が亡くなり、母と子2人が相続するケースでは、法定相続分は母2分の1、子は4分の1ずつです。遺産1億円を法定相続分どおりに分けると、相続税は母0円、子1人157万5,000円です。ただ、話し合いで全員が合意すれば、割合は自由に決められます。
母(父の配偶者)は常に相続人です。子は人数に関係なく、全員で2分の1を均等に分けます。
前妻との子や認知した子がいれば、その子も同じ相続人になります。家族が知らない子がいないか、父の出生から亡くなるまでの戸籍で確かめておきましょう。
ここで大事なのは、法定相続分は「話し合いがまとまらない時の目安」だということです。遺言がなければ、相続人全員の遺産分割協議で分け方を決めます。
子が1人・2人・3人だと、税金はどう変わる?
遺産1億円を法定相続分どおりに分けたケースで、子の人数ごとに比べてみます。
| ケース | 基礎控除 | 母の取り分 | 子1人の取り分 | 子1人の相続税 | 家族全体の相続税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母と子1人 | 4,200万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 385万円 | 385万円 |
| 母と子2人 | 4,800万円 | 5,000万円 | 2,500万円 | 157万5,000円 | 315万円 |
| 母と子3人 | 5,400万円 | 5,000万円 | 1,666万6,666円 | 87万4,900円 | 262万4,700円 |
子が多いほど基礎控除が増え、家族全体の相続税は下がります。母の分はどのケースも配偶者の税額軽減で0円です。
『一人っ子だと損なの?』と気になりますよね。一人っ子は話し合いの相手が母だけなので、まとまりやすい面もあります。詳しくは一人っ子の相続で気をつけることで確認できます。

「全部お母さんに」は本当に得?
『父の財産は全部母に。子は母が亡くなってから』。この分け方は、今回の相続税だけを見ると0円になります。
ただ、母が亡くなった時(二次相続)には、子2人だけで相続することになります。配偶者の税額軽減が使えず、相続人も1人減るんです。
遺産1億円・母と子2人で、分け方ごとに2回分の相続税を比べてみます。母自身の財産は0円、母が受け取った財産はそのまま残る前提です。
| 父の相続での分け方 | 父の相続の税額 | 母の相続の税額 | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 母が全部(1億円) | 0円 | 770万円 | 770万円 |
| 法定相続分(母5,000万円) | 315万円 | 80万円 | 395万円 |
| 母3,000万円・子3,500万円ずつ | 441万円 | 0円 | 441万円 |
| 子だけで分ける(母0円) | 630万円 | 0円 | 630万円 |

この前提だと、法定相続分どおりが合計で最も少なくなりました。母が全部取るケースは、2回の合計が倍近くになっています。
実際には、母自身の預貯金や年金、生活費、母の年齢で答えは変わります。母が長生きして生活費に使えば、残る財産も減りますよね。
「お母さんの老後のお金が足りなくならない?」
「母が使う分を先に決めて、残りで子の分を考えようか」
こんなふうに、母の生活に必要な額から逆算する家庭も多いです。
自宅がある家と、ない家では何が違う?
実家がある家とない家では、分け方の悩みがまったく違います。
| ケース | 分けやすさ | 注意したいこと |
|---|---|---|
| 財産が預貯金だけ | 金額で割れるので分けやすい | 申告期限までに口座の解約・名義変更を進める |
| 自宅と預貯金があり、母が住み続ける | 自宅の評価が高いと母の取り分が自宅だけになりやすい | 小規模宅地等の特例・配偶者居住権を検討 |
| 二世帯住宅で子が同居している | 同居の子が自宅を取ると兄弟と差がつきやすい | 同居の子も小規模宅地等の特例の対象になりうる |
| 自宅が空き家になる | 売るか持つかで意見が割れやすい | 相続登記は取得を知った日から3年以内 |
自宅の土地を母が相続すれば、特定居住用宅地等として330㎡まで評価を80%減らせます。例えば評価4,000万円の土地なら、評価は800万円になります。
要件を満たすかどうかは、土地の面積や同居の状況で変わります。使えるかは税理士に確認しておきましょう。
母が住み続けたいけれど預貯金も必要、という時は配偶者居住権という方法もあります。家の所有は子、住む権利は母と分ける形です。住み続け方のケースは、住んでいる家の相続で母と子はどうするかで比べています。
父が亡くなった後、何をいつまでにする?
分け方を話し合う前に、期限のある手続きを押さえておきましょう。
- 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内
- 年金の受給停止は、厚生年金なら10日以内、国民年金なら14日以内
- 相続放棄をするかどうかは、相続の開始を知った時から3か月以内に決める
- 父の所得税の準確定申告は、4か月以内
- 相続税の申告と納付は、10か月以内
- 自宅など不動産の相続登記は、取得を知った日から3年以内
ここが大事なところです。10か月以内に分け方が決まらないと、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、いったん使えない形で申告することになります。分割見込書を出しておけば、決まった後に使えます。
『葬儀代や母の生活費を、父の口座から出したい』という声もよく聞きます。父の口座は、亡くなったことを銀行が知ると凍結されるのが一般的です。
そんな時は、預貯金の仮払い制度が使えます。1つの銀行ごとに「亡くなった時の預金額×3分の1×その人の法定相続分」まで、上限150万円で、ほかの相続人の同意なしに引き出せます。
例えば、父の口座に600万円あり、母(法定相続分2分の1)が請求するケースなら100万円です。手続きの必要書類は銀行ごとに違うので、窓口で確認してみてください。
母が高齢で、話し合いの内容を理解するのが難しくなっている場合は、手続きが変わります。相続人が認知症の時のケース別対応も確認しておきましょう。
遺産が基礎控除を超えそう、実家の土地がある、二次相続まで考えて分け方を決めたい。こんなケースは計算の組み合わせが多いので、税理士に相談すると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
父が亡くなった時、母と子の相続分はどうなりますか?
母が2分の1、子は全員で2分の1を均等に分けます。子が2人なら4分の1ずつです。話し合いで全員が合意すれば、別の割合にもできます。
母が全部相続すれば相続税はかかりませんか?
配偶者の税額軽減で、1億6,000万円か法定相続分の多い方までは母の相続税は0円です。ただし申告は必要で、母が亡くなった時に子の相続税が増えることがあります。
父の遺産が基礎控除以下なら何もしなくていいですか?
相続税の申告は不要です。ただ、預貯金の解約や不動産の相続登記などの手続きは必要です。小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は申告が要ります。
まとめ
- 父が亡くなった時の法定相続分は、母2分の1・子は全員で2分の1
- 遺産1億円なら、子1人で385万円、2人で315万円、3人で262万4,700円が家族全体の相続税
- 母が全部取ると今回は0円でも、二次相続まで含めると税金が増えることがある
- 自宅がある時は、小規模宅地等の特例と配偶者居住権を検討する
- 相続税の申告と納付は10か月以内





