親の預金を兄弟で分ける時の端数や利息の扱いと振り分けの手順

親の預金を兄弟で分ける時の端数や利息の扱いを解説する記事のアイキャッチ

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親の預金を兄弟で3等分しようとしたら、割り切れずに1円余ってしまった。『たった1円だけど、誰がもらうことにすればいいの?』と手が止まる方も多いはずです。

結論から言うと、端数や利息は「誰が受け取るか」を協議書に一言書いておけば足ります。この記事では、預金の分け方をケース別に見ながら、振り分けの手順まで分かります。

目次

1,000万円を兄弟3人で分けたら1円余る。どうする?

このケースの結論

1,000万円を3等分すると1人3,333,333円で、1円が余ります。この1円は、預金を受け取って分配する代表者(多くは長男・長女)に寄せる形が一般的です。大事なのは金額より、協議書に「端数は〇〇が取得する」と書いておくことなんです。

例えば、父が亡くなり、母は先に亡くなっていて、子3人が預金を相続するケースです。

ケース割り方結論理由・注意
預金1,000万円・子3人で均等1人3,333,333円余りの1円を代表者に寄せる協議書に端数の取得者を書く
預金800万円・子2人で均等1人400万円端数は出ないただし解約時の利息で端数が出る
口座が3つ・子3人口座ごとに1人ずつ残高の差を現金で調整残高が違うと差額の精算が要る

『1円くらい、どうでもいいのでは?』と思いますよね。ただ、銀行の手続きは協議書の書き方どおりに進みます。書いていないと、窓口で確認を求められて手続きが止まることもあるんです。

預金1,000万円を子3人で分けた時の取り分と、余った1円・解約時の利息を代表者に寄せる流れを示したケース図

解約するまでについた利息は誰のもの?

実は、亡くなった日と、実際に解約する日はずれます。その間に利息がつくと、残高が「1,000万円ちょうど」ではなくなりますよね。

ここで2つの数字を分けて考えるのがコツです。

何のための数字か使う金額注意
相続税の計算亡くなった日の残高定期預金は既経過利息を足す
実際に兄弟で分けるお金解約した時に受け取った金額亡くなった後の利息も入る

相続税の評価は、相続開始日の残高で決まります。定期預金だけは、その日までについた利息(既経過利息)を足して評価します。

一方で、分けるお金は解約した時の金額です。『亡くなった後の利息まで均等に分けるの?』と迷ったら、協議書に「解約時までに生じた利息を含め、各3分の1ずつ取得する」と書いておくと話が早いです。

例えば、こんな会話になりがちです。

「利息って数百円でしょ。わざわざ書く必要ある?」
「書いておけば、後から『計算が合わない』って言われずに済むよ」

預金を兄弟に振り分ける時の手順は?

代表者が全額を受け取ってから兄弟に振り込む方法を、ここでは「代表者がまとめて受け取る方法」と呼びます。口座ごとに受け取る人を決める方法より、端数の調整がしやすいのが利点です。

代表者がまとめて受け取って分ける時の流れ
  1. 亡くなった日の残高を、口座ごとに残高証明書で確認する
  2. 協議書に、口座・取得割合・端数と利息の取得者・代表者を書く
  3. 代表者が銀行で解約し、自分の口座で全額を受け取る
  4. 受け取った金額を割合で割り、端数を代表者に寄せて兄弟に振り込む
  5. 振込の控えと計算メモを、兄弟全員に共有する

協議書の書き方に迷ったら、協議書を書き間違えた時の訂正方法も見ておくと安心です。兄弟が遠方なら協議書を郵送でやりとりする方法も参考にしてみてください。

『代表者が多く取ったと思われないかな…』と気になる方もいますよね。だからこそ、5番目の共有が大事なんです。

振り分けで気をつけたいことは?

協議がまとまる前に、葬儀費用などで急ぎのお金が要ることもあります。その時は預貯金の仮払い制度が使えます。

1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 3分の1 × その人の法定相続分」まで、上限150万円で、1人でも払い戻しできます。仮払いで受け取った分は、後で分ける時に精算します。

よくある失敗

協議書に書いた割合と違う金額を振り込んでしまうケースです。兄弟の間で割合と違う受け渡しをすると、話がこじれる原因になります。迷ったら協議書の割合どおりに分けましょう。

割合を均等以外にしたい時は、法定相続分と違う割合で分ける時の注意で税金の扱いを確認できます。

預金の口座が多い、遺産に土地もあって相続税の申告が要りそう、というケースは税理士に頼むと楽です。残高証明書の取り寄せから評価まで、まとめて任せられます。

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よくある質問

端数の1円は誰がもらってもいいのですか?

相続人全員が合意していれば、誰が取得しても構いません。協議書に取得する人の名前を書いておきましょう。

利息がついたら協議書を作り直す必要がありますか?

協議書に「解約時までの利息を含めて」と書いておけば、作り直さずに済みます。書いていない時は、銀行に必要な書類を確認してみてください。

亡くなった後に口座から引き出したお金はどう扱いますか?

引き出した分は、分ける時に誰が何に使ったかを明らかにして精算します。使い道の記録と領収書を残しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 1,000万円を子3人で分けると1円余る。端数は代表者に寄せ、協議書に書いておく
  • 相続税の評価は亡くなった日の残高、分けるお金は解約時の金額
  • 解約までの利息の取得者も協議書に書いておくと揉めにくい
  • 代表者がまとめて受け取る方法は、振込控えと計算メモの共有が大事
  • 急ぎのお金は仮払い制度で1金融機関ごとに上限150万円まで払い戻せる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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