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自宅を継ぐ子に多く残したい。でも、ほかの子から遺留分を請求されたら払えるだろうか。そんな心配をしている親御さんも多いはずです。
結論から言うと、生命保険はうまく使えば遺留分のもめごとを小さくできます。ただし、入り方を間違えると効かないこともあるんです。この記事では、家族の例で「効くケース」と「効かないケース」を見ていきます。
生命保険は遺留分対策になる?
受取人が決まっている死亡保険金は、原則として遺産分割の対象にも、遺留分を計算する財産にも入りません。だから、預金を死亡保険に変えておくと、遺留分の額を小さくでき、受け取った保険金を遺留分の支払いにも使えます。ただし、保険金が遺産に比べて大きすぎるなどの事情があると、特別受益に準じて持ち戻される可能性があります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分です。子だけが相続人なら、財産全体の2分の1を遺留分として、法定相続分で分けます。
『遺言に「全部長男に」と書けば、それで終わりじゃないの?』と思いますよね。実は、遺言があっても、外された子は相続開始と侵害を知った時から1年以内なら、お金で遺留分を請求できます。
保険金が遺留分の計算に入らないのは、受取人がその人自身の財産として受け取るものだからです。相続放棄をしても保険金は受け取れる、というのも同じ理由なんです。
自宅を長男に残したい家は、保険でどう変わる?
例えば、母はすでに亡くなり、父と子2人(長男・次男)の家族です。父の財産は、長男が同居している自宅が4,000万円、預金が2,000万円の合計6,000万円。父は遺言で全部を長男に残すつもりです。
何もしなければ、次男の遺留分は6,000万円×2分の1×2分の1で1,500万円です。長男は預金2,000万円のうち1,500万円を次男に払うことになります。
ここで、父が生前に預金2,000万円を、受取人を長男にした死亡保険に変えていたとします。遺産は自宅の4,000万円だけになるので、次男の遺留分は4,000万円×4分の1で1,000万円に下がります。
| 計算の段階 | 何もしない | 預金2,000万円を死亡保険(受取人=長男)に |
|---|---|---|
| 遺留分を計算する財産 | 6,000万円 | 4,000万円 |
| 次男の遺留分 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 長男が払うお金の出どころ | 相続した預金 | 受け取った保険金 |
| 長男の手元に残る現金 | 500万円 | 1,000万円 |

ここが大事なところです。保険金は受け取ってすぐ現金で使えるので、長男は自宅を手放さずに遺留分を払えます。
遺留分をお金で払えず、自宅の持分などで払う形にすると、払った側に所得税がかかることがあります。現金を用意しておく意味は、ここにもあるんです。
遺留分の額そのものの計算は、遺留分はいくら?ケース別の計算で家族の形ごとに確かめられます。
相続税はどう変わる?
生命保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。このケースでは相続人が2人なので1,000万円です。
| 計算の段階 | 何もしない | 預金2,000万円を死亡保険に |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 6,000万円 | 5,000万円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 1,800万円 | 800万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 | 80万円 |
| 長男の納付税額 | 135万円 | 64万円 |
| 次男の納付税額 | 45万円 | 16万円 |
長男は次男に払った遺留分の分だけ取得額が減り、次男は受け取った分だけ取得額が増える前提で按分しています。保険にしたケースでは、家族の納付額の合計が180万円から80万円に下がります。
保険が遺留分対策にならないのはどんな時?
『保険にしておけば安心』と考えたくなりますよね。ただ、次のケースでは思ったように効かないことがあります。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 財産のほとんどを保険に変えた(例: 自宅1,000万円+保険金5,000万円) | 効かない可能性あり | 保険金が遺産に比べて大きすぎると、特別受益に準じて持ち戻されることがある |
| 受取人を遺留分を請求しそうな次男にした | 効かない | 保険金は遺留分の計算に入らないので、次男は保険金を受け取ったうえで遺留分も請求できる |
| 受取人を「相続人」としか決めていない・受取人がすでに亡くなっている | 思った人に渡らない | 長男だけに渡すつもりでも、相続人みんなで分ける形になることがある |
| 保険金の額が遺留分より少ない | 一部しか効かない | 足りない分は長男が自分の財産から払う |
保険金が大きすぎると持ち戻される
最高裁判所の決定では、保険金は原則として特別受益にあたらないとしつつ、受取人とほかの相続人との不公平が到底許されないほど大きい「特段の事情」がある時は、持ち戻しの対象になりうるとしています。
判断の目安になるのは、保険金の額、遺産全体に対する割合、同居や介護をしていたかなどの事情です。どこからが「大きすぎる」かは、決まった線がありません。
例えば、上のケースで財産の6分の5を保険にしたような形は、争いになった時に持ち戻しを主張されやすくなります。
受取人を次男にしても解決しない
「次男には保険を残すから、遺留分は請求しないでね」という考え方もありますよね。
ただ、保険金は遺留分の計算に入らないので、次男は保険金を受け取ったうえで、さらに遺留分を請求できてしまいます。請求されそうな側ではなく、払う側(このケースでは長男)を受取人にするのが基本です。
- 受取人が、遺留分を払う側の人になっているか
- 保険金の額が、予想される遺留分を払える額になっているか
- 財産のほとんどを保険に寄せすぎていないか
- 遺言と保険の受取人の考え方が食い違っていないか
- 遺言に、そう分ける理由を付言として書いているか
遺言の付言で「自宅は同居して介護してくれた長男に」と気持ちを書いておくと、受け取る側も納得しやすくなります。書き方は介護してくれた子に多く残す遺言の書き方を参考にしてみてください。
保険金を「代償金」に使う分け方もある
遺言を書かずに、相続人どうしの話し合いで分けるケースもあります。この時に使えるのが、保険金を代償金にあてる分け方です。
例えば、自宅を長男が相続する代わりに、長男が次男にお金(代償金)を払う、と遺産分割協議で決めます。その代償金を、長男が受け取った保険金から払う形です。
「兄さんが家をもらうなら、その分はどうするの?」
「保険金が入るから、そこから払うよ」
このように、払うお金の当てがあると話し合いがまとまりやすくなります。代償金を払うことは、遺産分割協議書に書いておきましょう。書いていないと、お金を渡したことが贈与と見られるおそれがあります。
請求された側の支払い方は、遺留分を請求された時の支払い方で詳しく見られます。
保険を使う前に家族で確かめておくこと
『で、結局うちは何から始めればいいの?』という方のために、順番も置いておきますね。保険で遺留分に備えるなら、税金と遺留分の両方で数字を確かめておくと安心です。
- 財産の一覧を作り、遺言どおりに分けた時の遺留分を計算する
- 遺留分を払う人を受取人にした死亡保険で、いくら用意するか決める
- 保険金が遺産に比べて大きくなりすぎていないか確かめる
- 遺言を書き、付言で分け方の理由を残す
- 相続税がかかるか、非課税枠を入れて試算する
自宅や土地が財産の大半を占める、相続人の仲がすでに良くない、保険金の額をどこまで増やしてよいか迷う。こんなケースは、遺留分と相続税をまとめて税理士に試算してもらうと、無理のない形が決めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
生命保険金は遺留分の計算に入りますか?
受取人が決まっている死亡保険金は、原則として入りません。ただし、保険金が遺産に比べて大きすぎるなどの特段の事情があると、特別受益に準じて持ち戻されることがあります。
遺留分を請求しそうな子を受取人にすれば、請求を防げますか?
防げません。保険金は遺留分の計算に入らないので、受け取ったうえで遺留分も請求できます。遺留分を払う側の人を受取人にするのが基本です。
保険金で代償金を払う時に気をつけることは?
遺産分割協議書に、誰が誰にいくらの代償金を払うかを書いておきましょう。書いていないと、お金を渡したことが贈与と見られるおそれがあります。
まとめ
- 受取人が決まっている死亡保険金は、原則として遺留分の計算に入らない
- 自宅4,000万円と預金2,000万円の例では、預金を保険に変えると次男の遺留分は1,500万円から1,000万円に
- 保険金を、遺留分や代償金を払うための現金として使える
- 受取人を請求しそうな側にした場合や、保険金が大きすぎる場合は効かないことがある
- 相続税の非課税枠も入れて、税金と遺留分の両方で試算する




