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葬儀が落ち着いた頃、病院から亡くなった親の入院費の請求書が届いた。『これって自分が払わないといけないの?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、亡くなった後の入院費は、亡くなった人の借金と同じく相続人が引き継ぎます。遺産の中から払うこともできます。
ただし、相続放棄を考えているかどうかで、払い方に気をつけたい点が変わります。ケースごとに見ていきましょう。
亡くなった後に届いた入院費は誰が払う?
亡くなった時点で払っていなかった入院費は、亡くなった人の債務です。相続人が法定相続分に応じて引き継ぎ、遺産から払うのが一般的です。相続税の計算では、未払いの入院費を債務として遺産から差し引けます。
入院費は、本来は入院していた本人が払うものですよね。本人が亡くなると、その支払い義務が相続人に移ります。
家族だからといって、相続と関係なく払う義務が生まれるわけではないんです。義務を負うのは相続人だけです。
ただし例外があります。入院の手続きの時に、家族が連帯保証人として署名していた場合です。
その場合は、相続するかどうかに関係なく、保証人として支払いを求められることがあります。入院時の書類の控えを一度確かめてみてください。
相続する場合と放棄する場合で何が違う?
同じ請求書でも、相続人の立場で対応が変わります。
| ケース | 入院費はどうなる | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺産を相続する | 相続人が払う。遺産から払ってよい | 相続税の計算で債務として引ける |
| 遺産より借金が多く、相続放棄を考えている | 放棄すれば払う義務はなくなる | 遺産から払うと単純承認とみなされることがある |
| 家族が連帯保証人になっていた | 保証人として払う必要がある | 相続放棄をしても保証の義務は残る |
| 相続人が複数いる | 法定相続分に応じて負担 | 誰が払うかは話し合いで決めて精算する |
『病院に迷惑をかけたくないから、とりあえず払っておこう』と思う方も多いはずです。
ただ、相続放棄を少しでも考えているなら、遺産から払う前に立ち止まってください。亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあるからです。
相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。病院には「相続の手続き中なので少し待ってほしい」と伝えて、支払いの時期を相談してみてください。

遺産から払うには?口座が止まっている時の方法
親の口座から払いたくても、金融機関が亡くなったことを知ると口座の取引が止まります。
そんな時に使えるのが、預貯金の仮払い制度です。遺産分割の前でも、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」まで、上限150万円で1人で払い戻しを受けられます。
例えばこんな会話になることもあります。
「入院費、どこから払う?父さんの口座はもう止まってるよね」
「仮払いの制度で引き出せるか、銀行に聞いてみよう」
相続人の1人が自分のお金で立て替えた場合は、遺産分割の時に精算するのが一般的です。病院の領収書は捨てずにとっておきましょう。
立て替えた費用の精算の考え方は、葬儀費用を立て替えた兄弟が遺産から返してもらう方法が参考になります。
相続税では入院費をどう扱う?準確定申告との違い
ここが大事なところです。亡くなった後に払った入院費は、相続税と所得税で扱いが分かれます。
相続税では、亡くなった時に残っていた借入金や未払金は債務として遺産から引けます(国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務)。未払いの入院費もこの未払金にあたります。
例えば、母がすでに亡くなっていて、父の遺産4,300万円を子2人が半分ずつ相続するケースで比べます。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 未払いの入院費100万円を差し引いた | 4,200万円 | 0円 | 基礎控除4,200万円以下なので申告もいらない |
| 入院費を差し引き忘れた | 4,300万円 | 10万円(1人5万円) | 引けるものを引かないと税額が出てしまう |
一方、亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)では、医療費控除の対象は死亡の日までに本人が払った医療費だけです。亡くなった後に相続人が払った入院費は含められません(国税庁 No.2022 準確定申告)。
『どちらか片方で引けばいいの?』と迷いますよね。結論から言うと、亡くなる前に払った分は準確定申告の医療費控除、亡くなった後に払った分は相続税の債務控除、と時期で分けて考えます。遺産から債務を引いた後の取り分は、家族構成から取り分を計算する方法で確かめてみてください。
遺産が基礎控除の前後で微妙なケースや、借金があって放棄するか迷っているケースは、早めに専門家に相談しておくと判断を間違えにくくなります。
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よくある質問
亡くなった親の入院費は子どもが払わないといけませんか?
子が相続人として遺産を相続するなら、入院費も引き継ぎます。相続放棄をすれば払う義務はなくなりますが、入院時に連帯保証人になっていた場合は保証人として支払いを求められることがあります。
入院費を払うと相続放棄ができなくなりますか?
亡くなった人の財産を使って払うと、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。放棄を考えているなら、支払う前に家庭裁判所の手続きや専門家への相談を先にしておきましょう。
未払いの入院費は相続税の計算で引けますか?
引けます。亡くなった時に払っていなかった入院費は未払金として、負担した相続人の取得財産から差し引けます。領収書を残しておきましょう。
まとめ
- 亡くなった後に届いた入院費は、亡くなった人の債務として相続人が引き継ぐ
- 相続放棄を考えているなら、遺産から払う前に立ち止まる
- 連帯保証人になっていた家族は、放棄しても保証の義務が残る
- 口座が止まっていても、仮払い制度で上限150万円まで払い戻しを受けられる
- 未払いの入院費は相続税で債務として引ける。準確定申告の医療費控除には入らない




