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子どもが2人いて、どちらにも同じだけ残したい。それなら遺言はいらないのでは、と考える方もいますよね。
結論から言うと、子2人だけが相続人なら法定相続分も半分ずつです。それでも遺言を書くなら、「何をどちらに渡すか」まで書いておくと、相続後の話し合いがぐっと楽になります。この記事では、ケースごとの書き方と文例を紹介します。
子ども2人に半分ずつなら、遺言はどう書けばいい?
配偶者がいなくて子2人だけが相続人なら、「2分の1ずつ」と割合で書くだけでも法定相続分と同じ結果になります。ただ、自宅のように分けにくい財産がある時は、財産ごとに「どちらに相続させるか」を書いた方が、相続後に揉めにくくなります。
『半分ずつなら、それで公平だよね』と思いますよね。ところが、割合だけの遺言だと、自宅をどちらが取るかは子ども同士で話し合うことになるんです。
例えば、自宅と預金を合わせて遺産が6,000万円、相続人が子2人のケースです。割合だけなら「自宅を誰が取るか」で意見が割れることも。
財産ごとに書いておけば、話し合いを経ずに手続きへ進めます。差額は預金の配分で調整すれば、金額をおおむね半分ずつにそろえられます。
配偶者や自宅の有無で、書き方はどう変わる?
同じ「子2人に半分ずつ」でも、家族の形と財産の中身で注意点が変わります。
| ケース | 書き方の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 配偶者なし・財産は預金だけ | 割合で書いてもよい | 預金は金額で分けやすい |
| 配偶者なし・自宅と預金がある | 財産ごとに書く | 自宅の取り合いや共有を避けられる |
| 配偶者がいて、子2人だけに半分ずつ | 配偶者の遺留分に注意 | 配偶者は遺産の1/4を遺留分として請求できる |
| 子の1人が先に亡くなるかもしれない | 予備の書き方を足す | もらうはずの子が先に亡くなると、その部分は効力がなくなる |
配偶者がいる場合、遺留分は全体で1/2あり、法定相続分で分けると配偶者が1/4、子が1人1/8です。子2人だけに半分ずつ渡す遺言だと、配偶者から遺留分を請求される可能性があります。
いくらになるかは遺留分をケース別に計算した記事で確かめてみてください。

そのまま使える遺言の文例
自筆で書く時は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。財産目録はパソコンで作ったものや通帳のコピーでもよく、各ページに署名と押印をします。
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)及び長女〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に、各2分の1の割合で相続させる。
第1条 遺言者は、次の土地及び建物を長男〇〇に相続させる。(所在・地番・家屋番号を登記簿どおりに記載)
第2条 遺言者は、〇〇銀行〇〇支店の預金のうち金〇〇円を長男〇〇に、残りの全部を長女〇〇に相続させる。
第3条 前2条に記載のない財産は、長男〇〇及び長女〇〇に各2分の1の割合で相続させる。
遺言者より前に長男〇〇が死亡していた場合は、長男〇〇に相続させるとした財産を、長男の子〇〇に相続させる。
「財産を全部書き出すのは大変だな」
「書き漏れがあっても、第3条みたいな一文があれば半分ずつに戻せるよ」
『執行者まで決める必要があるの?』と思うかもしれません。最後に遺言執行者を決めておくと、預金の解約や名義変更をその人が進められます。
自筆なら保管の仕方も決めておく
自宅で保管した自筆の遺言は、家庭裁判所の検認が要ります(収入印紙800円/通)。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば手数料は1通3,900円で、検認は要りません。
半分ずつ相続すると、相続税はいくらになる?
『遺言を書くと、相続税も変わるの?』と気になりますよね。子2人で半分ずつなら、法定相続分どおりに取得した時と同じ計算になります。
| 遺産(課税価格の合計) | 基礎控除(相続人2人) | 子1人の納付額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 4,200万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 4,200万円 | 90万円 | 180万円 |
6,000万円のケースでは、課税遺産総額1,800万円を半分ずつに分け、1人900万円に10%をかけて90万円です。自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えると、課税価格が下がることもあります。
特例の要件は、自宅に同居していたかなどで変わります。自宅や土地がある、どちらが何を取るかで税額や特例が変わりそう。こうしたケースは、遺言を書く前に税理士に一度見てもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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ほかの分け方を考えている方は、家を売って兄弟で分けるよう指示する遺言の書き方も参考にしてみてください。
よくある質問
子ども2人に半分ずつなら、遺言を書かなくても同じですか?
割合は同じです。ただ遺言がないと、どちらが何を取るかを遺産分割協議で決める必要があります。自宅など分けにくい財産があるなら、財産ごとに書いた遺言があると手続きが進めやすくなります。
「2分の1ずつ相続させる」と書くと、自宅はどうなりますか?
自宅をどちらが取るかは子ども同士の話し合いで決めます。話し合いがつかないまま共有にすると、売る時などに2人の同意が要るので、財産ごとに書く方法も検討してみてください。
遺言に書き忘れた財産はどうなりますか?
書かれていない財産は、相続人全員の話し合いで分けます。文例2の第3条のように「記載のない財産は各2分の1」と一文入れておくと、話し合いを減らせます。
まとめ
- 子2人だけが相続人なら、法定相続分も半分ずつ
- 自宅など分けにくい財産があるなら、財産ごとに書く
- 配偶者がいるのに子2人だけに渡すと、配偶者の遺留分に注意
- 子が先に亡くなった時の予備の書き方を足しておく
- 遺産6,000万円を子2人で半分ずつなら、相続税は1人90万円





