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親が亡くなって、住宅ローンが残っていると分かった。しかも団信には入っていなかったらしい。そんな時、頭が真っ白になりますよね。
結論から言うと、団信がないローンの残りは、家と一緒に相続人が引き継ぎます。ただ、引き継いだ借金は相続税の計算で差し引けますし、相続放棄という道もあります。
この記事を読めば、わが家のケースで「住む・売る・放棄する」のどれが現実的かが見えてきます。
団信なしのローンが残った。誰が払うことになる?
例えば、父が団信なしで借りた住宅ローンが残り、母と子2人が相続するケースです。ローンは保険で消えないので、相続人が法定相続分に応じて引き継ぐのが原則です。家に住み続けるなら、誰がローンを払っていくかを金融機関と相談して決めることになります。
団信(団体信用生命保険)に入っていれば、亡くなった時に保険金でローンが返済されます。団信がないと、この仕組みが働きません。
『家をもらう人がローンも払う、と家族で決めればいいのでは』と思いますよね。家族の中ではそれで構いません。ただ、金融機関がそれを認めるかは別の話なんです。
ここが大事なところです。家族の話し合いだけでは、金融機関に対して「自分は払わない」とは言えません。引き継ぐ人を一本化したい時は、金融機関の承諾を得る手続きが必要です。
まずは本当に団信がないのかを確認しましょう。ローンの契約書類や、金融機関からの返済予定表を見れば分かります。団信の加入が任意のローンもあるので、思い込みで判断しないことも大事です。
住む・売る・放棄する、ケースで選択肢が変わる
家と残債の関係で、取れる道は次のように分かれます。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 母が住み続け、子が返済を手伝える | 引き継いで返済を続ける | 誰が債務を引き受けるか金融機関と相談 |
| 誰も住まず、家を売ればローンを返せる | 売って完済する | 売る前に相続登記が必要。売却代金で残債を返す |
| 家を売ってもローンが残り、他の財産も少ない | 相続放棄を検討 | 3か月以内に家庭裁判所へ。家も手放すことになる |
| 財産と借金のどちらが多いか分からない | 限定承認を検討 | 相続人全員で3か月以内に申述が必要 |

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。家庭裁判所への申述で、期間の伸長を申し立てることもできます。
『3か月なんてすぐ過ぎてしまう…』と不安な方も多いはずです。財産と借金の全体が見えないうちは、伸長の申立ても選択肢に入れておきましょう。
放棄する前に気をつけたいこと
相続財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。家の中の物を売ったり、預金を引き出して返済にあてたりする前に、一度立ち止まってみてください。
なお、親が別の生命保険に入っていて受取人が子になっているなら、その保険金は受取人のものです。相続放棄をしても受け取れます(ただし生命保険金の非課税枠は使えません)。
保険があるか分からない時は、親が入っていた生命保険の調べ方も参考にしてみてください。
ローンの残りは相続税でどう差し引ける?
引き継いだ住宅ローンは「債務」として、相続税の計算で財産から差し引けます。団信がある時はローンが保険で消えるので、差し引くものがありません。団信なしならではの扱いです。
例えば、子2人が相続し、自宅4,000万円と預金3,000万円、住宅ローンの残り1,500万円があるケースで比べてみます。
| 項目 | ローンを差し引かない場合 | ローンを差し引いた場合 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 7,000万円 | 5,500万円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 2,800万円 | 1,300万円 |
| 相続税の総額 | 320万円 | 130万円 |
同じ家族でも、借金をきちんと差し引くかで税額がこれだけ変わります。
『借金まで書くと手続きが増えて面倒…』と思うかもしれません。ただ、差し引けるものを書かないと、払わなくていい税金まで払うことになります。
母と子2人のケースで、ローンを差し引いた後の財産が4,000万円なら、基礎控除4,800万円の範囲に収まり、相続税はかかりません。
家の評価額をどう出すかは、不動産を相続した時のケース別のやることで確認できます。
ローンを誰が引き継ぐか、家を売るか、放棄するかで、税金と手続きの順番が変わります。期限の3か月と申告の10か月が重なるケースなら、早めに専門家と一緒に整理しておくと安心です。
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よくある質問
団信に入っていないローンは、配偶者だけが払えばいいのですか?
原則として、相続人それぞれが法定相続分に応じて引き継ぎます。一人に任せたい時は、家族の合意だけでなく金融機関の承諾が必要になります。
相続放棄をしたら、家に住み続けることはできますか?
相続放棄をすると家も相続できないので、そのまま住み続けるのは難しくなります。放棄しても、実際に住んでいるなど現に占有している家は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務がある点にも注意してください。
ローンの残りは相続税の申告でどう書けばいいですか?
亡くなった日時点の残高を債務として計上します。残高が分かる書類を金融機関から取り寄せておくと、申告の時に慌てません。
まとめ
- 団信がないと住宅ローンは保険で消えず、相続人が引き継ぐ
- 一人に引き継がせたい時は金融機関の承諾が必要
- 住む・売る・相続放棄・限定承認から、家と残債の関係で選ぶ
- 相続放棄と限定承認は相続の開始を知った時から3か月以内
- 引き継いだローンは債務として相続税の計算で差し引ける





